脱税も悪質になると、隠した以上に税金を取られ、刑務所行きになります。「知らなかった」という言い訳は通らないので、きちんとしましょう。
当事務所では、700件あまりの法人顧客があり、税務調査のデータベースを作成しております。
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相談内容によっては適確な回答をする場合、有料となる場合があります。ご相談前にお聞きください。
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(税務調査が心配なので立ち会ってほしいと言う方もご相談ください。)
突然調査に来られた時の対処法
突然の調査は断わろう!
〜 このハガキを見せて断わって下さい 〜
任意調査の場合税務署員は事前に納税者に対して「調査
を行いたい」と通知をして都合を聞かなくてはなりません。
ところが現実には「抜き打ち調査」が後をたちません。
税務調査が適法である為には、事前に、納税者に対して
調査を行う旨を通知することが憲法等から必要です。
<憲法31条(適正手続きの保障)>
何人も法律の定める手続によらなければ、その生命も
しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
<憲法35条(住居侵入、捜査、押収に対する保障)>
何人もその住居、書類及び所持品について、侵入、捜
査及び押収を受けることのない権利は令状がなければ侵
されない。(一部抜粋)
憲法は租税法律主義を定めています。そこにおける税法
の目的は、租税権行使の限界を示すことによって、納税者
の人権を守ることにあります。強制調査(令状がある場合)
でない限り抜き打ちで訪閏し書類を押収することは許され
ません。
しかし、税務調査を避けることは法律上出来ないので、早
急に調査を受ける義務があります。
したがって、現金の実査等時間のかからないものについ
ては調査に応じても良いと思いますが、それ以外については、
相手の身分、電話番号を確かめて後日連絡する旨を伝えて
帰ってもらうことです。
また、このホームページの税務調査の項を参照して下さい。
税務調査の種類は? 
税務調査は、適正に申告がされているかどうかチェックするために行われ
ますが、調査方法や調査する担当部署はケースバイケースです。
一般の調査と、いわゆる「マルサ」や「リョウチョウ」・「トクチョウ」「着眼調査」
との違いは以下の通りです。
一般の調査(ほとんどがこの調査です)
申告に「不正行為がなされている可能性があるのでは」というような疑問
がそれほど強くもたれていない場合は、たいてい電話連絡などでその納税
者の承諾を得てから、実際に帳簿や証憑書類などの点検を中心に調査が
行われます。(ただし、現金商売の場合は事前に連絡のないのが普通)。
これを一般的な任意調査といいます。
通常、税務調査といった場合はこの調査を意味します。
「リョウチョウ」・「トクチョウ」による特別調査
同じ任意調査であっても、かなり厳しく調査される場合があり、これを特別
調査と呼んでいます。
場合によっては、会社はもちろんのこと、社長の自宅、銀行や取引先等に数
十人で同時に調査に出向くことも合います。
中小法人の大口・悪質・複雑なケースには国税局の資料調査課(通称りヨ
ウチョウ)、あるいは税務署の特別調査部門(通称トクチョウ)がこの調査に
あたります。この場合、事前連絡はありません。
だいたい、火曜日に調査開始が多いと言われています。
「マルサ」による強制調査
映画「マルサの女」で一躍有名になった調査です。
納税者の組織形態や、事業規模に関係なく、任意調査では把捉できない
悪質で計画的な不正に対しては、捜査令状により強制調査が行われます。
これを担当するのが国税局の査察部門(通称マルサ)です。
優秀な調査官が、100人規模で調査することもあるようです。
年間で300件弱行なわれています。 ドキ
半日程度の着眼調査
着眼調査が税務調査の8割を占める。
16年度から開始した「着眼調査」は、一人でも多くの納税者と接触し、調査
件数の減少に歯止めをかけることを目的として導入して1年。
初めての調査件数がまとまったが、特に所得税は実地調査(いわゆる税務
調査)の8割を占めた。
着眼調査は通常、半日程度で行われる重点調査のこと。
税務調査はどのように行われるのか?
通常の税務調査は以下のような順番で行われます。
前項の、準備しておく書類を基本に、ここでは典型的な2日のパターンで
説明します。
(1)1日目
初めは概要から
10:00
@朝10時になると、税務職員がやってきます。
そして、身分証明書を提示しながら挨拶をします。
名刺を持っている調査官もいますが、驚く事はその作成費用は自前だそうです。
A雑談から入り、会社の経営方針、業務内容、販売方法、会社組織、業種の特殊性
等について質問されます。
B元帳や得意先元帳、会計伝票等の提示を求められます。
12:00
調査官は昼食は通常外で食べます。
13:00
C売上げ内容のチェック(調査修正項目のうち19%を占める。以下同)
修正項目の約2割はこの項目です。そのうち
売上げの計上時期のズレ 40%
今期に計上すべき売上が,来期にずれ込んでいないか。
小口現金の売上げの計上もれ 55%
実際の現金残高と、帳簿の残高を合わせておきましょう。
D原価の内容のチェック(5%)
棚卸の計上漏れが多い
特に、仕掛品の経常もれが多い。期末で,受注して、すでに作業を開始してい
れば仕掛品です。
材料費は、会社側もよく計上してますが、計上漏れでよく指摘されるのが、作業
に関わった人件費部分です。
外注費、賃金のチェックは該当者の住所や電話の確認がされます
E反面調査との突合
税務署が予め取引先や銀行の調査をしていて当社に関する資料を持参してい
る場合があります。
不一致がある場合は、厳しく問い詰められます。
16:40
F帰る準備
明日の宿題等がだされます。
G16:50頃には帰ります。
(2)2日目(最終日の場合)
10:00
@昨日の続き
A費用損失等のチェック(29%)
うち、他科目中の交際費の認定が23%と一番多い。
その他、修繕費、寄付金、旅費等のチェックが多い。
B利用資産等のチェック(18%)
会社の業務にきちんと使われているか?等
Cその他の項目
12:00
調査官は昼食は通常外で食べます。
13:00
C問題点の絞込み
問題点の証拠固めをします。
15:30
D最終結論の確認
この日でほとんど修正の結論が出るが、持ち帰って検討となることも、何もない場
合もある。
16:50
この頃には帰ります。
後日、調査官から顧問税理士に税務署での検討結果の報告があります。
修正がある場合には、修正申告書を提出するとともに、税金を納めなくてはなりません。
修正がある場合は延滞金や罰金がかかります。 税務調査での罰金は?
タイムスケジュールとしては以上のようですが、その中には色々なドラマがあります。
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