工 事 請 負 契 約 書
注文者 (以下「甲」という。)と請負者 (以下「乙」という。)とは、この契約書と添付の表 枚、仕様書 冊とによって請負契約を締結する。
1.工事名
2.工事場
3.工 期 着手 平成 年 月 日
完成 平成 年 月 日
4.請負代金 金 円
5.支払方法 a.工事に着手したとき3分の1
b.基礎工事を完成したとき4分の1
c.工事を完成し、その引渡しを了したときに残額
第1条(請負者)
乙は、この仕事の図面及び仕様書につき、頭書の請負代金をもって、上記の期間内に工事を完了しなければならない。
第2条(権利義務の承継等)
当事者は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約から生ずる自己の権利義務を第三者に承継させることはできない。また契約の目的物、工事場に搬入した検査済の工事材料など、売却、貸与、抵当権、その他担保の目的に供することができない。
第3条(工事の変更)
甲は、必要によって、工事を追加若しくは変更、一時中止することができる。また乙は、不可抗力、又は正当な理由があるとき、すみやかにその事由を示して、工期の延長を求めることができる。この場合、請負代金、工期等の変更を必要とするときは、甲乙協議して定める。
第4条(請負代金の変更)
本体工期内に租税、物価、賃金等の変更により請負代金が明らかに不適当となったと認められるときには、当事者は請負代金の変更を求めることができる。
第5条(損害の負担)
工事施工のために第三者に損害、紛議を生じたときは、乙はその処理・解決に当たる。また、契約の目的物、検査済の工事材料、その他施工一般について工事の完成引渡しまでに生じた損害は、乙の負担とする。但しこの場合、甲の責に帰する事由によるときはこの限りでない。
第6条(危険負担)
天災(地震、雨、風水害、火災など)その他不可抗力によって工事の既済部分、又は工事現場に搬入した検査済工事材料について損害を生じたときは、乙は事実発生後すみやかにその状況を甲に通知しなければならない。この損害の発生について、乙が善良なる管理者の注意をしたと認められるときは、その損害額が請負代金の 分の を超えるものについて、その超過額を甲が負担する。この場合、火災保険金等損害を填補するものがあるときは、それらの額を控除したものとし、その算定は甲乙協議して定める。
第7条(解除権)
甲は工事中必要によって契約を解除することができる。甲はこれによって生じた乙及び丙の損害を賠償する。また乙は、甲が前払金、部分払いの支払いを遅延し、相当の期間を定めて催告しても、なお支払いをしないときは、工事を中止することができる。この場合、工事の出来高部分は甲の所有とし甲乙丙協議の上清算する。
第8条(合意管轄)
本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第1審の管轄裁判所とする。
第9条(附則)
この契約書に定めない事項については、必要に応じて甲乙協議の上定めることとする。
以上契約の証として本書2通を作成し、各自記名捺印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
(住所)
甲 注文者
(氏名) 印
(住所)
乙 請負者
(氏名) 印