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第341号 令和5年より国外居住親族による扶養控除の適用に制限が設けられています

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ニュース | 2023.11.01

今年も年末調整のシーズンが近づいてきました。
「令和5年分 扶養控除等申告書」では「非居住者である親族」の記入欄が変更されています。令和5年から国外居住親族に対する送金額について年間38万円という基準が明記され、扶養控除の対象者が制限されますのでご注意下さい。

留学生や障害者を除き、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族が扶養控除の適用を受けるには、年間38万円以上を送金することが必要と明記されています。令和5年分の源泉徴収額を計算する際には、「非居住者である親族」欄でいずれかに✓ が記載され、「親族関係書類」と「送金関係書類」が提出されていることを確認して下さい。
親族関係書類は戸籍附票等、国外居住親族が扶養控除の対象者であることを証明する書類です。
送金関係書類は外国送金依頼書等、海外に送金していることを証明する書類です。「送金関係書類」は国外居住親族それぞれに年間38万円以上の送金が必要であり、代表者にまとめて送金することは認められませんのでご注意下さい。

国外居住親族による扶養控除の適用に制限が設けられたことにより、従業員の年末調整還付金が前年より減少する可能性があります。年末調整を巡るトラブルを回避するため、従業員の方と変更点について認識に相違がないか早めに確認しましょう。

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