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セミナー | 2021.10.07
2024年1月1日より個人事業主・中小企業を含む、全ての事業者を対象として電子取引のデータ保存が義務づけられます。請求書のPDFファイルを電子メールで受け取った場合、PDFファイルを印刷した後も、PDFファイルを保存しておかなければいけません。違反した場合は青色申告取消のおそれもあるためご注意ください。中小企業や個人事業主の方向けに、なるべく手間のかからない方法をご案内させて頂きますので、是非ご視聴下さい。
(1)制度概要
(2)データの管理・検索
(3)規程整備
(4)税務調査