お知らせ

第375号 キャッシュレス納付

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ニュース | 2025.04.01

国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、納付書を使用しない納付手段で納付した方などについては、納付書の事前の送付を取りやめているため、納付書が来てから納税の準備をされている方は注意が必要です。

《事前送付を行わないこととなる方》
○ e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
○ e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
○ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
○「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
・振替納税
・インターネットバンキング等による納付
・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付
・コンビニ納付(QRコード)

まだ納付書を使用して納税をしている方は、ダイレクト納付などの「キャッシュレス納付」を使用して
納付をするように手続きをしていきましょう!

例えばキャッシュレス納付の代表的な例では「ダイレクト納付」が挙げられます。
納付するタイミングは、即時または期日を指定することができるため、税務署や金融機関に出向く手間を省けることはもちろんのこと、資金繰りに合わせて国税を納付ができるところがメリットです。
また、インターネットバンキングの手続きをしていなくとも、利用可能です。具体的な手続きは「ダイレクト納付利用届出書」を作成し、所轄の税務署に提出することで利用できます。
ただし、キャッシュレス納付の手続きには書面では1カ月程度かかるため納付期限ぎりぎりでは間に合わなくなるため、事前の準備が必要になります。
まだ紙の納付書を使用している方でご興味がある方は担当者へ「キャッシュレス納付」をしたいとお声がけください。

【参考:国税庁HP】納付書の事前送付に関するお知らせ|国税庁 (nta.go.jp)

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