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 プロが教える「節税」の方法  目次
 序 法人税の仕組みと節税
 
? 人件費計画
 ? 福利厚生計画
 ? 設備投資計画
 ? 退職金準備計画
 ? 企業防衛計画
 ? 広告宣伝計画
 ? 税法対策計画
 ? その他
 付録 決算節税対策リスト 


? その他


30.棚卸資産の評価基準の見直し(=低価法の採用)をする。

 売上原価は

   期首棚卸高 + 当期仕入高 − 期末棚卸高

 で算出します。
 つまり、期末棚卸高が少ないほど利益の額が少なくなります。期末棚卸高が仕入れた化より期末時価が低ければ低価法を採用すれば節税できます。ただし採用する事業年度の前期末までに届出しなければいけません。また、仕入単価が値下がり傾向なら先入先出法、値上がり傾向なら後入先出法が有利です。


31.デッドストックの処分をする。
 
 在庫を保管するにもコストがかかります。もう販売できないような在庫があれば処分し、廃棄損を計上して損金にすることができます。

32.固定資産の除却損を計上する
 廃棄した固定資産は、除却損を計上して損金にすることができます。定期的な調査を行い、老朽化した無用な固定資産を計画的に廃棄することが大切です。
33.固定資産の有姿除却を実施する 

 下記の条件に該当すれば、現物があっても帳簿価額からその処分見込額を差し引いた金額を除却損として損金にできます。

  1. その使用を廃止し、今後事業に使用する可能性が無いこと。
  2. 特定の製品を生産のために専用とされていた金方などで、その製品を注したことにより、将来使用される可能性のほとんど無いことが、その後の状況から明らかなもの。           

34.固定資産の取得価額を少なくする。

 原則として、購入に伴う費用は。資産計上しなければいけませんが、下記のものは、損金として処理できます。

  1. 自動車の場合
    自動車の所得税、重量税、登録費用、車庫証明費用、自賠責保険
  2. 土地・建物の場合
    登録免許税・不動産取得税・司法書士報酬

35.売上の計上基準の見直しをする。 


 原則として、売上は商品の引渡し日に計上する必要があります。この引渡し日には、下記の基準があり合理的で有利な基準を選択すれば節税になります。

  1. 出荷基準
  2. 検収基準
  3. 使用収益基準
  4. 検針日基準


また、分割で代金が回収される場合(=長期割引販売等)は、下記の条件に該当すれば、回収された期間の収益になり、当期節税につながります。

  ア.月払い・年払い・その他分割払いで3回以上の支払が行われること
  イ.支払の期間が二年以上になること
  ウ.頭金が代金の支払総額の2/3以下であること。


36.社会保険料を未払い計上する。 

 社会保険料については、翌月の支払ですが、まだ支払って無くても決算つきの会社負担分については未払い計上として損金にすることができます。




37.労働保険料を未払い計上する。 

 分割納付している場合でも、支払ったときに計上するのではなく、確定した分を未払い計上して損金にすることができます。


38.リベート(売上割戻)を未払計上する。 


下記の条件に該当すれば未払い計上して損金にすることができます。

  1. 商品などを販売した年度が終了するまでに、リベートを支払うことが決定
    していること。
  2. 計算基準が社内で確定していること。
  3. 決算日の2ヶ月以内に相手側に支払の通知がされていること
  4. この方法を継続的に採用していること。

39.旅費日当を支給する。 


 下記の条件に該当すれば損金計上できます。また、支給される役員・従業員も給与課税されません。

  1. 支給額が一定の基準(旅費規程)に基づき、役員・従業員を通じてバランス
    が保たれていること
  2. 業種・同規模の他社と比較して、支給額が妥当であること。

40.固定資産税を未払い計上する。


 固定資産税を分割納付される場合の未払い分について損金として計上できます。

41.交際費と他の勘定科目との区別を親密にする。


 交際費は、一定限度額しか損金に算入できません。少しでも交際費から他の勘定科目に振り替えられるものがあれば、検討すべきでしょう。

  1. 会議費
    会議や打ち合わせの再の食事代などは、一人当たり3,000円程度だあれば、会議費として処理できます。日時・場所・参加者・議題などは、記録しておいた方がいいでしょう。                                                   
  2. 広告宣伝費
    下記のものは、広告宣伝費として処理できます。                                                   ア.自社名・商品名の入ったカレンダー、手帳、タオルの製作・配布費用
    イ.一般の方に対する抽選での旅行、観劇、金品などの費用
    ウ.新商品の展示会、自社への甲j今日見学にかかるお客様の交通費・食事会 宿泊費 
  3. 販売促進費
    3,000円以下を目安として、お客様へのビール券や図書券などは、販売促進
    費として処理できます。                                           
  4. 福利厚生費
    従業員の慰安を目的とした旅行や、運動会の費用、社内行事の飲食費用は、
    福利厚生費として処理できます。

42.減資をする。

 資本金を減額することで、下記のような節税が期待できます。

  1. 住民税の均等割の減額
  2. 交際費の損金算入限度額の拡大
  3. 事業税の外形標準課税(資本金一億円以下)〜の対応。

43.決算月を変更する。

 突発的な利益が出る見込のある場合、決算月を変更することによりよく気の利益となり、節税対策が打てます。できれば、変更目的を明確にしてください。


44.消費税の課税事業者を選択する。

 基準期間における課税売上高が年間1,000万円以下の場合、免税事業者となり、消費税は支払わなくてもいいわけですが、高額な限定資産の購入の予定がある場合課税事業者を選択すれば、消費税の還付を受けられることもあります。


45.消費税の有利な課税方式を選択する。

 基準期間における課税売上高が年間5,000万円以下の場合簡易課税方式が検束課税方式を選択することになります。尚、事前に届出が必要です。


46.役員の歩合旧や残業手当を支給する。


 役員は、定額報酬が原則ですが、賃金規定歩合給の至急基準を設け、従業員と同一の基準で支給すれば、損金算入できます。
 また、使用人兼務役員についても、従業員と同一の基準であれば、残業手当も損金算入できます。


47.パートの源泉徴収方法を考慮する。

 二ヵ月間を試用期間として『丙欄』で源泉徴収し、3ヵ月目に扶養控除申告書を提出してもらい、『甲欄』での源泉徴収に切り替えます。会社の節税にはなりませんが、源泉納付額は低くなりパートの手取額が増えることにより賃金を低く抑えることができます。


48.レバレッジドリースを利用する。

 
レバレッジドリースとは、投資家からの出資金や銀行からの借入により、購入した航空機などをリースしてその事業から発生する事業損益を投資家に分配するものです。現在の利益を繰り延べながら、内部留保することができます。


49.オペレーティングリースを利用する。
 オペレーティングリースとは、リース物件の購入代金の一部または全部に出資し、リース事業及びリース物件の売却から生じる損益を配当するものです。通常レバレッジドリースより繰り越し効果が高いといわれています。



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