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ニュース | 2025.05.15
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」に関する見直しが行われました。
この改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。
基礎控除の見直し
イ 次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
【基礎控除額(改正された範囲)】

(注)1 改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。
2 58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。
3 特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
4 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
ロ 基礎控除額の改正に伴い、令和8年分以後の「源泉徴収税額表」及び公的年金等に係る源泉徴 収税額の計算における控除額について、所要の改正が行われました。
【令和7年の源泉徴収事務における留意事項】
令和7年11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。 令和7年分の給与の源泉徴収事務においては、令和7年12月に行う年末調整の際に、改正後の基礎 控除額に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税 額との精算を行います。