会社設立代行、経営計画、資金調達、財務分析、相続、なんでもご相談下さい。会計事務所/税理士事務所
 サイトマップ 

遠山会計事務所
東京都新宿区下落合1-1-3
           第一税経ビル5F
TEL  03-5386-1299
eメール home@to-yama.com
URL  http://www.to-yama.com
    www.to-yama.com
東京都新宿区 公認会計士・税理士 遠山会計事務所
東京都新宿区 公認会計士・税理士 遠山会計事務所 東京都新宿区 公認会計士・税理士 遠山会計事務所
Google
WWW を検索 www.to-yama.com を検索
遠山事務所ホームページ内の検索ができます。  
yahoo!
税務情報 お得な情報 会社設立・相談 便利メニュー その他 会社概要

HOME > 新会社法コーナー > 新会社法の対応方法

| 主な変更点・用語 | T新会社法の概要 | U新会社法の登記 | V新会社法の対応方法 | W新会社法Q&A |

公認会計士・税理士 遠山事務所  TEL 03-5386-1299
ヒント! 左手で[Ctrl]キー(コントロールキー)を押しながら、[F]キーを押すと項目の検索ができます。

新会社法の対応方法


登記事項はどのように変わるのでしょうか。
法務省は「会社法が施行されると、登記の申請が必要となるのか」という問に、「大多数の会社については、会社法及び整備法の施行に伴って新たに登記の申請をしていただく必要はありません」と伝えています。
 会社法では有限会社が新設できなくなり、株式会社に統合されるが、現存する有限会社については「株式会社として存続することになりますが、このために特段登記の申請をする必要はありません。ただし,会社法の施行日から6か月以内に登記を申請しなければならないケースがありますので、該当する会社の方は十分注意してください」などと説明しています。


※会社法の施行に伴い必要な登記の大部分は,登記官が職権で行います。登記官が,職権でする登記は,次のとおりです。

職権登記一覧表【PDF】
株式会社の証明書(例)【PDF】
特例有限会社の証明書(例)【PDF】



会社法の簡単な案内
会社法のパンフレット











会社法の施行に伴い,登記事項証明書はどうなるのですか。
 会社法施行に伴い,登記事項に変更が生じますが,原則として,登記官が,職権で必要な登記をします。(注1)
 なお,従前の登記については,職権登記が完了する前であっても,所要の登記がされたものとみなす旨の経過措置が定められています。登記事項証明書の請求や登記情報提供サービス(注2)の利用があった場合には,会社法施行前の登記内容が記載された登記事項証明書が交付される場合がありますので,ご留意願います。(注3)

会社法が施行されると,有限会社はどうなりますか。
 整備法の施行により,有限会社という会社類型はなくなり,施行日に現にある有限会社は,株式会社として存続することになります(この会社を「特例有限会社」といいます。整備法第2条・第3条)が,このために特段登記の申請をする必要はありません。ただし,会社法の施行日から6か月以内に登記を申請しなければならないケース(Q12参照)がありますので,該当する会社の方は十分注意してください。
 会社法の施行により,現行の有限会社法は廃止されますが,現行の有限会社は,法律上は会社法上の株式会社となります。その際には,原則として,登記などの特別の手続は必要ありません。
 もっとも,現行の有限会社は,会社法上の株式会社となるといっても,従前どおり「有限会社」という商号を用いなければならないなど,現行の有限会社法による規律の実質の多くが維持されます。

会社法が施行されると,株式会社はどうなりますか。
 会社法が施行されると,現行の株式会社は,会社法上の株式会社となり,新株の発行など個別の事項について現行商法の規定が適用される場合でない限り,会社法の適用を全面的に受けることになります。
 その際,多くの会社においては特別の手続は必要とされませんが,大会社である場合や特別な内容の株式を発行することとしている場合などには,登記や役員の選任の手続などが必要となることがありますので,注意が必要です。

株式会社と有限会社の統合とは,どういうことですか。
 株式会社と有限会社とを新たな会社類型として統合することにより,現在有限会社にしか認められていない,取締役の人数規制や取締役会・監査役の設置義務のない株式会社を認めることとしたものです。なお,既存の有限会社については,現行の有限会社に関する規定の適用を受け続けることもできることとし,負担がかからないよう配慮することとしています。

 会社法の施行時に既に設立されている有限会社は,どうなるのですか。
 会社法の施行時に既に設立されている有限会社,すなわち有限会社法上の有限会社(旧有限会社)は,会社法施行後は,会社法上の株式会社として存続することとなります。そのために,定款変更や登記申請等,特段の手続は必要ありません。
 ただし,有限会社法の規律と会社法の規律とでは異なる部分があることから,旧有限会社の社員,経営者,債権者等に混乱が起きないようにするため,有限会社法に特有の規律については,引き続きその実質が維持されるように特則を置き,その商号についても「有限会社」の文字を用いることとしています。
 なお,会社法施行後の旧有限会社の取扱いにつきましては,会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2条から46条までにおいて規定しております。


 旧有限会社が通常の株式会社へ移行するには,どのような手続によることになるのですか。
 会社法の施行時に既に設立されている有限会社は,会社法の施行後も有限会社法に特有の規律については,その実質が維持されることとなりますが(Q7参照),このような旧有限会社が通常の株式会社に移行するためには,(1)定款を変更してその商号を「株式会社」という文字を用いたものに変更するとともに,(2)定款変更の決議から,本店の所在地においては2週間以内,支店の所在地においては3週間以内に,当該旧有限会社についての解散の登記及び商号変更後の株式会社についての設立の登記をすることが必要となります。

  只今作成中です。
随時掲載予定
  リンク
新会社法登記Q&A 法務省HP
LLP登記手続   法務省HP

 
|TOP |地図 |What's new目次 |メイン |ベンチャー |マネー |申告個人 |相続 |研修 |良書 |

Copyright (C) 1997-2005 by Tooyama-jimusho Co.,Ltd. All Rights Reserved 公認会計士・税理士 遠山事務所The Company of Tooyama