2022年1月1日より個人事業主・中小企業を含む、
全ての事業者を対象として電子取引のデータ保存が義務づけられます。
請求書のPDFファイルを電子メールで受け取った場合、
PDFファイルを印刷した後も、PDFファイルを保存しておかなければいけません。
違反した場合は青色申告取消のおそれもあるためご注意ください。
中小企業や個人事業主の方向けに、
なるべく手間のかからない方法をご案内させて頂きますので、是非ご視聴下さい。

(1)制度概要 (1分間)
(2)データの管理・検索(3分間)
(3)規程整備 (1分間)
(4)税務調査 (1分間)

URL:https://youtu.be/PQQy5MwF180


資料①:検索用Excel
資料②:事務処理規程(法人用)
資料③:事務処理規程(個人用)