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 プロが教える「節税」の方法  目次
 序 法人税の仕組みと節税
 
? 人件費計画
 ? 福利厚生計画
 ? 設備投資計画
 ? 退職金準備計画
 ? 企業防衛計画
 ? 広告宣伝計画
 ? 税法対策計画
 ? その他
 付録 決算節税対策リスト 


? 税法対策計画


22.繰越欠損金控除を利用する。

 青色申告所を毎年提出している会社については、欠損金が生じた事業年度から7年繰越して将来の利益から控除することができます。 に支払うことを条件として、『未払い賞与』として損金に計上することが出来ます。 


23.固定資産の耐用年数の短縮区や増加償却を実施する。

?耐用年数の短縮
税法で認められている基準は、

  1. 資産の材質または制作方法が一般的なものと著しく異なる場合
  2. 資産のある地盤が隆起または沈下した場合
  3. 資産が陳腐化した場合
  4. 資産が利用される場所の状況によって著しく腐食した場合
  5. 資産が通常の修理または手入れをしてなかったことによって著しく損耗した場合
  6. 資産の構成が同一の種類のほかの減価償却資産の通常の構成と著しく異なる場合
以上であり、また、事前に国税局長の承諾が必要です。

   ?増加償却

 機械装置に限定されますが、一般的な平均使用時間を著しく超えて稼動している場合、その超えている分を通常の減価償却費に付け加えて償却することができます。
 尚、事前に届出が必要です。


24.短期の前払い費用を経費処理する。

 支払日から一年以内に、継続的に役務の提供を受けるものについて、前払いした場合、支払日に損金にできるものがあります。具体的には、保険料・リース料・地代家賃があります。
 尚、この処理は継続して行われなければなりません。
25.賃倒損失を計上する。 

 売掛金や貸付金が回収不能になった場合、賃倒損失として損金にすることできます。税法上、さまざまな計上基準が設けられ、それに該当しないと認められません。実務においては、何度督促を行っても回収できず、しかしながら倒産せず、事業を続けられている場合もあり、その場合は、債権放棄(書面によるもので、債権金額を明記)をすることも一つの方法です。 


26.有価証券の評価を計上する。

下記の条件に該当すれば、評価額として損金にできます。

?上場有価証券の場合

 その有価証券の価額が、帳簿価額のおおむね50%相当額を下回り、且つ、近い将来その価額の回復が見込まれない場合、評価額として計上することができます。

?上場有価証券以外の場合

 その会社の資産状態が著しく悪化しており、また上記の場合、評価損として損金にできます。
 尚、資産状態の悪化とは、
  1. 商法の規定による会社の整理開始の命令、または特別生産の開始の命令があったこと。
  2. 破産法の規定による破産宣告があったこと。
  3. 民事再生法の規定による再生手続き開始の決定があったこと。
  4. 会社更生法または金融機関などの構成手続き開始の決定があったこと。

があります


27.棚卸資産野評価損を計上する。

税務で認められている評価損の計上基準は。

  1. 災害による著しい損傷が合った場合
  2. 著しい陳腐化が合った場合
  3. 会社更生法など法定手続きにより評価替えをする必要が生じた場合
   
   であり、具体的には商品の取得価額と処分可能価額の差額を、評価損として計上することになります。
28.固定資産の評価損を計上する。


税法で認められている評価損の計上資産は、

  1. 災害により著しく損傷したこと。
  2. 一年以上にわたり、遊休状態にあること。
  3. 本来の用途に使用することができないため、他の用途に使用されたこと。
  4. 住所する場所の状況が著しく変化したこと。
  5. やむをえない状況により、その取得のときから一年以上事業に使用されていないためその価額が低下したと認められること。


であります。一度、社内で調査されることをお勧めします。


29.組織再編(分会社・新会社設立・連結納税)を利用する。

?分社会・新会社法設立

 下記のような節税が期待できます。

  ア.法人税が安くなる
     所得金額が少ない方が税率は軽減されるためです。

  イ.交際費の損金算入限度額が増える。
     資本金の額にもよりますが損金算入限度枠を2倍活用できます。

  ウ.含み損を計上できる。
     不動産や棚卸資産の含み損について、資産を売却することに世あり
     評価損を売却損として損金にできます。

  エ.賃倒引当金が多く計上できる。
     関連会社を通じて債権を持つことにより、二重で賃倒引当金を計上
     することができます。

?連結納税
 企業グループを一つの会社とみなして、法人税を計算する方法であり、グループ内に赤字会社がある場合、損益を通算することにより節税することができます。しかし100%子会社が条件です。



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