旅 費 規 程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 株式会社 の役員及び社員が会社業務のため出張を命ぜられたときは、本規程による旅費を支給する。
(旅費区分)
第2条 旅費は次の通り区分する。
1.運 賃(鉄道賃、航空賃、諸車賃)
2.日 当(普通日当、日帰り日当)
3.宿泊費(一般宿泊費、車中宿泊費)
(出張経路及び旅費計算)
第3条 旅費は、出張業務処理上、最も合理的かつ、経済的な通常の経路及び方法により計算する。但し、天変地異その他やむを得ない事情により通常の経路によれない場合は、社長の承認したものに限り、現に利用した経路及び方法により計算する。
(他社負担出張)
第4条 会社の承認を得て他社の負担により出張した場合、その出張旅費が通常会社において支給される額より少額の時は、その不足分に対し、本規程により支給する。
(当社負担出張)
第5条 会社の業務上必要があり、社長が特に認めた会社役職員以外の者に対しては用務の内容及び本人の学識経験、社会的地位等を考慮して相当と認められる役職員に準じて支給する。
第2章 出 張 手 続 き
(出張命令者)
第1条 出張は社長命によって行う。
(出張申請)
第2条 出張者は「出張申請書」に所定の事項を記入し、社長の承認を受けなければならない。
(出張内容変更)
第3条 出張者が出張中において業務の都合上、その他やむを得ぬ事情により予定を変更する必要がある場合には、電話その他の方法により社長に連絡し、その承認または指示を得なければならない。
(旅費仮払い及び精算)
第4条 出張の承認を受けた者は、出張前に概算をもって、旅費の仮払いを受けることができる。出張者は帰着後2日以内に所定の旅費精算書(必要証拠書類の添付を行うこと)により旅費の精算をしなければならない。
(出張報告)
第5条 出張者は帰着と同時に出張業務処理内容等につき、出張結果報告書(指定の書式のもの)を作成の上、社長に提出しなければならない。
役職員については、業務の内容により口頭をもって前項の報告書に替えることができる。
第3章 宿 泊 旅 費
(定義)
第1条 宿泊旅費とは長途のため、旅館等に宿泊を要するもの並びに車中泊を要するものをいい、その旅費は運賃、日当、宿泊費とする。
(運賃)
第2条 運賃は、鉄道賃(普通旅客運賃、特別急行料金、急行料金、寝台料金、座席指定料金等)、航空賃、諸車賃(電車、地下鉄、バス、タクシー、渡船等)と区分され、その利用に応じて、国内・国外ともに実費精算とする。
(日 当)
第3条 日当は出発より帰着までの間における所要日数が1日以上にまたがる場合、別表1の規程により支給する。日数の算定は、正午を基準とする。
(宿泊費)
第4条 宿泊費は出張中、旅館その他宿泊施設に宿泊した場合、その実費を精算する。
第4章 日 帰 り 出 張
(日帰り出張)
第1条 日帰り出張とは出発の当日中に帰着する出張をいい、その取扱いは次の通りとする。
(ロ) 片道100km以上の地域への日帰り出張は、運賃は実費精算、日当を支給する。但し、片道250km以上(遠距離)の地域への日帰り出張の日当は、普通日当の5割増しを支給する。
(通勤経路内の出張)
第2条 通勤経路内に出張する場合または出張先までの経路内に通勤経路の介在する場合は、通勤定期券の有効部分について運賃を支給しない。
(講習会及び見学会等への参加)
第3条 講習会及び見学会、その他これに準ずる会合等に出張参加を命ぜられた場合は、一般出張と同等扱いとする。
〔 付 則 〕
1. この規程は平成 年 月 日より実施する。