商 品 売 買 契 約 書

    株式会社(以下、「甲」という。)と、    株式会社(以下、「乙」という。)とは、後記物品目録記載の商品(以下、「商品」という。)の売買に関し、次の通り契約する。

 第1条(目 的)
甲は、商品を乙に売渡し、乙は、これを甲から買受ける。

 第2条(仕 様)
商品の仕様は、資料1の仕様書に記載されたとおりとする。

 第3条(売買代金)
商品の売買代金は、金    円也とする。

 第4条(支払方法)
乙は、商品の引渡しを受けた日から  日以内に、売買代金の半額を  現金で、その残額を  日満期の約束手形をもって、甲に支払うものとする。

 第5条(引渡し)
甲は乙に対して、平成  年  月  日に、指定の場所において商品を引渡すものとし、それと同時に、その引渡しを証する書面を交付するものとする。
2 前項の引渡しに伴い、乙が諸官庁への届出等を要するときは、乙に代って甲がその諸手続を無償で代行するものとする。

 第6条(指 導)
甲は乙に対して、前条の引渡しの日から  ヵ月間は、無償で指導をするものとする。

 第7条(瑕疵補修)
甲は乙に対して、前条の引渡しの日から  ヵ年間は、商品の瑕疵について一切の担保責任を負うものとする。この要請に基づく商品の補修に要する費用は、甲が全額負担するものとする。
2 前項の瑕疵補修義務期間内に、乙が商品を第三者に転売したときは、そのときを以って、甲の瑕疵補修義務は解除されるものとする。

 第8条(商品の交換)
商品の性能、効率等が甲より事前に指定された仕様と異なるときは、乙からの要請に従って、甲は乙に対して、仕様通りの商品を無償で交換するものとする。

 第9条(契約の解除)
甲が、前条に違反したときは、乙は、直ちに本契約を解除できるものとする。

 第10条(合意管轄)
本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第1審の管轄裁判所とする。

 第11条(規定外条項)
本契約に定めのない事項、又は、本契約各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。

以上の通り契約したので、本書2通を作成し、甲乙各自記名押印の上、各1通を保有する。

            平成  年  月  日

        甲:住所
        会社名
        代表取締役       印

        乙:住所
        会社名
        代表取締役       印