時効になれば税金は払わなくても良いか?

税務調査があって、どんなに悪質でも7年を超えると課税されません。(注1)
最近報道された「日本スケート連盟」の脱税も7年間の修正でしたが、罰金もすごかった。(注2)

時効を利用して節税の工夫?
公正証書で土地を贈与し税金は払わないで、8年後に登記したら税金は時効か?

実際に実行した人がいまして、裁判の結果、税務上は登記があった時に贈与が
あったとみなされました。

毎年100万円づつ10年間贈与したら?
 贈与税は年間110万円の非課税枠があるので、上手な節税だと思います。
ところが、合計で1,000万円あげると約束したような場合は、1,000万円に贈与税がかかる可能性があります。

そうならないように、毎年違った額、違った財産、違った月日で贈与等の工夫が必要です。

子供名義で毎年預金をしていたら。
 よくあるケースだが、その預金の存在をその子供が知らなかったり、
親の管理下にあれば税務上の時効は成立しません。。(注3)

結局、動機が良くないとダメだという事です。
2500万円まで非課税の制度もあるので、こういうのを利用すべきでしょう。(注4)

 でも、税金を払わないでドキドキしながら時効を待っている人もいるかも。

(注1)
 徴収に関する消滅時効
ご承知の通り、税金は決められた期限(法定納期限)までに納付しなければなりません。
それまでに納付しない場合、税務署によって徴収手続きが行われます。

納付すべき期限までに納付しなかった場合の徴収権の時効は、通常、
法定納期限から5年間(脱税の場合は7年)行使しなければ消滅します。

(注2)
 同国税局は、旅行会社への水増し発注分などは、同連盟の経費にあたらず、
捻出された裏金の一部は元会長らに対する賞与にあたると認定。課税時効にかからない7年分について、
同連盟の所得隠しを指摘したという。
(2007年6月23日 読売新聞)

(注3)
 民法上の贈与とは諾成契約による必要があることから、受贈者(子供)による
受贈の意思表示がない場合は贈与は成立していないと考えられます。

 そのため、子供名義の預金が行われて何年経過していても民法上の贈与が行われていない以上
税務上の時効は成立しないことになります。