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公認会計士・税理士 遠山事務所 TEL 03-5386-1299
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23.年度末に利益が出ることを慌てて会計事務所に言ったが、うまく節税できなかった。 前から予想はしていたものの、年度末になって、たくさん利益が出ることになった。 慌てて、会計事務所にその旨を伝えたが、年度末になってから急にできる節税対策は限られているため、うまく節税できなかった。 (ヒント) 決算期末でもできる節税対策(決算賞与、短期前払費用)、決算後でもできる節税対策(棚卸資産等の評価損)もありますが、やはり早めの節税対策の方が、その選択肢が広がります。例えば、固定資産の修理の前倒し、不動産売却により売却損を計上する方法など。選択肢が多い中で、着実かつ大きな節税対策を打つことができます。 そのため、年度の事業計画に沿って利益が上がっているかを考えながら、年度の真中あるいは決算3ヶ月前には、会計事務所と相談を行うのが良いでしょう。日頃から、月単位のレベルで会社の損益状況等を把握していきましょう。 24.欠損金があるから法人税がかからないと思ったら、留保金課税された。 法人税法上の欠損金(赤字)は7年で使えなくなってしまう(法法57)。今年で期限切れの欠損金を使おうと、含み益のある土地を売却し、土地譲渡益を出した。欠損金は使えたが、留保金課税をされてしまった。 (ヒント) 留保金課税とは、同族会社が配当・賞与支払などをすることなく、会社に利益を留保し ている場合に、一定額以上の留保金額が生じたときには、通常の法人税とは別に、その留保金に対して法人税を課税する制度です(法法67)。 繰越欠損金の控除で所得金額がゼロとなる場合であっても、欠損金の当期控除額は特別税率を乗ずる留保金額から控除しないことになっているので、留保金に対する特別税額が発生する場合があります。 留保金課税を抑えるには、配当・賞与などを支払うのも一つの方法ですが、己ずから限界があるので、究極的には所得そのものを抑えることしか方法はありません。 なお、配当・賞与にも一定の所得税等がかかるので、全体の税額のバランスを考えることが必要です。 25.短期前払費用として一時に損金になると思って支払った費用が、否認された。 当社は3月期決算の法人であるが、社宅アパートの隣の駐車場を、賃貸借契約に基づいて、4月から翌年3月までの1年分の地代60万円を、2月下旬に支払っていた。 この場合、翌年3月分の賃借料が、支払の日から1年以上を経過した期間に対応するものとなってしまうため、税務調査において否認された。 結局、60万円全額が今期の損金として認められず、翌期の費用となった。 (ヒント) 法人税法上、前払費用は、原則として当該事業年度の損金算入が認められないのですが、下記の要件を満たす場合は、認められます。(法通2-2-14) ? 一定の契約に基づき、継続的に役務提供を受けるために支払った場合。 ? 支払った日から1年以内に役務提供を受ける場合。 ? 支払相当額を継続して支払事業年度の損金に算入している場合。 上記の場合は、2月下旬に支払を行っていることにより、?の要件を満たしません。 従って、?の要件を満たすように、支払を3月に入ってから行えば、全額損金算入が認められます。例外的な処理を行う際には、その適用要件を確認しましょう。 なお、上記の場合において、5月から翌年4月までの1年分の費用だったら、もはや、3月決算期において短期前払費用として損金算入されないのは言うまでもありません。 26.設立第1期が短すぎて、消費税の免税期間が短くなってしまった。 会社を1月半ばに設立し、決算日は3月末に設定した。設立第1期が3ヶ月弱しか無いため、消費税の免税期間が短くなってしまった。 (ヒント) 資本金が1,000万円未満の会社であれば、設立以後2期間は消費税の納税義務がありません(消法12の2)。設立3期目以降の消費税の納税義務は、その2期前の課税売上高を基準に判定します。 以前は3,000万円以下であることが要件でしたが、平成16年4月以降に始まる期からは、1,000万円以下に引き下げられました(消法9?)。その結果、多くの会社について納税義務が生ずることとなりました。 せっかく、消費税の免税期間が、設立後2期間用意されているわけですから、決算月にこだわりが無ければ、消費税も考慮して決算月を決めるのもよいでしょう。 27.2期目の期首に1,000万円に増資したら、2期から消費税を払うことになった。 資本金300万円の会社を設立した(3月決算)。資本金が1,000万円未満なので、設立以後2期間は消費税を払う必要がなかった。 しかし、2期目に増資する必要が出てきたため、2期目の期首(4/1)に資本金1,000万円に増資した。結果、2期目から消費税を払うことになった。 ところが、4/2以降に増資していれば、2期目は消費税を払う必要がなかったことを後から聞き、愕然とした。 (ヒント) 資本金が1,000万円未満の会社であれば、設立以後2期間は消費税の納税義務がありません。逆に、資本金が1,000万円以上の会社については消費税の納税義務があります。これは、期首の資本金の額で判定されるのです(消法12の2)。 従って、2期目の2日目以降に増資すれば、2期目の消費税は納税義務がないことになり、2期目の期首に増資するよりも消費税の面ではお得になります。 なお、現在では、株式会社であっても、資本金1,000万円未満で会社を作ることが可能であり、以前ほど資本金の額にこだわりがなくなってきたといえるでしょう。 28.消費税の簡易課税を選択していたら、消費税を多く納める結果となってしまった。 大規模な設備投資を行ったが、事前に消費税の計算方法を簡易課税から原則課税に変更することを怠っていたため、多くの消費税を納めることになった。 (ヒント) 消費税の計算方法は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算する原則的な方法と、売上に係る消費税に「みなし仕入率」を乗ずることにより計算する簡易課税(消法37の1)という2つの方法があります。なお、簡易課税を選択するには、2期前の課税売上高が5,000万円以下であることが要件になります。 簡易課税を選択する場合もやめる場合も、その期の始まる前日までに税務署への届出が必要となります。簡易課税の注意点は、一度選択すると2年間は継続しなければならない点と、支払った消費税が預かった消費税の額を上回っても還付を受けることができない点です。 大規模な設備投資が予定されている場合は、簡易課税を選択しない方がかえって税金が安くなる場合がありますから、事前に会計事務所にシュミレーションしてもらいましょう。 (参考)みなし仕入率は下記の様になっています。
29.契約書に貼っている収入印紙の額が少ないと指摘された。 契約書等に貼付すべき収入印紙の額が少ないと税務調査で指摘された。一つ一つは大きな額ではないのだが、合計すると多額になり、かつ不貼付のため、本来の印紙税額の3倍の過怠税を支払うことになった。 (ヒント) 過怠税(印法20)は損金不算入なので(法法38)、ダブルパンチとなります。 最低限として、領収書、契約書、自分の営業に関係するもの(手形など)に貼るべき収入印紙の知識は、つけておいた方が良いでしょう。分からない場合には、会計事務所にご相談ください。 なお、印紙税を課されるのは紙による文書ですので、電子書類には印紙税は課されません。従って、契約書の形態を再検討することによって、印紙税を節約できる可能性もあります。 30.個人に報酬を払っていたが、源泉所得税の徴収もれを指摘された。 個人事業者に報酬を払っていたが、源泉徴収の必要がない相手先だと誤解していた。 税務調査が入り、徴収もれを指摘された。数年分の源泉所得税を一括して徴収することになった。納付税額が多額にのぼり、さらに不納付加算税(10%)や延滞税(原則として年14.6%)を追加で納めることとなった。 (ヒント) 不納付加算税(通法67)・延滞税(同法60)も、過怠税同様、損金不算入です(法法38)。 源泉所得税を引かないで支払ってしまい、後から会計事務所に徴収するよう言われたものの、今さら相手の事業者には言えないということが、非常に多いのです。支払う前に、会計事務所に確認するようにしましょう。 また、相手事業者から源泉所得税を計上せずに請求を受ける場合がありますが、先方の希望通りにしたという言い訳は、税務調査では通用しません。源泉所得税を引かないでほしいという先方の希望があっても、断るようにしましょう。 |
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