10.30万未満の減価償却資産を購入する。
資本金一億以下の法人に限り、30万円未満の購入については、取得時の
損金に算入することが出来ます。パソコン・机・椅子など会社に運営するうえ
で、必要なものを利益の範囲内で購入すると節税することが出来ます。
11.特別償却・割増償却可能な資産を購入する。
国の政策減税であり、設備投資が条件に該当すれば適所の減価償却額を超える償却が可能となり、大きな節税効果が期待できます。
- エネルギー需要構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却
- 事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却
- 情報通信機器等を取得した場合等(IT投資促進税制)の特別償却
12.修繕費を有効に使う。
設備の回収が、損金になるか資産として計上するかによって税負担が大き
く違ってきます。税務上で修繕費として処理できる改修を考えてください。 税務上の修繕費は以下のとおりです。
- 修繕費・・・固定資産の現状を回復・維持する費用
資本的支出・・・ア.固定資産の使用可能期間を延長させる費用 イ.固定資産の価値を高める費用
※ 修繕費(形式基準)は、
a. 1回の支出が20万円未満のもの b. 3年以内の周期で行われているもの c.
修繕費か資本的支出か明らかでないものについては、60万円未満もの、または前期末の取得価額の10%以下の支出とされています。
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