お知らせ

第345号 財産債務調書の提出義務者が拡大されました

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ニュース | 2024.01.01

財産債務調書とは、その年の12月31日時点の財産および債務の内容を記載した書類です。

提出義務者は、令和4年までは下記(1)に該当する方でしたが、令和5年からは下記(1)または(2)に該当する方となります。

(1)

確定申告の提出義務者等で、所得が2,000万円を超え、かつ、次のいずれかを満たす方

  1. その年の12月31日において財産を3億円以上保有する方

② その年の12月31日において有価証券等を1億円以上保有する方

(2) 

その年の12月31日において財産を10億円以上保有する方

今回の改正により、所得が2000万円以下であっても、10億円以上の財産を保有する方が、新たに提出義務者となります。

事例A

地主で、10億円以上の不動産を保有しているが、賃貸収入等の所得が2000万円以下である。

事例B

上場会社の創業家一族で、自社株式を10億円以上保有しているが、役員報酬等の所得が2000万円以下である。

財産債務調書の提出義務を怠ると、税務調査の際にペナルティが加重されるおそれがあります。財産債務調書に記載がない財産について、所得税および相続税の申告モレが生じた際は、過少申告加算税及び無申告加算税が5%加重されます。逆に、財産債務調書に記載がある財産について、所得税および相続税の申告モレが生じた際は、過少申告加算税及び無申告加算税が5%軽減されます。

令和5年分財産債務調書の提出期限は令和6年6月30日です。改めて保有されている財産をご確認頂き、上記(1)または(2)に該当する場合は、財産債務調書をご提出下さい。

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