公認会計士・税理士 遠山事務所 TEL 03-5386-1299
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13.小規模企業共済に加入する。 製造業・建設業(従業員20名以下)、サービス業(5名以下)を営む役員の方は、加入することが出来ます、掛け金を役員報酬として上乗せすることで節税になるだけでなく、将来の役員退職金の手当てができます。また、個人の所得税も安くなります。
14.中小企業退職金共済に加入する。 支払う掛金金額が経費計上することができ、一時に発生する退職金の分散と損金の前倒し計上が可能で節税になります。退職時には従業員本人へ退職金として支払われます。しかし、役員の方は加入できません。 15.役員の退職金に備え、生命保険に加入する。 役員がこれを生かして、10年以内に世代交代をする場合に、交代時の退職金に備えて、退職予定時期に解約返戻金の率が最大になるようにした会社を保険金の受取人とする長期平準定期保険や逓増期保険に加入すると支払保険料が損金になり、大きな節税効果を得ることができます。 16.従業員の退職金に備え、生命保険に加入する。 従業員の退職には、貯蓄型の養老保険が効果的です。死亡保険金は被保険者たる従業員の遺族に、満期返戻金の受取人は会社にした養老保険に加入すると支払い保険料の二分の一が損金にできると共に退職金の備えにもなります。 |
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