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1 なぜ会社法制の大幅な見直しをするのですか。
最近の社会経済情勢の変化に対応するため,会社法制の各種制度の見直しが必要となっており,また,国民に分かりやすい法制とするため,片仮名・文語体の表記を平仮名・口語体とした上で,再編成することが必要となったからです。
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| Q |
2 会社に関する各種制度の見直しとは,どのようなものですか。
株式会社と有限会社の統合及び最低資本金制度の見直し,株主代表訴訟の合理化,会計参与制度の創設,組織再編行為に係る規律の見直し並びに新たな会社類型の新設等を行うものです。
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| Q |
3 会社に関する各種制度の見直しは,どのような理念に基づいて行われているものですか。
会社法は,利用者の視点に立った規律の見直し,会社経営の機動性・柔軟性の向上,会社経営の健全性の確保等をその目的としています。これらは,いずれも企業価値を高め,株主の利益を最大化することに資するものであり,会社法の創設に当たっては,このような理念に基づいて,会社に関する各種制度の見直しを行っています。
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| Q |
4 大会社のコーポレート・ガバナンスについては,どのような見直しが行われるのですか。
会社法では,(1)すべての大会社において,取締役の職務の執行が法令や定款に適合することなど,会社の業務の適正を確保するための体制(いわゆる「内部統制システム」)の構築の基本方針を決定することを新たに義務づけることとするとともに,(2)株主総会における取締役の解任決議の要件について,これまでの特別決議から普通決議に緩和することとするなど,大会社における適正なコーポレート・ガバナンスの確保のための措置を講じています。
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| Q |
5 中小企業のコーポレート・ガバナンスについては,どのような見直しが行われるのですか。
会社法では,(1)会社の規模にかかわらず,監査役は,原則として業務監査権限を有するものとし,業務監査権限を有する監査役が置かれていない会社については,株主による取締役の違法行為に対する差止請求権の行使要件の緩和など株主が会社の業務執行を直接監督する仕組みを設けるとともに,(2)会計参与制度の創設などの計算書類の適正性を確保するための仕組みを設けるなど,中小企業における適正なコーポレート・ガバナンスの確保のための措置を講じています。
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| Q |
6 株式会社と有限会社の統合とは,どういうことですか。
株式会社と有限会社とを新たな会社類型として統合することにより,現在有限会社にしか認められていない,取締役の人数規制や取締役会・監査役の設置義務のない株式会社を認めることとしたものです。なお,既存の有限会社については,現行の有限会社に関する規定の適用を受け続けることもできることとし,負担がかからないよう配慮することとしています。
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| Q |
7 会社法の施行時に既に設立されている有限会社は,どうなるのですか。
会社法の施行時に既に設立されている有限会社,すなわち有限会社法上の有限会社(旧有限会社)は,会社法施行後は,会社法上の株式会社として存続することとなります。そのために,定款変更や登記申請等,特段の手続は必要ありません。
ただし,有限会社法の規律と会社法の規律とでは異なる部分があることから,旧有限会社の社員,経営者,債権者等に混乱が起きないようにするため,有限会社法に特有の規律については,引き続きその実質が維持されるように特則を置き,その商号についても「有限会社」の文字を用いることとしています。
なお,会社法施行後の旧有限会社の取扱いにつきましては,会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2条から46条までにおいて規定しております。
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| Q |
8 旧有限会社が通常の株式会社へ移行するには,どのような手続によることになるのですか。
会社法の施行時に既に設立されている有限会社は,会社法の施行後も有限会社法に特有の規律については,その実質が維持されることとなりますが(Q7参照),このような旧有限会社が通常の株式会社に移行するためには,(1)定款を変更してその商号を「株式会社」という文字を用いたものに変更するとともに,(2)定款変更の決議から,本店の所在地においては2週間以内,支店の所在地においては3週間以内に,当該旧有限会社についての解散の登記及び商号変更後の株式会社についての設立の登記をすることが必要となります。
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| Q |
9 会社設立時の出資額規制については,どのような見直しが行われるのですか。
現在,株式会社の設立には1000万円(最低資本金)以上の出資が必要とされていますが,より容易に株式会社の設立ができるようにするため,この出資額規制を撤廃することとしています。
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| Q |
10 最低資本金規制を撤廃することにより,会社の濫設等の弊害が生じ,株式会社制度の信頼が損なわれることはないですか。
最低資本金制度を撤廃することにより,株式会社を設立することが容易となるのは確かですが,設立された会社の法人格が濫用される事態への対応策は,設立が容易になるか否かに関わりなく必要なことです。もし,株式会社制度が濫用された場合には,判例により認められている法人格否認の法理のほか,役員の対第三者責任の規定等により,適切な解決が図られることになります。
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| Q |
11 株式会社の設立の手続については,出資額規制の撤廃のほかに,どのような見直しが行われるのですか。
株式会社の設立手続については,出資額規制の撤廃のほかに,その簡略化,合理化の観点から,(1)発起設立の場合における払込金保管証明の撤廃,(2)検査役の調査を要しない現物出資・財産引受けの範囲の拡大等の見直しをすることとしています。
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| Q |
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