お知らせ

第326号 賃上げ促進税制に変わります

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ニュース | 2023.03.15

令和4年4月1日以降開始事業年度においては、従来の所得拡大促進税制や人材確保等促進税制が賃上げ促進税制に一本化され、この3月末以降に決算を迎える青色申告法人はこの賃上げ促進税制が適用されることになります。
当該税制は改正が頻繁に繰り返されており、今年も改正となっております。適用の可否判定に必要な情報も昨年とは変わるため留意が必要です。

 

改正前

改正後

中小企業者等

要件

雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額よりも1.5%以上増加していること

同左

控除額

控除対象雇用者給与等支給増加額の15%(以下の①、②を満たす場合は25%)

  1. 雇用者給与等支給増加割合が2.5%以上であること
  2. 教育訓練費の額が前期の教育訓練費の額よりも10%以上増加していること、又は期末までに中小企業者等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもので経営力向上が確実に行われたものとして証明されたこと

控除対象雇用者給与等支給増加額の15%(以下①~③の場合に応じて変更あり)

  1. 雇用者給与等支給増加割合が2.5%以上である場合には30%
  2. 教育訓練費の額が前期の教育訓練費の額よりも10%以上増加している場合には25%
  3. 前記①と②の両方を満たす場合には40%

中小企業者等以外

要件

新規雇用者給与等支給額が新規雇用者比較給与等支給額よりも2%以上増加していること

継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額よりも3%以上増加していること

なお、事業年度終了時に資本金の額が10億円以上かつ常時使用する従業員の数が1,000人以上の法人の場合、給与等の支給額の引上げ方針、取引先との適切な関係の構築の方針その他一定の事項をインターネットを利用する方法により公表したことを経済産業大臣に届け出ている場合に限り適用できる

控除額

控除対象新規雇用者給与等支給額の15%(教育訓練費の額が比較教育訓練費の額よりも20%以上増加している場合には20%)

控除対象新規雇用者給与等支給額の15%(以下①~③の場合に応じて変更あり)

  1. 継続雇用者給与等支給増加割合が4%以上の場合には25%
  2. 教育訓練費の額が比較教育訓練費の額よりも20%以上増加している場合には20%
  3. 前記①と②の両方を満たす場合は30%

なお、控除額は法人税額の20%が限度となります。

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