ご依頼までの流れ
- 1.お問い合わせ お問い合わせ頂いた際、貴社のご状況をヒアリングさせて頂きます。
- 2.必要資料のご送付 監査に必要となる
- 3.お見積書の発行 貴社の規模等に応じて、お見積書を発行させて頂き、
- 4.ご契約 お見積書、スケジュール等をご確認いただき、ご契約となります。
- 5.監査証明書の発行 監査が完了しましたら、監査証明書を発送いたします。
- 6.派遣免許の取得・更新 監査証明書を労働局にご提出ください。
①対象月次決算書
②直近事業年度の決算書及び法人税申告書
③対象月次決算書の預金残高証明書
④増資後の法人謄本
⑤元帳等 をメール又は郵送にてご送付下さい。
監査証明書発行までのスケジュールをご説明します。
監査報酬は税別150,000円からとなります。
1.監査が必要になった背景
事業者が労働者派遣事業を行うにあたっては、厚生労働省の許可が必要になりますが、
この許可を得るためには、所管の労働局へ申請書類を提出する必要があります。
これは平成27年9月、派遣法案が可決され、特定派遣が廃止。
特定派遣事業をするにあたっては資産基準も必要なく、認可制でしたが、この改正を受け派遣事業は許可制となり、資産要件をクリアしないと事業に従事できなくなりました。
また派遣事業の許可を得ていない会社との取引は罰則対象となり、派遣業と許認可とは切っても切れ離せない関係となりました。
「一般労働者派遣事業」および「職業紹介事業」(以下、一般労働者派遣事業等)について、新たに許可申請または許可の更新しようとする会社は、公認会計士または監査法人(以下、会計士等)による監査証明が必要とされました。
(厚生労働省 「労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-」)
監査証明の依頼は公認会計士又は監査法人に依頼が必要です。
2.監査証明が必要な場合
人材派遣業は雇用の有無で大きく2種類に分類されます。
自社で一旦雇用しクライアント先へ人材を派遣する形態を「一般労働者派遣事業」と言いますが、これに対し、自社では労働者雇用せずにクライアント先に報酬を得て紹介する事業を「有料職業派遣事業」と言います。
注意点としては一般労働者派遣事業等の認可要件が、一般労働者派遣事業と有料職業派遣事業でそれぞれ異なっているという点です。
(1)監査証明が必要になるケース
年度決算書では 下記の要件をすべて充足していなかったものの、その後の中間又は月次の決算書において、下記の要件をすべて充足する状況に至った場合は、その中間又は月次の決算書に公認会計士による監査証明を添付して労働局による審査を受けることとなります。
① 基準資産額(資産額-負債額)が2,000万円×事務所数以上
② 現金預金額が1,500万円×事務所数以上
③ 基準資産額が総負債額の1/7以上
1つの事業所のみ+派遣労働者10人以下の場合は下記の条件となります。
① 基準資産額(資産額-負債額)が1,000万円以上
② 現金預金額が800万円以上
③ 基準資産額が総負債額の1/7以上
上記は前回暫定的な配慮措置にて同様に申請している場合のみ、当分の間経過措置として認められるもので以後廃止となる可能性もあります。
※「更新」の場合、新型コロナウイルス感染拡大による許可更新申請に関する特例措置が適用できる場合があります。詳細な条件等はお問い合わせください。
(2) 監査証明が不要なケース
上記の要件を直近の決算書ですべて満たしていれば公認会計士または監査法人による監査証明は不要です。