最近印紙税の調査が多い。
これは、通常の法人税調査の「ついで」としてなされるが、厳しくチェックされる。

1、税務調査で印紙がないことが見つかったら?
 印紙が全く貼られていない場合や不足している場合は、不足額の3倍の罰金(過怠税)が、
消印されていない場合は、貼ってある印紙と同額の過怠税が課せられる。
過怠税は文書の作成者に支払義務があり、立替払いをしなければならない。


2、印紙税の節約はできる?
たとえば
5万円の売上を1円値引すると印紙200円がゼロになる。
 199円得する。

900万円の機械を買うのとその据付費用100万円を別契約にすると、印紙1万円が200円になる。

30億円の建築工事と6億円の設計契約を一つの契約にすると、印紙56万円が36万円になる。

親子会社間での不動産売買について、議事録で内容を詳細に決めて契約書は作らない。
 印紙税は文書に対して課税されるので、印紙税は不要。

インターネットはデータの送受信なので今のところ印紙不要。
 電子認証等を使えばOK。

クレジットカードで代金決済したレシートに印紙は不要。

領収書も本体価格と消費税を分けられれば本体価格のみが課税対象。
 金額が大きい場合は別建て表示を原則としよう。

領収書の金額は可能なら分割する。
 例えば6万円なら3万円ずつにする。

契約書が1部で済むものはコピーの保管で済ますことを考えよう。

誤って印紙を貼ったり、消印した場合は還付請求等をしよう。
 印紙税をはがして、不正利用すると罰金がとても高くなる。
     


       印紙税 再生利用は 罰金に

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