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お客様より多く寄せられるご質問をご紹介します。
お問い合わせの前にぜひご確認下さい。
FAQ
節税対策の観点や繁忙期を避けるといった事業運営上の観点等、決めるポイントはいくつかあります。
状況をヒアリングの上、最適な決算月がいつなのかをご提案いたします。
①会社名②設立予定日③役員④資本金の額については、予めご検討頂くとスムーズです。
その他の項目については面談時にご案内させて頂きます。
必要書類がすべて揃っていれば1ヶ月程度で会社設立は完了致します。
準備期間を含めて2カ月程度と見込んで頂くと宜しいかと存じます。
役員報酬は決算日から3カ月以内に決定する必要があり、以降は原則的に変更することができません。弊社ではお客様ごとの法人税・所得税をシミュレーションを通し、役員報酬の最適な額をご提案いたします。
2024年1月から改正電子帳簿保存法が施行されていますが、すべての取引についてデータを保存する必要はありません。データ保存が義務化されているのは、電子取引で受け取った取引情報のみです。正しく理解して対応しましょう。
繰越欠損金は前年度以前に発生した赤字で、当年度以降の黒字と相殺して税金を減らす効果を有しています。繰越欠損金には10年間という有効期限があります。欠損金が生じることは通常好ましいことではありませんが、期限を管理して上手に活用することで、翌期以降の税金を減らすことができます。
赤字であっても、法人住民税は免除にはなりません。赤字であっても、消費税については納税が必要な場合があるため、納付書を見て慌てないよう事前に確認しましょう。
法人が2期連続で確定申告を行わなかったり、期限後申告をしたりすると、青色申告の承認が取り消されます。この場合、該当する2年目以降の分について青色申告ができません。青色申告が取り消されると、繰越欠損金や少額減価償却資産の特例が適用できなくなります。
便利な電子納税をご案内させて頂きます。電子納税の申込に必要な書類は弊社で用意致しますので、署名押印を頂ければ銀行窓口に並ぶ必要がなくなります。
下記に該当する人は年末調整が不要です。
①12月給与支給前に退職予定
②税額表区分が乙欄に該当する
③給与が2,000万円を超えている。
電子帳簿保存法の要件を満たしていれば、スキャンした請求書は破棄することが可能となります。電子帳簿保存法の要件を満たすITツールを弊社からご案内させて頂きます。
税務上、その保存期間は青色申告、白色申告の別、法人か個人事業者の別に関わらず原則として申告に係る確定申告の期限から7年間です。 法人の場合は会社法では10年間、欠損金の繰越控除を受ける事業年度は9年間の保存が必要です。
銀行や融資の内容によって求められる書類は異なりますが、下記は必ず求められますので、事前に準備しましょう。
①決算書 ②事業計画書 ③資金繰表 ④納税証明書 ⑤商業登記簿謄本
無申告加算税は、納付すべき税額の15~20%の割合となります。また、これだけでなく「延滞税」も加わってきます。延滞税とは、期限を過ぎてから支払期限からさかのぼって上乗せされる税金です。さらに、意図的に収入を隠した場合は、「無申告加算税」に代えて「重加算税」という税金が加算されます。この重加算税は、さらに上乗せ額が多く、税額の最大40%が上乗せされます。
ごく一部であれば再発行や代替資料で対応できることもあります。取引先に再発行を依頼し、対応してもらえない場合は、支払が確認できる書類を揃えましょう。
クラウド会計は銀行口座やクレジットカードと連携することで真価が発揮されるため、現金決済が多い会社には向きません。クラウド会計はカスタマイズが弱いため、すでにインストール型の会計ソフトで複雑な取引を独自の方法で処理している場合、画面や操作が変わることで重大なミスにつながるリスクがあるため、注意が必要です。
個人事業が赤字の場合は所得税の確定申告は不要です。所得がゼロであれば、納めるべき所得税も発生しません。しかし赤字でも確定申告をすることにより、以下のようなメリットがあります。
①損失の繰越ができる
②繰戻しによる還付金を受け取ることができる
③源泉徴収分の還付を受けられる可能性がある
①個人事業主として働いている人
②給与年収が2,000万円を超える人
③副業の所得が年間20万円を超える人
などは確定申告が必要となります。税務署から指摘されないよう注意しましょう。
下記の方は確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。
①退職金から所得税が源泉徴収された人
②医療費控除を受ける人
③住宅ローンを今年組んだ人
④株式等の投資で赤字が出た人
親族内で3代目の候補がいない場合は、なかなか事業承継税制をおすすめできません。というのも将来、親族内で後継者が見つからず、親族以外の方が3代目になる場合、納税免除になる要件は「株式を無償で譲渡すること」なのですが、親族ではない人に無償譲渡とは、なかなか考えにくいはずです。しかし、有償で買い取ってもらうと、その時点で納税猶予は打ち切りとなってしまいます。
経営者が引退する際は①~③のいずれかを選択することになります。
①親族内承継:後継者がうまく経営を引き継ぐことができれば、早期に準備を開始でき、相続や贈与により株式を承継できる。
②第三者売却:適切な売却相手が見つかれば、事業をさらに発展させ、創業者は株式売却益を享受できる。
③廃業:取引先や従業員との関係は維持することができないが、経営者が完結させることができる。
財産に現金が多い方の場合は生前贈与の活用、土地や宅地などの不動産が多い方の場合は、相続で引き継ぐのが向いている、という傾向にあります。気になる方は是非お問い合わせ下さい。
遅刻・無断欠勤の頻度・実務への影響・他の社員のモチベーションをヒアリングし、少し落ち着いた時点で一緒に就業規則を確認します。解雇以外の選択肢も含めて多角的な視点でアドバイスさせていただきます。解雇が認められるケースは限られており(労働契約法第16条)、必要な手順をふむこと(労働基準法第20条)が求められているからです。
退職金において、法律上は必ずしも支払いの義務はありませんが、就業規則等で定められている場合は、それに従う必要がありますので、今一度、貴社の就業規則がどのようになっているかを確認されることをお勧めします。
従業員が会社の備品を壊したり、業務中に交通事故を起こした場合、従業員の過失の程度や故意かどうかによって、従業員に損害賠償請求できるかが決まります。 重大な過失や故意の場合は、全額請求可能なケースもありますが、多くの場合は一部請求になります。 会社は従業員の労働によって利益を上げているため、リスクも負担しています。
会社設立をしても「従業員がいなければ社会保険に未加入でよい」という誤解や、「保険料負担を懸念して加入を後回しにしたい」という想いをもつ企業も少数ですがいます。社会保険に加入義務があるのにもかかわらず未加入の状況を続けると、最悪の場合過去にさかのぼって保険料の徴収を受ける事もあります。
アルバイト、パートタイマーおよび試用期間中の従業員等であっても、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数等の一定の要件を満たせば加入しなければなりません。
社会保険料は、給料と同じように、賞与・ボーナスにもかかります。標準報酬月額の代わりに賞与・ボーナスの社会保険料の計算には、標準賞与額が用いられます。率は給料と同じ値です。賞与・ボーナスからは、社会保険料の他に所得税や雇用保険料も控除されます。賞与明細には、これらの控除を記載しなければなりません。
管理監督者に該当する管理職には、労働基準法上の労働時間や休憩、休日の規定が適用されないため、残業代は支給されません。ただし、22時~翌5時の深夜労働を行った場合は、管理監督者も一般従業員と同じように深夜労働手当が支給されます。
休憩時間は、1日につき下記の基準にしたがって付与する必要があります。
実労働時間 6時間超: 45分
実労働時間 8時間超: 60分
6時間以下の労働の場合は、休憩がなくても構いません。また、8時間を超え、残業になったとしても、すでに60分の休憩が与えられていれば、改めて休憩を与える義務はありません。
残業時間は、たとえ1分であっても計算しなければなりません。したがって1日の残業時間に応じて残業代を支給する必要があります。ただし、給与計算処理の簡便化のため、1か月における時間外労働等の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げるような端数処理は認められています。
勤怠管理システムの打刻方法は5つに大別され、それぞれにメリットとデメリットがあります。
①パソコン打刻は全員にPCが貸与されている会社に向いています。
②スマートフォン打刻は外出が多い会社に向いています。
③ICカード打刻はPCやスマホの支給が不要です。
④共有パソコン打刻は導入するPCが1台で済みます。
⑤生体認証打刻は従業員が手ぶらで打刻できます。
労働基準法では常時10人以上の労働者を使用する事業主は就業規則を作成し、届け出なければならないと定めています。
では10人未満の会社であれば必要ないのでしょうか。就業規則は会社のルールを定め、会社を守るものです。トラブルを未然に回避し、円滑な事業運営を行うために、10人未満であっても、就業規則は作成することをお勧めします。
36協定を締結していなくても、就業規則において時間外労働について規定していれば残業命令を出すことができます。しかし、36協定の締結がなく、法定の労働時間以上に働かせた場合は、労働基準法違反として6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を受けることがあります。
労働基準法では、パートタイマーであっても①入社後6ヵ月経過し、②その間に決められた労働日数の8割以上出勤する という2つの要件を満たせば年次有給休暇が発生すると定められています。近年はパートタイマーであっても年次有給休暇を取得できると広く知られています。これを一方的に拒んだり、年次有給休暇の残日数を聞かれても答えられないとなると、トラブルに発展しかねないため注意しましょう。
資本金5億円以上または負債200億円以上の会社は、公認会計士による会社法監査を受ける義務があります。会社の規模が大きいため、取引先や従業員への影響を鑑み、監査を受けることが求められています。
主に上場企業のグループ会社は税効果会計を適用する必要があります。上場企業が連結財務諸表を作成する際に、グループ会社間で会計方針をそろえる必要があるためです。資産除去債務や賞与引当金の計上についても検討する必要があります。
上場会社のグループ会社になると、連結決算が必要となるため、個別決算のスケジュールが大幅に前倒しになります。遅くとも決算月の翌月末には税金計算を含めて個別決算締が完了している必要があります。期末だけではなく四半期毎に決算締が必要となる点も注意が必要です。
会計は会計基準のルールに従って計算され、税務は税法のルールに従って計算されます。税効果会計は両社の違いである下記項目について発生する。
①資産除去債務・減損・賞与引当金等の会計独自項目
②減価償却の耐用年数
③貸倒引当金の繰入率
たとえ知っている間柄でM&Aをする場合でも、デューデリジェンスは必ず実施することをお勧めしています。相手方に対して調査をすることはM&Aにおいては失礼にはあたりません。むしろ、譲渡契約書締結前にリスクを発見できないことの方が自社にとってのリスクとなるため、デューデリジェンスが必ず実施をしましょう。
デューデリジェンスで問題が発覚した場合は、影響の大きさにより次の一手が変わります。包括承継から個別承継に切り替えたり、買収価格を調整したり、M&Aそのものを中止する選択肢もあり得ます。
上場準備に際しては、取締役3名以上で構成される取締役会を設置し、少なくとも2名は社外取締役であることが必要となります。さらに、監査役3名以上で構成される監査役会を設置するため、常勤監査役1名と社外監査役2名を採用する必要があります。
上場準備に際しては、出納担当者と記帳担当者を分離し、記帳担当者と記帳承認者を区別する必要があるため、経理担当者が最低3名は必要となります。加えて、労務・法務を整備する総務担当者が1名は必要となります。
上場準備期間を通じて、監査法人や証券会社等に対して1億円程度、社外役員や経理担当者に対して2億円程度を支払うケースが一般的です。
法人が加入している保険について保険金を受け取った場合、全額が益金に算入され、法人税の課税対象となります。
受け取った保険金には、相続税・贈与税・所得税のいずれかが課されます。相続税が課されるのは被相続人が「契約者=被保険者」であり、受取人が相続人である場合です。相続税には非課税枠が設けられているため、現金で残すより節税に有効です。
ライフステージの変化や医療技術の進歩に応じて、自分に合った保障を過不足なく準備する必要があります。
一般的に従業員が利用している社宅はそのまま継続できますが、代表者自身が住居として利用している場合には契約を変更する必要がございます。
多くの場合、株式譲渡により譲渡企業のオーナーは連帯保証人からはずれ、担保提供しないで済むようになります。連帯保証や担保提供が自動的にM&Aの譲渡先に切り替わるということではありませんので、連帯保証と担保の差し入れの解除は、M&A成約時から早い段階で金融機関と交渉し、買い手企業に肩代わりしてもらう事になります。
会社設立
設立前の節税アドバイスから、設立後の経理業務支援までサポートします。(※本サービスは税務顧問契約とセットになります。)
税務顧問
お客様ごとに最適な税務戦略をご提案。税務リスクの最小化を図ります。
申告書作成
節税や資金繰り等を考慮した最適な決算対策と申告書の作成を行います。
年末調整
煩わしい年末調整。税制改正に対応しながら正確・丁寧・迅速に代行します。
記帳代行
確実な記帳で財務状況を早期に把握。お客様の意思決定に貢献します。
事業計画策定
リスクを考慮した資金繰りシミュレーションで、最適な事業計画を策定します。
税務調査
税務調査による追徴課税のリスクを回避。健全な税務申告をサポートします。(※本サービスは税務顧問契約とセットになります。)
クラウド会計導入
クラウド会計ソフトの導入を支援。業務効率化とビジネスの成長を推進します。(※本サービスは税務顧問契約とセットになります。)
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