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新会社法Q&A

      

会社法対応の決算書(株主資本等変動計算書)はいつの決算から作成すればよいですか?
平成18年5月1日以後終了する決算からになります。
  (※平成18年5月1日は会社法施行日)
つまり平成18年5月31日が決算日の会社は、新しい会社法の形式で決算書を作る必要があります。
ちなみに、「利益処分計算書」や「資本の部」といったものはありません。 (参照)新会社法 決算書の変更
早い会社は、平成18年7月末に税務署へ提出する決算書から変更です!
ただし、平成18年3月決算の会社でも、会社法施行後に株主総会の招集手続きを行った場合
会社法の「株主総会決議」と商法の「計算書類作成」が混在しますので注意して下さい。



ご質問より今後随時旬掲載予定

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