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ニュース | 2021.09.15
新・事業承継税制とは、後継者が事業承継することを条件として、相続税・贈与税を猶予する制度です。さらに、後継者が次の後継者に事業承継させることができた場合には、猶予されている相続税・贈与税が免除されます。下図の例にあてはめて考えてみましょう。①通常、一代目から株式を相続・贈与により取得する場合、二代目は相続税・贈与税を納付する必要があります。②新・事業承継税制を活用すると、二代目が納付すべき相続税・贈与税が猶予されます。③二代目から相続・贈与により株式を相続・贈与した場合も、通常、三代目は相続税・贈与税を納付する必要があります。④新・事業承継税制を活用すると、三代目が納付すべき相続税・贈与税が猶予されます。⑤三代目に株式が相続・贈与された時点で、二代目が猶予されていた相続税・贈与税が免除されます。

新・事業承継税制の適用後に、取消事由が生じた場合、猶予されていた相続税・贈与税に利息(年0.7%)つきで納付しなければいけません。主な取消事由は、①後継者が後5年以内に代表取締役や筆頭株主でなくなった場合、②M&A等で株式を売却した場合、③必要書類の提出を怠った場合等があります。
新・事業承継税制を活用するためには、2023年3月31日までに特例承継計画を提出し、2027年12月31日までに相続・贈与により株式を取得する必要があります。事業承継は、会社に関係するすべての方にとって大切なテーマですので、これを機会に後継者についてご検討されては如何でしょうか。新・事業承継税制の活用が、ベストな相続税対策とは限らない場合もありますので、気になる方は、早めに税理士にご相談ください。
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