資本金が1万円違うだけで税金が高くなる

先日お伺いした新規のお客様でこんなことがありました。
決算書を見せて頂くと、資本金が「1,001万円」なのです。

社長にお聞きしても「1,001万円」になった詳しい経緯は結局わからなかったのですが、それだけで毎年、税金が約14万円も高くなっていたのです。
これは、法人住民税の均等割です。

資本金はいくらにすればよいのか?
税金面から考えた場合、資本金には大きく4つの「山」があります。

< 第一の山>~資本金1,000万円
まず最初は「資本金1,000万円の山」です。これは以下の2つに影響します。

1. 新設法人の消費税最大2事業年度弱免税
2. 法人住民税の均等割

新規に法人を立ち上げる場合には、資本金1,000万円未満にすると、最大で設立以後2事業年度は消費税が免税になります。
また、1,000万円を超えると法人住民税の均等割が高くなります。

< 第二の山>~資本金3,000万円
次は「資本金3,000万円の山」です。資本金3.000万円以下の法人は「特定中小企業者等」に該当し、
主な特例は、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別控除」です。

ただし、生産性向上に資する一定の設備については、資本金3,000万円超の法人であっても、税額控除が適用できます。

<第三の山>~資本金1億円
この山が最も大きな分岐点となります。
資本金1億円以下の法人は「中小企業者」として、資本金1億円超の法人に比べ、税務上様々な特例が受けられるためです。
主なものを以下に列挙しておきます。

1. 法人税の計算上、所得金額800万円まで軽減税率(15%)が適用できる
2. 800万円以下の交際費が全額損金算入できる
(資本金1億円超では、原則的に交際費全額が損金不算入になる)
3. 30万円未満の少額減価償却資産が全額損金算入できる
(ただし、年間300万円を限度とする)

4. 特定同族会社の留保金課税の対象除外となる
5. 欠損金の全額繰越控除が適用できる(9年)
6. 欠損金の繰戻還付が適用できる

7. 各種特別償却、特別控除が適用できる
8. 法人事業税の外形標準課税の対象外になる
9. 法人住民税の均等割が少なくなる
10. 原則国税局管轄から外れる(資本金1億円未満の場合)

また税務以外でも、信用保証協会の融資や中小企業退職金共済などを利用できる場合があります。
この「3つの山」を頭に入れながら、ご自分の会社の資本金について考えてみてください。

資本金が上記の分岐点すれすれというような場合には、特に支障がなければ、一段階下の資本金にすることを検討してみても良いと思います。

< 第四の山>~親会社の資本金が5億円以上(会社法上の大会社)の完全子会社である場合には、以下の中小法人の特例が適用できません。

1. 留保金課税の不適用
2. 軽減税率
3. 交際費の定額控除

4. 欠損金の繰戻還付
5. 貸倒引当金繰入
6. 繰越欠損金の控除(一部可)



          税金の山はできれば登りたくない
             登山の前に考えよう

※相続のご相談なら税理士法人とおやま まで※
http://www.kaikei-home.com/toyama/