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第379号 令和7年所得税の見直し

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ニュース | 2025.06.01

令和7年度税制改正により、所得税の「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特 別控除」の創設が行われました。この改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。

(1)給与所得控除の見直し
給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
【給与所得控除額(改正された範囲)】(注)給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

(2)特定親族特別控除の創設
イ 居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従 者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123 万円以下の人をいいます。
【特定親族特別控除額】

ロ 令和8年1月以後に支払うべき給与及び公的年金等について、それぞれ次の場合に、特定親族 特別控除が各月(日)の源泉徴収の際に適用されることとされました。
給与・・・・・・親族の合計所得金額が58万円超100万円以下である場合
公的年金等・・・親族の合計所得金額が58万円超85万円以下である場合

【参考:国税庁HP】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁 (nta.go.jp)

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