相続でお困りの際はぜひ一度ご相談ください。
さらに詳しい内容は『相続税申告』にも掲載しておりますので、あわせてお読みください。

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  • 特典1 初回の当事務所内での相続相談料は、最初の30分を無料とさせて頂きます。
  • 特典2 手続きの申告のご依頼頂いた場合には、初回面談費用としてお支払いただいた費用を申告料金から割引させて頂きます。
  • 特典3 税理士法人とおやまが作成した相続対策に関する読み物を無料で差し上げます。是非、お気軽にお問い合わせ下さい。

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相続手続きをお考えの方へ

人生の中で、遺産相続の場面に立ち会うことは少ない・・・
だからこそ信頼できる人に頼みたい。

ポイント1 何をしたら良いか分からない

税理士法人とおやまでは、数多くの相続相談に立ち会って参りました。ですから、あらゆる手続きの形態に対応できます 。
しかも、遺産相続に直面しがちな奥様でも女性の総括責任者であるため、話しやすく相談しやすいと評判です。また、30人を要する事務所のためお客様の質問への柔軟な対応が可能です。

ポイント2 値段の相場が分からない

一般的に信託銀行やコンサルタントなどの事業会社は、決め細やかなサービスを売りにしているため、値段が高くつくことがあります。
また、個人の会計事務所などでは安く請け負っておりますが、あまり経験をされていない先生方も多くいらっしゃいます。
税理士法人とおやまでは、その中間に当たるため、バランスの取れたお手ごろなお値段となっております。

ポイント3 どんな人が対応してくれるのか分からない

個人の税理士事務所では、その事務所の所長さんが対応してくれることが多いので、実績があり信用できる方であれば大丈夫 ですが、中には得体の知れない方もいらっしゃいます。
また、信託銀行などでは組織が大きいため対応が社内を回って遅れることがあります。
税理士法人とおやまでは、所長はもちろん個々の知識が豊富なため素早い対応が出来、経験も共有しているため適格な対応が可能です。

相続税の事なら税理士法人とおやまへ!

相続税の事なら、お任せください。相続とは、日々の生活に中で起こりうる手続きではないと思いますし、実際にその場に遭遇した場合多くの方は、疑問や不安を払拭できすにいます。

相続税対策や相談など誰にどのようにするのか、その時になって初めて考える方も多いのではないでしょうか。まずは、気軽に相談できる人や場所を見つけることが大切です。

『税理士法人とおやま』では、実際に相続税の手続きに直面した方や、将来的に相続税について考えている方など、様々なお悩みをお持ちのお客様に対して、お電話にて無料で相談を承っております。

是非、遺産相続税の専門家税理士法人とおやまへご連絡下さい。

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担当 総括責任者よりご挨拶

総括責任者 遠山順子
氏名遠山 順子
税理士資格登録年(西暦)1995年  東京税理士会所属 
出身地東京都大田区
出身校都立三田高校 青山学院大学卒業
略歴 ・外国政府機関の秘書
・外資系コンピューター会社の秘書
・公認会計士の夫と結婚後、税理士試験合格
・米国公認会計士
・青山学院大学特別講師
・一般社団法人 相続知識検定協会理事
・現在遠山公認会計士事務所 所長代理
・その他多岐にわたり活躍中!

代を渡ってのお付き合い

事務所開設以来20数年、自分自身の親の申告を第一号に資産税一本で参りました。
通常の申告と異なり、お客様が一生に一度か、あって三回しか体験しないものです。
それを通常の法人の巡回監査・決算申告の合間にやったのでは、お客様の望むサービスを提供できないではないかとの所長の判断から、申告が1年にわずか1.2件しか発生しない当時から『資産税』を専門としています。既に発生したお客様のみならず、来るべきご両親や御自身の遺産相続にまつわるあらゆる不安や疑問をじっくりと受け止めて、安心できる解決方法のご提案、相談のお手伝いを丁寧に時間をかけてやって参りました。
遺産相続の際、中心になられるのは奥様であることが多いのですが、当初心細げな奥様がお話をさせていただくうちに次第に爽やかに自立されていくのを拝見するのが大好きです。
ご主人さまの相続手続き後は大胆な財産運用、ご自身の『遺言書作成』を含んだ対策と積極的にご自分の財産の処分を決定され、みごとに人生に決着をつけていかれるのですから。
亡くなられた後はまたお子様方の相談役として代を渡ってお付き合いをさせて頂けるのはとてもありがたいことであり、私の誇りとなっています。

料金案内

はじめに、「とおやま」では料金詳細はご相談により決めさせていただいております。お見積りをご希望の方はお電話でお申込みください。
もちろんお手続き内容が料金に見合わないと判断した場合にはお見積り時点でお断りいただいても結構です。
相続税申告は、相続人の数や相続財産の総額などお引き受けする内容によって作業内容が大きく異なります。お客様みなさまから「税理士法人とおやま」に依頼して良かったと言っていただけるよう適正価格でお引き受けさせていただいております。安心してご依頼ください。

相続税申告料金<参考>

遺産総額一般的な料金とおやま料金
5,000万円以下50万円30万円
1億円120万円80万円
2億円180万円120万円
3億円240万円180万円
5億円300万円220万円
5億円超300万円超要相談

※上記記載金額は相続人関係、財産内容、特殊な申告内容については考慮致しておりません。
※法定相続人1人かつ、遺産は普通預金のみ、不動産無しの場合の料金です(申告期限7ヶ月以前受付のみ)。 ※法定相続人1人かつ、遺産は普通預金のみ、不動産無しの場合の料金です(申告期限7ヶ月以前受付のみ)。

事前対策料金<参考>

相続税対策、納税資金準備、遺産分割準備、生前贈与対策の事前対策(遺言書作成コンサルを含む)は以下の料金です。

財産総額料金
基本報酬20万円
10億円以下1億円ごとに10万円
10億円超1億円ごとに5万円

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相続手続きの流れ

ご契約を結んでいただいたお客様には簡単に次のような流れで、相続手続きのお手伝いを致します。

スケジュールお客様に行っていただくこと
(とおやま事務所が手伝いいたします)
ご注意いただくポイント
相続の発生各書類の収集、放棄、後見人選任のお手続き※各手続きの期限に注意
遺産の分割遺産分割協議※もめると損!
※生前からの遺産の把握
申告(上記1から10ヶ月以内)申告書を作成するための書類の収集※税金は安く
※次の相続税も考えて
相続税の納付納付方法の判断
1.現金納付
2.物納または延納
3.土地売却等による納付
※物納手続きは複雑
※土地売却は相続発生より、3年10ヶ月以内だと、税金が安い。
次の対策後に残されたお母さん等の相続税は払えるのか?次の対策は重要

相続税対策について

「相続税対策」皆さんはこの言葉を聞くとすぐに頭に思い浮かぶのは節税対策ではありませんか?
しかし、相続税対策には節税対策以外に2つ「納税資金対策」「遺産分割対策」が必要になってくるのです!
そこで、ここではその3つの主な対策について説明します。

節税対策

相続税における節税対策は早ければ早いほどいろいろな対策ができ、相続税を減らすことが可能です。そこで相続税を減らすための方法をここではいくつか紹介していきます。以下の方法以外にも対策はあり、どういった対策をすればベストなのかは一人一人違います。詳しく知りたい方はぜひ一度相談ください。

生前贈与

贈与は累進課税の為、一年間で110万円までなら非課税なのです。
例えば、親から子へ1000万円を一気に贈与しようとすると控除などもありますが40%金額では約300万円税金で払わなければなりません。
しかし、110万円を10年間贈与した場には税金を取られることなく贈与できるのです。これだけでも300万円ほどの節税ができてしまうのです。
さらに、配偶者には配偶者控除が2000万円あるため、かなりの節税効果があるのです。

養子縁組

まず、最初に覚えていただきたいのは、相続税の基礎控除額が (3000万円+法定相続人×600万円)だということです。 相続税対策の養子縁組では単純にこの法定相続人を増やすことにより基礎控除額を増やそうということです。養子縁組は被相続人の子になるということになるため、法定相続人の数を増やすことができるのです。しかし、実子がいる場合には1人まで実子がいない場合には2人までしか法定相続人とは認められないため注意が必要になります。

不動産の評価減

これは同じ資産でも現金ではなく建物などを買うことにより相続税の評価を減少させる方法です。
例えば、5000万円を現金で持っていれば当然評価は5000万円ですが、5000万円の自宅を購入(330㎡)した場合、評価は80%減の1000万円となります。このように不動産の評価減により大幅な節税効果が狙えるのです。

納税資金対策

「納税資金対策」これは「節税対策」に比べてあまり聞いたことが無いという方が多いのではないでしょうか?
 しかし、これは知っておかないと損をしてしまうことがある重要な対策となるのでよく覚えておいてください。
では、どんな場合に対策が必要か?それは相続した財産の多くが土地や建物だった場合です。相続税納税は原則現金納付なので、現金化しづらい不動産の場合には延納や物納をしなければいけなくなります。延納は対策していれば払わなくていいお金が高くつきますし、物納の場合では相続税評価額が低い場合損をしてしまいます。さらに、物納はできるものと出来ないものがあるため、賢明ではありません。そのため、以下の3つの納税資金対策をご紹介します。

生命保険の活用

まず、第一に生命保険の活用が有効です。その理由は生命保険の保険金が現金で支払われるという点です。
あらかじめ相続税がどのくらいになるか計算し、その金額を受け取れるよう準備しておけば納税できないということはありません。さらに、生命保険金は(500万円×法定相続人)の金額が相続税の課税対象にならないので相続税対策もできてしまうのです。このことから生命保険を活用した対策は非常に有効となります。

資産の売却

次に資産の売却ですが、これは土地などの資産を売ってしまって資金を集める単純な方法です。しかし、焦って土地を売ろうとしても土地などの不動産はすぐに売ったりすることはできないため、時間がかかってしまいます。そのため、それを見越してあらかじめ売却する準備をしておく必要があります。しかし、場合によっては物納の方が安くなる場合もあるので専門家に相談するようにしてください。

金融機関からの借入

金融機関からの借入は当然延納の金利と比べて安くなる場合に有効です。判断がつかない場合は専門家に相談するようにしてください。

遺産分割対策

「遺産分割対策」これは『遺言書を書く』ということにつきます。
一度は聞いたことがあるかもしれませんが、「相続」が「争族」になるというのはこの遺言書があるだけで簡単に解決するということが多々あります。だれもが家族でもめるより、円満に解決したいと思っているはずです。 しかし、ただ単に自分で遺言を書けば良いというわけではなく、公証人役場に行き、公正証書遺言を作成することをお勧めします。これによりさらに余計な争いを防ぐことができます。

相続税早見表

平成27年1月以降に発生した相続(単位:万円)

課税価格 配偶者ありの場合
子供 1人 子供 2人 子供 3人
0.5億円 40 10 0
0.75億円 198 144 106
1億円 385 315 263
1.5億円 920 748 665
2億円 1,670 1,350 1,218
2.5億円 2,460 1,985 1,800
3億円 3,460 2,860 2,540
3.5億円 4,460 3,735 3,290
4億円 5,460 4,610 4,155
4.5億円 6,480 5,493 5,030
5億円 7,605 6,555 5,963
5.5億円 8,730 7,618 6,900
6億円 9,855 8,680 7,838
6.5億円 11,000 9,745 8,775
7億円 12,250 10,870 9,885
7.5億円 13,500 11,995 11,010
8億円 14,750 13,120 12,135
8.5億円 16,000 14,248 13,260
9億円 17,250 15,435 14,385
9.5億円 18,500 16,623 15,510
10億円 19,750 17,810 16,635
15億円 32,895 30,315 28,500
20億円 46,645 43,440 41,183
30億円 74,145 70,380 67,433
課税価格 配偶者なしの場合
子供 1人 子供 2人 子供 3人
0.5億円 160 80 20
0.75億円 580 395 270
1億円 1,220 770 630
1.5億円 2,860 1,840 1,440
2億円 4,860 3,340 2,460
2.5億円 6,930 4,920 3,960
3億円 9,180 6,920 5,460
3.5億円 11,500 8,920 6,980
4億円 14,000 10,920 8,980
4.5億円 16,500 12,960 10,980
5億円 19,000 15,210 12,980
5.5億円 21,500 17,460 14,980
6億円 24,000 19,710 16,980
6.5億円 26,570 22,000 18,990
7億円 29,320 24,500 21,240
7.5億円 32,070 27,000 23,490
8億円 34,820 29,500 25,740
8.5億円 37,570 32,000 27,990
9億円 40,320 34,500 30,240
9.5億円 43,070 37,000 32,500
10億円 45,820 39,500 35,000
15億円 73,320 65,790 60,000
20億円 100,820 93,290 85,760
30億円 155,820 148,290 140,760

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相続の全体像

そこで複雑な内容や期限に対応するためにまずは、全体像を把握しておくことが肝心です。その中でわからないことはすぐに相談し、ひとつずつの手続きを丁寧にやっていきましょう。

  • 1.お葬式

    被相続人自身にとっても大切なお別れのときです。生前親しくされていた方は間違いなく連絡をする等相続人として果たす役割は重要です。 葬儀の段取り等は葬儀社の方としっかりと打ち合わせをしてください。

  • 2.死亡届の提出

    遺志の死亡診断書を添付して、被相続人の住所地等の市区町村に届け出ます。 これにより、戸籍上除籍となり相続が発生したことになります。  相続税が発生する方などは、相続人の戸籍や印鑑証明、被相続人の除籍謄本を取っておくと何度も市役所等に訪れる必要がなくなります。

  • 3.社会保険の手続

    社会保険事務所や市区町村で被相続人の健康保険や年金の手続きを行います。 市区町村に行う手続きであれば死亡届の提出と同時に未支給分の年金の手続き等を行います。 条件によっては遺族年金の支給がありますので事前に社会保険事務所や各自治体に確認しましょう。なお遺族一時金等は所得税、相続税ともに非課税となります。

  • 4.相続人の確定

    他に相続人がいないのかを被相続人の過去の戸籍謄本等、客観的に確認できる書類で特定します。これにより相続の順位や法定相続分が確定します。 戸籍の見方は難しいものもあるので、きちんと専門家に見てもらいましょう。

  • 5.遺言書の確認

    遺言書の有無と遺言の有効性を確認し、これを執行するかを話し合います。 遺言の執行により、その後の手続きが変わってきます。 遺言書の種類により家庭裁判所の検認が必要なもの等ありますので早めの手続きが必要です。

  • 6.財産明細の作成

    遺言書の有無と遺言の有効性を確認し、これを執行するかを話し合います。 遺言の執行により、その後の手続きが変わってきます。 遺言書の種類により家庭裁判所の検認が必要なもの等ありますので早めの手続きが必要です。

  • 7.相続放棄又は限定承認(3ヶ月以内)

    被相続人の財産・債務がどれだけありいくらの価値があるのかを概算で算定します。 遺産や債務のモレは、遺産分割や相続税申告、税務調査などトラブルの元になります。しっかりと把握する必要があります。

  • 8.準確定申告(4ヶ月以内)

    被相続人の最後の年分の所得税について申告を行います。 所得税のほかにも消費税の申告や届出関係も必要になります。必要な方はすぐに税理士に相談しましょう。

  • 9.遺産分割協議

    各相続人でどの財産を取得し、債務を誰が負担するかを話し合います。話し合いにより定めた遺産分割書に基づき、財産の登記移転の手続きや相続税の申告を行います。 被相続人の遺志を相続人全員で汲み取ることが円満な遺産分割につながります。

  • 10.相続登記等

    遺言書による相続登記、遺産分割による相続登記、法定相続登記のいずれかにより行われます。
    →相続登記により遺産分割等で話し合いにより取得した土地や建物についても相続人の名義に変更されます。

  • 11.相続税の申告(10ヶ月以内)

    1.~10.の手続きを踏まえたうえで相続税の額を算出します。 遺産分割がまとまらなかった場合には相続税の特例を受けることができず多額の税金を納めなければなりません。また、財産のモレ等があると税務調査の対象になりやすいので、まずは、早めの相談と各手続きを一つずつ確実に解決していくことが必要になります。

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よくある質問

相続の基本

相続税申告の料金っていくらくらいかかるの?
一概にいくらかかるとは言えません。
料金は法定相続人の数や相続財産の内容などによって作業内容が大きく変わります。
こちらの料金表を見てぜひ一度お見積りをお電話にてお申込みください。
相続って「弁護士」「司法書士」「税理士」いろいろいるけど誰に頼めばいいの?
何を頼むかによって変わります。
相続にはいろいろな問題が関わってくるためそれぞれの専門家が必要になってきます。
例えば、一般的には揉めている場合には弁護士、不動産の名義変更したい場合には司法書士、相続税申告をする場合には税理士に依頼することになります。 「税理士法人とおやま」では相続に関するすべての専門家と連携しております。
お困りの際はぜひ一度お問い合わせください。
相続はいつから発生するの?
相続は人の死亡の瞬間に発生します。

相続税関連

相続税って遺産の額に関係なく必ずかかるの?
必ずではありません。
被相続人の「財産から債務等をマイナスした価格」から「基礎控除額(3000万円+法定相続人×600万円)」をマイナスした価格がプラスになれば、基本的には相続税がかかります。
相続税の申告って期限があるの?
あります。
被相続人が死亡した翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。これを超えると延滞税などがかかるためお早めの相談をお勧めします。
相続税どんなものに対してかかるの?
相続や遺贈により取得されたとみなされる財産などにかかります。 相続税がかかる財産とは、土地や預貯金等の金銭で見積もることができる全てのものをいいます。それ以外にも相続開始前の3年以内に被相続人から受けた財産などに相続税がかかります。

相続人関連

相続人とは誰のことをいうの?
民法で決まっている法定相続人です。 相続できる人は民法で決まっており、これを法定相続人といいます。これには相続できる順位が決まっていて、「直系卑属(子や孫等)」→「直系尊属(父母等)」→「兄弟姉妹」 の順番になっています。また「配偶者」は常に法定相続人となります。
法定相続人の中に相続させたくない人がいる場合にはどうすればいいの?
相応の理由があれば相続させないこともできます。
被相続人に対する虐待や著しい非行があった場合には民法で定める
「相続権の廃除」という制度があり相続権を廃除できる可能性があります。
この相続権の廃除には生前によるものと遺言によるものがあり、いずれも家庭裁判所の判断にゆだねられ、認められれば廃除することができます。
法定相続人が誰もいない場合にはどうすればいいの?
特別縁故者に対する財産分与という制度があります。
特別縁故者とは、法定相続人がいない場合でも家庭裁判所に認められて相続を受ける権利が発生した人の事です。
内縁の妻や病気の看護などでお世話になった親戚などがこの制度によって特別縁故者として認められる可能性があります。
被相続人のために貢献した度合によって相続分を変えられないの?
貢献度によって寄与分を認められる場合があります。
寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人には本来の相続分とは別に相続分を加えることを認めるという制度です。これは原則相続人全員の話し合いによって決められます。
遺留分って何?
相続人が最低限相続できる財産です。
遺留分とは、たとえば遺言書で法定相続人以外の誰か一人に全て遺贈続するなどと書かれていた場合でも、法定相続人が相続できる最低限保証された財産です。 ただし、遺留分を請求することができる法定相続人は「配偶者」、「直系卑属」、「直系尊属」に限られています。

亡くなられた方(以下「被相続人」)の最後の手続きであり、相続される方にとっても一生に何度も起こる事のない手続きです。
期限が設けられているものも多くとても相続人の方だけでの対応は困難です。
また、内容も複雑で難しい手続きがいっぱいあります。

代表社員からのご挨拶

私どもの事務所の法人関与先も800件を超え、スムーズな事業承継を踏まえた『相続対策』のご相談も多くなりました。
豊富な経験をもとに、『長期』『中期』『短期』の期間ごとに必要なメニューを用意し、お客様にもっともふさわしい対策をオーダーメードでお手伝いをさせて頂きたいとはりきっております。
また、日本で最大規模の研究会に所属し、あらゆる問題についてサポートできる体制をとっております。
開業当時から、担当者ごとに専門をもうけており、相続相談後も30名弱のスタッフが皆様のニーズに迅速にお応えいたします。

また、経験豊な元国税OB、税務署長、税務相談室長を顧問として迎えており、皆様のご安心をより確実にサポートさせていただく体制です。

氏名代表 遠山秀幸
略歴 公認会計士・税理士  東京税理士会所属
税理士法人とおやま 代表社員
株式会社 遠山事務所代表取締役
優和公認会計士共同事務所 専務理事(日本最大の公認会計士共同事務所)
・早稲田大学卒
・TKA監査法人(現新日本監査法人)勤務
・飯塚事務所勤務
・優和公認会計士共同事務所専務理事(日本最大の 公認会計士共同事務所)構成員
書籍等「鉄人会社の作り方」「人生設計と財産つくり」「精選100節税相談」、朝日新聞社雑誌、新聞コラム連載ほか多数

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