お知らせ

第354号 納付書が送られてこなくなる

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ニュース | 2024.05.15

 国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、納付書の事前の送付を取りやめることとしております。
 納付書を使わずに納付ができ、簡単・便利なダイレクト納付などのキャッシュレス納付の手続をご用意しておりますので、是非 ご利用ください。

《事前送付を行わないこととなる方》
○ e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
○ e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
○ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
○ 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方

  • ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
  • 振替納税
  • インターネットバンキング等による納付
  • クレジットカード納付
  • スマホアプリ納付
  • コンビニ納付(QRコード)

(注1) 現在、e-Taxを利用されず、税務署から送付された納付書で納付されている方など納付書を必要とされる方に対しては、 引き続き、納付書を送付する予定としております。 
(注2) 源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書については、引き続き送付する予定ですが、電子申告及びキ ャッシュレス納付を是非ご利用ください。

《便利な納付手続》
ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)【全税目】
振替納税【申告所得税、消費税及び地方消費税】
インターネットバンキング等による納付【全税目】
クレジットカード納付【全税目】、スマホアプリ納付【全税目】

【参考:国税庁HP】納付書の事前送付に関するお知らせ|国税庁 (nta.go.jp)

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