-やさしい調査と怖い調査?-

 最近、お客様から「税務署から調査の電話が来た」という連絡が多くなりました。
それは、税法が変わり税務署に説明義務ができたからです。

 さて、税務調査には次のような種類があります。(注1)

1、特別調査
税務署内での準備調査の結果、多額の不正所得が見込まれたり、規模が
大きく実態把握が必要な場合には、長期にわたり実地調査が行われます。

2、一般調査
特別調査にあてはまらない会社で、不審な点の解明や経営の実態把握、
有効な資料の収集に重点をおいた調査で、ほとんどはこの調査です。

いずれも任意ですが、税務職員は「質問検査権」を有しているため、
納税者は黙秘したり、虚偽の陳述をすることができません。

3、書面照会による調査
申告書の内容に不審な点があって書面で調査をする。

4、強制調査
多額の不正を犯していると思われる場合に行われます。国税局の査察部、
いわゆるマルサが行う調査で、突然調査官が来て裁判所の令状をもとに強制的に調査が行われます。



調査の場合すぐご連絡ください。


(注1)調査の種類、日程
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/tji/otoku8.htm#1


※相続のご相談なら税理士法人とおやま まで
http://www.kaikei-home.com/toyama/