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ニュース | 2025.07.15
国税庁は5月30日、令和7年度税制改正で創設された「防衛特別法人税」に関する申告書様式等の詳細を公表しました。防衛力の抜本的強化、それに伴う防衛費を安定的に確保することを目的として創設されましたが、これは原則としてすべての法人に申告義務が生じる税であり、法人税等申告書の別表一に新たに「次葉一」として追加されます。防衛特別法人税の課税の対象となる事業年度は、法人の令和8年4月1日以後に開始する各事業年度とされています。
防衛特別法人税の課税標準は、「基準法人税額」から一律500万円の基礎控除を差し引いた金額とされ、これに税率4%を乗じて計算されます。基準法人税額とは、所得税額控除などの適用前の法人税額を指します。中小法人であれば、留保金課税や税額控除がないと仮定すると所得金額が約2,438万円を超えると、課税の範囲に入ってきます。また、基礎控除により実際の納税額が発生しない場合を含め、防衛特別法人税額がゼロでも、次葉一の該当欄に「0」と記載して提出する必要があります。このため、赤字法人や課税所得のない法人も対象となり、公益法人等の納税義務がない法人を除いて、すべての法人が申告義務を負うことになります。

防衛特別法人税の申告書様式は、4月14日に公布された改正別表省令で法人税の様式とは別に規定されましたが、国税庁の公表によると、実際には法人税等申告書と一体の様式として扱われます。防衛特別法人税の別表一は「次葉一」として追加され、現在の次葉は「次葉二」に変更されます。そのため、令和8年4月1日以後に終了する事業年度の申告書は、本体と次葉一・二の3枚構成となります。
【参考:国税庁HP】防衛特別法人税が創設されました|国税庁 (nta.go.jp)