中小企業金融円滑化法が平成2013年3月に期限切れを迎えるのに備え、金融庁・内閣府・中小企業庁は出口戦略を進めています。現在、返済猶予を受けている中小企業に及ぼす影響はどうなるのでしょうか。
資金繰りが厳しい、今後の事業展開をどうしたら良いか分からないなど、今後の事業展開に不安を感じている中小企業が、混迷する経済環境において生き残っていくためには、徹底した事業の見直しが必要です。
今、中小企業が取るべき対策、金融機関との付き合い方、事業継続のための経営改善計画の策定、中小企業が実現できる現実的な経営再建計画の作成支援、長年、中小企業の税務会計顧問の実績ある「税理士法人とおやま」がお手伝いをさせていただきます。
金融円滑化法 最終期限終了に伴う今後の影響
近づく最終延長期限
金融円滑化法は2009年12月に施行され、2011年3月に終了予定のところ1年間延長されていました。現在では中小企業者等の事業再生支援の猶予期間を設けるために、さらに2013年3月までもう1年間の「最終」延長が実施されています。
金融円滑化法により、従来財務などに懸念のある債権でも一定の場合正常債権として金融機関は処理できていましたが、この「最終」延長措置が終了すると、財務状況に応じて不良債権として処理しなければならなくなります。不良債権先と区分された中小企業では金融機関からの融資が難しくなるため、資金繰りに窮した中小企業の倒産という最悪の事態も想定されます。
金融機関の今後の対応は
税理士、公認会計士等外部専門家への期待
金融機関の債権の不良債権化や企業倒産の急増を防止するために、政府は2012年4月20日に内閣府・金融庁・中小企業庁連名で最終期限の終了に向けた出口戦略のために「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージ」を公表しました。
このパッケージには「金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮」がそのひとつの柱となっており、「金融機関は、自助努力による経営改善や抜本的な事業再生・業種転換・事業承継による経営改善が見込まれる中小企業に対して、必要に応じ、外部専門家や外部機関、中小企業関係団体、他の金融機関、信用保証協会等と連携を図りながらコンサルティング機能を発揮することにより、最大限支援していくことが求められている。」とされています。また、金融庁は、金融機関に対するヒアリング、外部専門機関等の第三者的な視点や専門家の知見の積極的な活用等の取組みを通じて金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮を促すとしています。
しかし、金融機関担当者は業務が多忙を極め、返済猶予企業も多いことから全ての企業の経営改善に関与することは不可能と思われます。また、コンサルティング機能の発揮を金融庁から求められても、本来の融資業務・新規顧客開拓・金融商品販売など従来の業務に比べて金融機関が有するコンサルティング機能にも現実問題として限界があると思われます。
金融庁や中小企業庁は外部専門家との連携強化を推進しており、特に中小企業と密接に関与している税理士・公認会計士等が上記コンサルティング機能を発揮することを期待していると考えられます。
経営再建計画書作成支援コンサルティング
現在、返済猶予を申請している会社さまは、金融機関に経営再建計画書を作成提出することを約束して、返済猶予や条件変更を受けている状況ではないでしょうか。中小企業経営者として、今必要なことは、「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画」の早期作成でしょう。
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