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ニュース | 2021.11.15
今年も年末調整のシーズンになりました。
年収850万円超の従業員がいらっしゃる場合、下記(1)(2)に該当しないかご確認ください。該当する場合は、所得金額調整控除の適用対象となりますので、「基・配・所」と記載されている書類に必要事項をご記入下さい。

(1)23歳未満の子供が本人または配偶者の扶養に入っている。
例えば、本人の年収が900万円、夫の年収が1000万円で、22歳の子供が夫の扶養に入っているケースでは、夫婦ともに所得金額調整控除の適用を受けることができます。年収850万円超の従業員については、配偶者の扶養に入っている23歳未満の子供がいないか、確認しましょう。該当する場合は、「☆扶養親族等」欄に子供の氏名・生年月日・所得等をご記入ください。
(2)本人・配偶者・扶養親族が特別障害者である。
例えば、①身体障害者手帳1級・2級 ②精神障害者福祉手帳1級の場合は、特別障害者に該当し、所得金額調整控除の適用を受けることができます。該当する場合は、「★特別障害者」欄に、交付を受けている手帳の種類・交付年月日・等級をご記入ください。

従業員から年末調整書類を回収された際にも、記入漏れがないかご確認下さい。