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ニュース | 2025.07.01
相続にまつわるルールが大きく改正がされました。これらの改正は、不動産を多く所有する富裕層だけでなく、実家などの不動産を所有する一般の人々にも大きな影響を与える可能性があります。改正を一部抜粋しましたので、参考にしてください。
相続登記の申請義務化(2024年4月開始)
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続した人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要です。違反した場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。この改正は、所有者不明の不動産問題の解決を目的としています。
遺言書がない場合で遺産分割協議がまとまらない、または当面予定がない場合は、「相続人申告登記」をすることで義務を果たしたとみなされます。これは、相続人であることを法務局に申し出るもので、申請者自身の戸籍謄本などを提出すれば完了します。その後、遺産分割協議がまとまった場合は、遺産分割の結果に基づく相続登記を、遺産分割の日から3年以内に行う必要があります 。
遺言によって不動産を相続した場合は、遺言の内容に基づく所有権移転登記を、遺言により不動産を取得したことを知った日から3年以内に行う必要があります。
相続土地国庫帰属制度(2023年4月開始)
2023年4月からは、相続した不要な土地を国庫に帰属させる「相続土地国庫帰属制度」も始まっています。ただし、建物がある土地や土壌汚染、危険な崖がある土地、担保権が設定されている土地などは対象外です。また、10年分の土地管理費用相当額の負担金(原則最低20万円)が必要です 。
住所等の変更登記の申請義務化(2026年4月開始)
2026年4月より、不動産登記簿の所有者情報(住所・氏名)変更登記が義務化されます。変更後2年以内の申請が必要で、違反時は5万円以下の過料が課される可能性があります。同時に、住基ネット情報に基づき登記官が職権で住所変更登記を行う仕組みも導入され、申請を待たずに法務局が住所を変更できるようになります。
所有不動産記録証明制度(2026年2月開始)
利便性向上が期待される「所有不動産記録証明制度」は、2026年2月に始まる制度です。亡くなった人(被相続人)が登記簿上の所有者として記録されている不動産を、全国の法務局にいる登記官がリスト化して証明してくれます。これにより、被相続人が所有していた不動産の有無を確認できるなどのメリットがあります。