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ニュース | 2022.11.01
国税庁が8月に発表した「副業年収が300万円以下だと「事業所得」ではなく「雑所得」」という通達改正案が修正されて、「帳簿書類の保存が無い場合は「雑所得」」と10月7日公表されました。
8月1日から8月31日まで国税庁は改正案に対するパブリックコメントを公募していましたが、
・今回の通達改正は、副業を推進する政府の方針に逆行するものではないか。
・事業所得と雑所得の区分は、実態を見て判断すべきであり、形式的な基準を設けるべきではない。
・300 万円という基準の根拠が不明。
・判定について収入金額 300万円は大きすぎる。
などといった7,000件超の意見が寄せられたことを受けての修正となりました。
このことにより、記帳・帳簿書類の保存がある場合は、収入金額が300万円以下であっても概ね事業所得に区分されることとなりました。
ただし、帳簿書類を保存している場合であっても、次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります。
1 その所得の収入金額が僅少と認められる場合
例えば、その所得の収入金額が、例年(概ね3年程度の期間)、300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当すると考えられます。
2 その所得を得る活動に営利性が認められない場合
その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、「営利性が認められない場合」に該当すると考えられます
【参考HP】国税庁 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm