金銭消費貸借契約書
鈴木太郎 (以下、「甲」という。)と 山田一郎 (以下、「乙」という。)とは、以下のように金銭消費貸借契約
(以下、「本件消費貸借」という。)を締結した。
第一条 貸主甲は平成 年 月 日、金 円を貸し、借主乙はこれを受け取り借用した。
第二条 乙は上記の借入金を として使用するものとする。
第三条 乙は元金を平成 年 月 日までに甲方に持参もしくは送金して甲に弁済しなければならない。
第四条 利息は年 %と定め、毎月 日限りその月分を甲方に持参もしくは送金して支払わなければならない。
第五条 乙は、次の場合には、甲の催告を要せず当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払わなくてはならない。
(1)本件利息の支払いを1回でも怠ったとき。
(2)乙が、第三者から差押・仮差押・仮処分を受け、若しくは競売の申立又は破産宣告の申立を受けたとき。
第六条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印の上各自1通を所有する。
平成 年 月 日
貸主(甲)住所
氏名 ㊞
借主(乙)住所
氏名 ㊞