商 品 売 買 契 約 書
株式会社(以下、「甲」という。)と、 株式会社(以下、「乙」という。)とは、後記物品目録記載の商品(以下、「商品」という。)の売買に関し、次の通り契約する。
第1条(目 的)
甲は、商品を乙に売渡し、乙は、これを甲から買受ける。
第2条(仕 様)
商品の仕様は、資料1の仕様書に記載されたとおりとする。
第3条(売買代金)
商品の売買代金は、金 円也とする。
第4条(支払方法)
乙は、商品の引渡しを受けた日から 日以内に、売買代金の半額を 現金で、その残額を 日満期の約束手形をもって、甲に支払うものとする。
第5条(引渡し)
甲は乙に対して、平成 年 月 日に、指定の場所において商品を引渡すものとし、それと同時に、その引渡しを証する書面を交付するものとする。
2 前項の引渡しに伴い、乙が諸官庁への届出等を要するときは、乙に代って甲がその諸手続を無償で代行するものとする。
第6条(指 導)
甲は乙に対して、前条の引渡しの日から ヵ月間は、無償で指導をするものとする。
第7条(瑕疵補修)
甲は乙に対して、前条の引渡しの日から ヵ年間は、商品の瑕疵について一切の担保責任を負うものとする。この要請に基づく商品の補修に要する費用は、甲が全額負担するものとする。
2 前項の瑕疵補修義務期間内に、乙が商品を第三者に転売したときは、そのときを以って、甲の瑕疵補修義務は解除されるものとする。
第8条(商品の交換)
商品の性能、効率等が甲より事前に指定された仕様と異なるときは、乙からの要請に従って、甲は乙に対して、仕様通りの商品を無償で交換するものとする。
第9条(契約の解除)
甲が、前条に違反したときは、乙は、直ちに本契約を解除できるものとする。
第10条(合意管轄)
本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第1審の管轄裁判所とする。
第11条(規定外条項)
本契約に定めのない事項、又は、本契約各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
以上の通り契約したので、本書2通を作成し、甲乙各自記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲:住所
会社名
代表取締役 印
乙:住所
会社名
代表取締役 印