設立、経営計画、資金調達、キャッシュフロー、財務分析、相続、なんでもご相談下さい。会計事務所/税理士事務所
 サイトマップ 

遠山会計事務所
東京都新宿区下落合1-1-3
           第一税経ビル5F
TEL  03-5386-1299
eメール home@to-yama.com
URL  http://www.to-yama.com
    www.to-yama.com
東京都新宿区 公認会計士・税理士 遠山会計事務所
東京都新宿区 公認会計士・税理士 遠山会計事務所 東京都新宿区 公認会計士・税理士 遠山会計事務所
Google
WWW を検索 www.to-yama.com を検索
遠山事務所ホームページ内の検索ができます。  
yahoo!
税務情報 お得な情報 会社設立・相談 便利メニュー その他 会社概要

HOME > 平成19年税制改正 > 平成19年税制改正の概要・大綱

|  税制改正概要・大綱 |  ?平成18年税制改正 |  ?役員報酬の給与所得控除損金不算入 |  ?5000円以下の交際費 |  ?税金対策 |

ヒント! 左手で[Ctrl]キー(コントロールキー)を押しながら、[F]キーを押すと項目の検索ができます。

平成19年税制改正案の概要

平成19年税制改正案の大綱

                                    財務省ホームページより
                              http://www.mof.go.jp/seifuan19/zei002.htm

平成19年度税制改正の要綱の概要

 現下の経済・財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向け、我が国経済の成長基盤を整備する観点から減価償却制度の抜本的見直しを行うとともに、中小企業関係税制、国際課税、組織再編税制・信託税制、金融・証券税制、住宅・土地税制、納税環境整備等について所要の措置を講ずることとし、次のとおり税制改正を行うものとする。


減価償却制度

 平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)及び残存価額を廃止し、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとするとともに、250%定率法を導入する。

  平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した後、5年間で1円まで均等償却ができることとする。

 フラットパネルディスプレイ製造設備等の法定耐用年数を短縮する。

 
 
中小企業関係税制

 同族会社の留保金課税制度について、適用対象から中小企業(資本金等が1億円以下の会社)を除外する。

 実質的な一人会社(特殊支配同族会社)のオーナーへの役員給与の一部を損金不算入とする制度について、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる。

 相続時精算課税制度について、取引相場のない株式等の贈与を受ける場合には、一定の要件を満たすときに限り、60歳以上の親からの贈与についてその適用を選択することができることとするとともに、2,500万円の非課税枠を3,000万円に拡大する。

 エンジェル税制(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例)の適用期限を2年延長するとともに、適用対象となる企業の要件の緩和及び確認手続の合理化を行う。

 
 
国際課税

 移転価格税制について、租税条約の相手国との相互協議に係る納税猶予制度を創設する。

 
 
組織再編税制・信託税制等

 組織再編税制について、会社法における合併等対価の柔軟化(三角合併等)に伴う税制措置や、国際的な租税回避を防止するための措置を講ずる。

 信託税制について、信託法の改正による新たな類型の信託等に対応した税制を整備するとともに、租税回避防止の観点から、受託者段階での法人課税を行う等課税の中立・公平を確保するための措置を講ずる。

 企業会計基準の変更に伴い、一定のリース取引を売買とみなした上で、借手の減価償却の方法についての規定を整備する等所要の措置を講ずる。

 
 
金融・証券税制

 上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率の特例の適用期限を1年延長する。

 
 
住宅・土地税制

 住宅ローン減税について、税源移譲に伴い中低所得者層の減税額が減少することを踏まえ、計画的な持家取得の支援のため控除期間・控除率の特例を創設する。

 住宅のバリアフリー改修促進税制を創設する。

 居住用財産の譲渡に係る課税の特例(買換え特例及び譲渡損失の繰越控除)の適用期限を3年延長する。

 
 
納税環境整備

 電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税の税額控除制度を創設するとともに、税務手続の電子化促進措置(電子申告における第三者作成書類の添付省略等)を講ずる。

 コンビニエンス・ストアで納税できる制度を創設する。

 
 
その他

 寄附金控除の控除対象限度額を総所得金額等の40%(現行30%)に引き上げる。

 再チャレンジ支援寄附金税制を創設する。

 地域産業活性化支援税制を創設する。


                            財務省ホームページより
                             http://www.mof.go.jp/seifuan19/zei002.htm

パンフレット等
平成19年度  税制改正パンフレット (財務省)
平成19年度  法人税関係法令の改正の概要(平成19年4月)

平成19年度  税制改正の大綱

契約書や領収書と印紙税             (平成19年4月)

財務省ホームページより
http://www.mof.go.jp/genan19/zei001.htm
平成19年度税制改正の大綱

目     次 (一部省略)

一 減価償却制度
 1 償却可能限度額及び残存価額の廃止
 2 法定耐用年数の見直し
二 中小企業関係税制
 1 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例
 2 特定同族会社の留保金課税制度
 3 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度
 4 中小企業等基盤強化税制
 5 取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設
 6 取引相場のない種類株式の相続税等の評価方法の明確化
三 国際課税
 1 国外関連者との取引に係る課税の特例
 2 内国法人等の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例等
 3 非居住者等が支払を受ける振替地方債の利子
 4 社会保険料の支払の取扱いに関する規定のある租税条約の実施
 5 租税条約の相手国との相互協議の合意に対応する調整
 6 外国法人が国内の恒久的施設を有しなくなった場合等
四 組織再編税制・信託税制等
 1 会社法における合併等対価の柔軟化に伴う税制措置
 2 信託税制
 3 リース取引関連税制
 4 棚卸資産の評価
五 金融・証券税制
 1 上場株式等の配当等に係る軽減税率の特例等
 2 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例
 3 上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例
 4 償還差益に対する発行時源泉徴収免除の対象となる短期公社債の範囲
 5 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等の範囲
六 住宅・土地税制
 1 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例の創設
 2 住宅のバリアフリー改修促進税制の創設
 3 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
 4 相続等で取得した居住用財産の買換え及び交換の長期譲渡所得の課税の特例
 5 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限
 6 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限
 7 都市再生特別措置法の改正
 8 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の改正
 9 2,000万円特別控除の対象となる土地等の譲渡等
 10 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除
 11 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等
 12 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
 13 住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
 14 住宅用家屋の所有権の移転登記等の登録免許税の税率の軽減措置
 15 抵当権の設定登記に対する登録免許税
七 納税環境整備
 1 電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税額の特別控除の創設
 2 税務手続の電子化促進措置
 3 国税の納付手続
 4 差押財産の公売手続
 5 支払調書及び源泉徴収制度の対象となる報酬・料金等
 6 投資事業を行う組合等に関する資料情報及び源泉徴収制度
 7 生命保険契約等に基づく保険金等の支払調書
 8 オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書等
 9 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の適用を受けた者の修正申告書
 10 国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税制度
 11 相続税の配偶者の税額軽減措置
 12 相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税を課税する保険金の範囲
 13 譲渡担保財産に対する差押えとして滞納処分を続行する場合
八 その他
 1 寄附金控除の控除対象限度額の引上げ
 2 再チャレンジ支援寄附金税制の創設
 3 地域産業活性化支援税制の創設
 4 電子政府を推進するための税制の創設
 5 事業所内託児施設の割増償却制度の創設
 6 経営所得安定対策等の導入に伴う特例措置の創設
 7 中小企業等基盤強化税制
 8 事業革新設備の特別償却制度
 9 その他租税特別措置の廃止・延長等
 10 その他


(別紙)信託税制
 1 新たな類型の信託等への対応
 2 信託を利用した租税回避への対応その他の信託課税の適正化措置
 3 その他所要の整備


平成19年度税制改正の大綱

18.12.19

現下の経済・財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向け、我が国経済の成長基盤を整備する観点から減価償却制度の抜本的見直しを行うとともに、中小企業関係税制、国際課税、組織再編税制・信託税制、金融・証券税制、住宅・土地税制、納税環境整備等について所要の措置を講ずることとし、次のとおり税制改正を行うものとする。


減価償却制度

  • 償却可能限度額及び残存価額の廃止

    • (1)平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の100分の95相当額)及び残存価額を廃止し、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとする。

      この場合の定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した数とし、定率法により計算した減価償却費が一定の金額を下回ることとなったときに、償却方法を定率法から定額法に切り替えて減価償却費を計算することとする。これにより、定率法を採用している場合にも、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとする。

      この一定の金額とは、耐用年数から経過年数を控除した期間内に、その時の帳簿価額を均等償却すると仮定して計算した金額とする。なお、納税者の事務負担を考慮し、取得価額に一定の割合を乗じて当該一定の金額が計算できるように、モデルケース(初年度は期首に取得し、その後に減価償却費の過不足額がないケース)を用いて、耐用年数ごとに一定の割合を定めておくこととする。

    • (2)平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で1円(備忘価額)まで均等償却ができることとする。

  • 法定耐用年数の見直し

    次の3設備について、法定耐用年数を短縮する。

    • (1)フラットパネルディスプレイ製造設備 5年(現行10年)

    • (2)フラットパネル用フィルム材料製造設備 5年(現行10年)

    • (3)半導体用フォトレジスト製造設備 5年(現行8年)

改正案の大綱目次へ

中小企業関係税制

  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例(いわゆるエンジェル税制)の適用期限を2年延長する。

  • (備考)特定中小会社に係る中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等における要件の緩和及び確認手続の合理化

    • ?エンジェル税制の対象となる中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する特定新規中小企業者(以下「特定新規中小企業者」という。)について、設立後5年未満の企業の要件を緩和する。

    • ?地域再生法に規定する特定地域再生事業会社の従業員数の要件(現行 常時雇用者数20人以上)を10人以上に緩和する。

    • ?エンジェル税制の対象となる特定新規中小企業者に係る確認手続について、現行の投資を受けた都度確認を受ける方法のほか、毎年度事前に確認を受ける方法を追加する。

  • 特定同族会社の留保金課税制度について、適用対象から資本金の額又は出資金の額が1億円以下である会社を除外する。

  • 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる。

  • 中小企業等基盤強化税制について、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(仮称)に規定する認定計画(仮称)に従って地域産業資源活用事業(仮称)を行う中小企業者で一定の基準に適合するものが取得等をする当該認定計画に定める機械装置を対象に加える。

  • 取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設

    推定相続人の一人が、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に取引相場のない株式等の贈与を受ける場合には、次の要件を満たすときに限り、60歳以上の親からの贈与について相続時精算課税制度の適用を選択することができることとするとともに、当該株式等の贈与については同制度の2,500万円の非課税枠を500万円上乗せし3,000万円とする等の措置を講ずる。

    • (1)当該会社の発行済株式等の総額(相続税評価額ベース)が20億円未満であること。

    • (2)次のすべての要件をこの特例の選択に係る贈与税の申告期限から4年を経過する時において満たしていること。

      • ?当該受贈者が当該会社の発行済株式等の総数の50%超を所有し、かつ、議決権の50%超を有していること。

      • ?当該受贈者が当該会社の代表者として当該会社の経営に従事していること。

    • (3)その他所要の要件を満たすこと。

  • 取引相場のない種類株式の相続税等の評価方法の明確化

    会社法の施行により発行要件が緩和された株主総会での議決権がない株式等の種類株式のうち、次のものについて、その評価方法を明確化する。

    • (1)配当優先の無議決権株式

    • (2)社債類似株式

    • (3)拒否権付株式

改正案の大綱目次へ

国際課税

  • 国外関連者との取引に係る課税の特例(いわゆる移転価格税制)について、租税条約の相手国との相互協議に係る納税猶予制度を創設する。

    • (1)納税の猶予

      移転価格税制による更正又は決定を受けた者が、租税条約の相手国との相互協議の申立てをした上で申請をしたときは、更正又は決定に係る国税(相互協議の対象となるものに限る。)及びその加算税の額の納税を猶予する。この猶予は、納期限及び申請の日のいずれか遅い日を始期とし、相互協議の合意に基づく更正があった日(合意に至らずに相互協議が終了した場合には、国税庁長官がその旨を通知した日)の翌日から1月を経過する日を終期とする期間について認める。納税の猶予をする場合には、猶予する金額に相当する担保を徴する。

    • (2)延滞税の免除

      納税の猶予をした国税に係る延滞税のうち猶予期間(申請の日が猶予した国税の納期限以前の日である場合には、申請の日から納期限までの期間を含む。)に対応する部分は、免除する。

  • (注)上記の改正は、平成19年4月1日以後に行われる申請について適用する。

  • 内国法人等の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例等(いわゆる外国子会社合算税制)について、次の措置を講ずる。

    • (1)外国子会社合算税制の適用を受ける内国法人等及び合算対象となる海外子会社の判定について、議決権(剰余金の配当等に関するものに限る。)の異なる株式又は請求権の異なる株式を発行している場合には、株式の数の割合、議決権の数の割合又は請求権に基づき分配される剰余金の配当等の金額の割合のいずれか多い割合で行う。

    • (2)外国子会社合算税制の適用除外を受けるために必要な書類等の保存がない限り、適用除外が認められないことを明確にする。

  • 非居住者等が支払を受ける振替地方債の利子について、次の措置を講ずる。

    • (1)非居住者又は外国法人が支払を受ける振替地方債の利子については、振替国債と同様に、非課税適用申告書の提出等を要件として、所得税又は法人税を課さないこととし、源泉徴収を免除する。

    • (2)振替国債の利子について非課税適用申告書を提出している場合には、一定の要件の下に振替地方債の利子について非課税適用申告書を提出しているものとみなす等、所要の特例措置を講ずる。

  • (注)上記の改正は、平成20年1月1日以後に支払われる振替地方債の利子について適用する。

  • 社会保険料の支払の取扱いに関する規定のある租税条約を実施するため、次の措置を講ずる。

    • (1)居住者が租税条約の相手国の社会保障制度の下で支払った保険料について、一定の金額を限度としてその年の所得税に係る総所得金額等から控除する。

    • (2)非居住者が我が国又は租税条約の相手国の社会保障制度の下で支払った保険料について、一定の金額を限度としてその年の所得税に係る給与所得の金額又は国内源泉所得の金額から除く。

  • 租税条約の相手国との相互協議の合意に対応する調整は、移転価格事案以外の事案に係るものについても、更正の請求によることとする。また、合意の影響がある翌年以降の事業年度についても、更正の請求によることとする。

  • (注)上記の改正は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度の所得に係る更正の請求について適用する。

  • 外国法人が国内の恒久的施設を有しなくなった場合等のみなし事業年度に係る規定の整備を行う。

改正案の大綱目次へ

組織再編税制・信託税制等

  • 会社法における合併等対価の柔軟化に伴う税制措置

    • (1)組織再編税制において、適格合併、適格分割又は適格株式交換の適格性の要件及び被合併法人等の株主における旧株の譲渡損益の計上を繰り延べる要件のうち合併等の対価について、その範囲に、合併法人等の親法人(合併等の直前に合併法人等の発行済株式の全部を直接に保有し、かつ、当該合併等後にその発行済株式の全部を直接に継続して保有することが見込まれる法人をいう。)の株式のみが交付される場合の株式を加える。

    • (注)上記の改正は、平成19年5月1日以後に行われる合併等について適用する。

    • (2)合併等により株主に外国親会社の株式が交付された場合、非居住者又は外国法人株主(以下「非居住者等株主」という。)について、その合併等の時に旧株の譲渡益(我が国で課税の対象となる国内源泉所得に該当するものに限る。)に対して課税する。

      ただし、この取扱いは、非居住者等株主が、国内において行う事業に係る資産として、国内に有する恒久的施設において旧株を管理する場合には適用しない。この場合、非居住者等株主がその交付を受けた外国親会社の株式を国内において行う事業に係る資産として国内の恒久的施設において管理しなくなったときは、その時に外国親会社の株式を譲渡したものとして課税する。

    • (注)上記の改正は、平成19年5月1日以後に行われる合併等について適用する。

    • (3)国際的な租税回避を防止するため、次の措置を講ずる。

      • ?企業グループ内の法人間で行われる合併等のうち、軽課税国に所在する実体のない外国親会社の株式を対価とし、国内の合併法人等にも事業の実体が認められないものは、適格合併等に該当しないこととする。

      • ?適格合併等に該当しない合併等が行われる場合、交付される対価が軽課税国に所在する実体のない親法人の株式であるときは、その合併等の時に株主の旧株の譲渡益に対して課税する。

      • (注)上記?及び?の改正は、平成19年10月1日以後に行われる合併等について適用する。

      • ?内国法人が保有する外国子会社(外国子会社合算税制の適用対象となるものに限る。)の株式を軽課税国に所在する実体のない外国会社(その内国法人の持分の80%以上を保有するものに限る。)又はその外国会社に係る外国子会社に現物出資する場合には、その現物出資は適格現物出資に該当しないこととする。

      • (注)上記?の改正は、平成19年10月1日以後に行われる現物出資について適用する。

      • ?内国法人の株主が、組織再編成等により、軽課税国に所在する実体のない外国法人を通じてその内国法人の持分の80%以上を保有することとなった場合には、その外国法人に留保した所得を、その持分割合に応じて、その外国法人の株主である居住者及び内国法人の所得に合算して課税する(合算対象となる所得には、その外国法人に係る外国子会社のうち、軽課税国に所在する実体のないものに留保した所得も含める。)。対象となる内国法人は、組織再編成等の前に少数の株主グループによってその持分の80%以上を保有されていたものに限る。また、内国法人の株主が、組織再編成等により、その内国法人の資産・負債のほとんどすべてを取得した他の内国法人を支配することとなった場合も同様とする。

      • (注)上記?の改正は、平成19年10月1日以後に株主が外国法人を通じて内国法人を支配することとなる場合について適用する。

  • 信託税制

    • (1)新たな類型の信託等への対応

      • ?受益証券発行信託

        • 特定受益証券発行信託(受益証券発行信託のうち信託に係る未分配利益の額が信託の元本総額の1,000分の25相当額以下であること等の要件を満たすものをいう。)については、その受益者に対し、信託収益が分配された時に、所得税又は法人税を課税する。

        • 個人受益者が受ける収益の分配は配当所得として、その受益証券の譲渡による所得は株式等に係る譲渡所得等として、所得税を課税する。

        • 特定受益証券発行信託以外の受益証券発行信託については、その受託者に対し、信託財産から生ずる所得について、当該受託者の固有財産から生ずる所得とは区別して法人税を課税する。

        • 受益証券発行信託の受益証券を印紙税の課税対象に加える。

      • ?受益者等の存在しない信託

        • 受益者等の存在しない信託(遺言により設定された目的信託等をいう。)については、その受託者に対し、信託財産から生ずる所得について、当該受託者の固有財産から生ずる所得とは区別して法人税を課税する。

        • 受益者等の存在しない信託を設定した場合には、委託者においてはみなし譲渡課税又は寄附金課税を、受託者においてはその信託財産の価額に相当する金額について受贈益課税を行う。

        • 受益者等の存在しない信託に受益者等が存することとなった場合に限り、当該受益者等の受益権の取得による受贈益について、所得税又は法人税を課税しない。

        • 受益者等の存在しない信託を利用した相続税又は贈与税の租税回避に対しては、次の措置を講ずる。

          • (イ)信託により受託者に適用される法人税率と相続等により適用される相続税率等の差を利用した租税回避については、受託者に相続税等を課税(法人税等は控除)する。

          • (ロ)受益者等が特定した時に、当該受益者等が委託者の孫等である場合には、当該受益者等に贈与税を課税する。

      • ?受益者連続型信託等

        • 受益者連続型信託等については、設定時において受益者等に対して、委託者から受益権を遺贈等により取得したものとみなして相続税等を課税する。

        • 次の受益者等以降の者に対しては、その直前の受益者等から遺贈等により受益権を取得したものと、その直前の受益者等は受益権を遺贈等したものと、それぞれみなして相続税等を課税する。

    • (2)信託を利用した租税回避への対応その他の信託課税の適正化措置

      • ?法人が委託者となる信託のうち、次に掲げるものについては、その受託者に対し、信託財産から生ずる所得について、当該受託者の固有財産から生ずる所得とは区別して法人税を課税する。

        • 重要な事業の信託で、受益権の過半を委託者の株主に交付するもの(信託財産の種類がおおむね同一である場合等を除く。)

        • 長期(信託期間20年超)の自己信託等(主たる信託財産が耐用年数20年超の減価償却資産である場合等を除く。)

        • 損益分配の操作が可能である自己信託等

      • ?信託損失に係る所得税の取扱い

        受益者段階課税(発生時課税)される信託の個人受益者等の当該信託に係る不動産所得の損失は、生じなかったものとみなし、損益通算等を制限する。

      • ?信託損失に係る法人税の取扱い

        受益者段階課税(発生時課税)される信託の法人受益者等の信託損失のうち信託金額を超える部分の金額は、損金の額に算入しない。また、損失補てん契約等により信託期間終了までの間の累積損益が明らかに欠損とならない場合には、信託損失の全額を損金の額に算入しない。

      • ?合同運用信託

        合同運用信託の範囲を適正化する。

    • (3)その他

      • ?投資信託等の併合において、受益者が新たな信託の受益権以外の資産の交付を受けていない場合には、旧信託の受益権の譲渡損益の計上を繰り延べる。

      • ?その他所要の整備を行う。

    (信託税制の詳細については、別紙のとおり。)

  • リース取引関連税制

    ファイナンス・リース取引(資産の賃貸借で、賃貸借期間中の契約解除が禁止されており、かつ、賃借人が当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担する等の要件を満たすものをいう。)のうち、リース期間の終了時にリース資産の所有権が賃借人に無償で移転するもの等以外のもの(以下「所有権移転外ファイナンス・リース取引」という。)について、次の措置を講ずる。

    • (1)所有権移転外ファイナンス・リース取引は、売買取引とみなす。

    • (2)所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃借人のリース資産の償却方法は、リース期間定額法(リース期間を償却期間とし、残存価額をゼロとする定額法をいう。)とする。なお、賃借人が賃借料として経理した場合においてもこれを償却費として取り扱う。

    • (3)所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸人について、リース料総額から原価を控除した金額(以下「リース利益額」という。)のうち、受取利息と認められる部分の金額(リース利益額の100分の20相当額)を利息法により収益計上し、それ以外の部分の金額をリース期間にわたって均等額により収益計上することができることとする。

    • (注)上記(1)から(3)までの改正は、平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外ファイナンス・リース契約について適用する。

    • (4)平成20年4月1日前に締結したリース契約に係る所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸資産について、同日以後に終了する事業年度からリース期間定額法により償却できることとする。

    • (5)その他所要の規定の整備を行う。

  • 棚卸資産の評価

    • (1)低価法を適用する場合における評価額を事業年度末における価額(現行 再調達原価)とする。

    • (2)トレーディング目的の棚卸資産の場合には、時価により評価することとする。


改正案の大綱目次へ

金融・証券税制

  • 上場株式等の配当等に係る軽減税率の特例及び上場株式等に係る譲渡所得等の軽減税率の特例については、その適用期限を1年延長する。

  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例(いわゆるエンジェル税制)の適用期限を2年延長する。(再掲)

  • 上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例の適用期限を2年延長する。

  • 償還差益に対する発行時源泉徴収免除の対象となる短期公社債の範囲に、投資法人が発行する短期投資法人債を加える。

  • 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等の範囲に、中小企業等協同組合法の特定共済組合及び特定共済組合連合会の締結した一定の生命共済に係る契約を加える。

改正案の大綱目次へ

住宅・土地税制

  • 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例の創設

    住宅の取得等をして平成19年又は平成20年に居住の用に供した場合について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例を創設する。この特例は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用とし、控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額、適用年及び控除率については、次のとおりとする。

居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高 適用年・控除率
平成19年 15年間 2,500万円以下の部分
  • 1年目から10年目まで 0.6%
  • 11年目から15年目まで 0.4%
平成20年 同上 2,000万円以下の部分 同上
  • 住宅のバリアフリー改修促進税制の創設

    • (1)住宅のバリアフリー改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例の創設

      • ?一定の居住者が、その者の居住の用に供する家屋について一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等(以下「バリアフリー改修工事等」という。)を行った場合において、当該家屋を平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、一定の要件の下で、そのバリアフリー改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の一定割合を所得税の額から控除する。この特例は、住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び上記1の特例との選択適用とし、控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率については、次のとおりとする。

居住の用に供する時期 控除期間 住宅借入金等の年末残高 控除率
平成19年4月1日から平成20年12月31日まで 5年間 1,000万円以下の部分
  • 一定のバリアフリー改修工事に係る工事費用相当部分(200万円を限度)・・・2%

  • イの「一定のバリアフリー改修工事に係る工事費用相当部分(200万円を限度)」以外の工事費用相当部分・・・1%

  • (注1)上記の「一定のバリアフリー改修工事」とは、次に該当する工事で、その工事費用(補助金等をもって充てる部分を除く。)の合計額が30万円を超えるものをいう。

  • ?廊下の拡幅

  • ?階段の勾配の緩和

  • ?浴室改良

  • ?便所改良

  • ?手すりの設置

  • ?屋内の段差の解消

  • ?引き戸への取替え工事

  • ?床表面の滑り止め化

  • (注2)上記の「一定の居住者」とは、次のいずれかに該当する者とする。

    • ?50歳以上の者

    • ?介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けている者

    • ?障害者である者

    • ?居住者の親族のうち上記?若しくは?に該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者

  • (注3)適用対象となる住宅借入金等の範囲は、償還期間5年以上の一定の住宅借入金等及び死亡時一括償還に係る借入金等とする。

  • (注4)バリアフリー改修工事等の証明書の発行は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が行うものとする。

  • (注5)その他の要件は、現行の住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の要件と同様とする。

      • ?二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合の控除額の計算の調整措置その他所要の措置を講ずる。

    • (2)住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、現行、適用対象となっている大規模の修繕又は模様替等に加え、大規模の修繕又は模様替等に至らない一定のバリアフリー改修工事を適用対象に加える。

    • (注1)上記の「一定のバリアフリー改修工事」とは、次に該当する工事をいう。

  • ?廊下の拡幅

  • ?階段の勾配の緩和

  • ?浴室改良

  • ?便所改良

  • ?手すりの設置

  • ?屋内の段差の解消

  • ?引き戸への取替え工事

  • ?床表面の滑り止め化

    • (注2)上記の改正は、増改築等をした居住用家屋を平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に自己の居住の用に供する場合について適用する。

  • 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、買換資産である家屋の床面積要件の上限(現行280?)を撤廃した上、その適用期限を3年延長する。

  • (注)上記の改正は、平成19年4月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用する。

  • 相続等により取得した居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例を廃止する。

  • (注)上記の改正は、平成19年4月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用する。

  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を3年延長する。

  • 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を3年延長する。

  • 都市再生特別措置法の改正に伴い、次の措置を講ずる。

    • (1)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用対象に、都市開発事業等の用に供される土地の供給等の業務を行う一定の都市再生整備推進法人(仮称)に対する当該業務を行うために直接必要な土地等の譲渡を加える。

    • (2)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用対象に、地方公共団体又は一定の都市再生整備推進法人(仮称)が行う都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業の用に供するために土地等がこれらの者に買い取られる場合を加える。

  • 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の改正に伴い、次の措置を講ずる。

    • (1)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用対象に、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の防災再開発促進地区内における同法の認定建替計画(一定の規模要件等を満たすものに限る。)に従って建築物の建替えの事業を行う認定事業者に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(一定の土地等の譲渡に該当するものを除く。)を加える。

    • (2)特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の適用対象に、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の防災再開発促進地区内における同法の認定建替計画(一定の規模要件等を満たすものに限る。)に基づく買換えを加える。

  • 2,000万円特別控除の対象となる土地等の譲渡のうち土地区画整理事業等以外の事業の用に供するために土地等を譲渡した場合において、同一事業の用地として二以上の年にわたって土地等を譲渡したときは、これらの譲渡のうち、最初の譲渡が行われた年以外の譲渡については、この特別控除は適用しないこととする。

  • (注)上記の改正は、平成20年1月1日以後に行う土地等の譲渡について適用する。

  • 10特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除について、次の措置を講ずる。

    • (1)特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の適用期限を2年延長する。

    • (2)適用対象に、土地等につき高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の重点整備地区において土地区画整理事業が施行された場合に、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該土地区画整理事業に係る同意保留地制度における一定の生活関連施設又は一般交通用施設を設置する保留地に対応する部分の譲渡があったときを加える。

  • 11認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例について、適用対象となる事業用地の区域から首都圏整備法の既成市街地、近畿圏整備法の既成都市区域及び中部圏開発整備法の都市整備区域を除外した上、その適用期限を2年延長する。

  • 12特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限を2年延長する。

  • 13住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

  • 14住宅用家屋の所有権の移転登記及び住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、所要の規定の整備を行った上、その適用期限を2年延長する。

  • 15平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に、独立行政法人住宅金融支援機構が、住宅用家屋の新築等のための資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権を譲り受けた場合において、当該貸付債権を担保するために受ける当該住宅用家屋を目的とする抵当権の設定登記に対する登録免許税について、次の措置を講ずる。

    • (1)当該金融機関が平成19年3月31日までに申込みを受理した資金の貸付けに係るものにあっては、非課税(本則1,000分の4)とする。

    • (2)当該金融機関が平成19年4月1日以後に申込みを受理する資金の貸付けに係るものにあっては、税率を1,000分の1(本則1,000分の4)に軽減する。

改正案の大綱目次へ

納税環境整備

  • 電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税額の特別控除の創設

    電子証明書を取得した個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税の納税申告書の提出を、その者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を付して各年の翌年3月15日までに電子情報処理組織を使用して行う場合には、一定の要件の下、その者のその年分の所得税の額から5,000円(その年分の所得税の額を限度とする。)を控除する。なお、平成19年分に本税額控除の適用を受けた者は、平成20年分においてはその適用を受けることはできないこととする。

  • (注)上記の改正は、平成20年1月4日以後に、所得税の納税申告書の提出を電子情報処理組織を使用して行う場合について適用する。なお、出国のため、同日前に平成19年分の所得税の納税申告書の提出を電子情報処理組織を使用して行った者は、同日から1年以内に更正の請求をすることにより、本税額控除の額の還付を受けることができることとする。

  • 税務手続の電子化促進措置

    • (1)電子申告における第三者作成書類の添付省略

      所得税の納税申告書の提出が電子情報処理組織を使用して行われる場合において、次に掲げる第三者作成書類については、当該書類の提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができることとする。この場合において、税務署長は原則として確定申告期限から3年間、その入力内容の確認のために当該書類を提出又は提示させることができ、これに応じなかった場合には、納税申告書の提出に当たって当該書類の提出又は提示をしたことにはならないものとする。

      • ?医療費の領収書

      • ?社会保険料控除の証明書

      • ?小規模企業共済等掛金控除の証明書

      • ?生命保険料控除の証明書

      • ?地震保険料控除の証明書

      • ?給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票

      • ?特定口座年間取引報告書

    • (注)上記の改正は、平成20年1月4日以後に、平成19年分以後の所得税の納税申告書の提出を電子情報処理組織を使用して行う場合について適用する。

    • (2)源泉徴収票等の電子交付の対象書類の追加

      源泉徴収義務者が納税者に電磁的方法により交付できる書類の範囲に、次の書類を追加する。

      • ?公的年金等の源泉徴収票及び支払明細書

      • ?退職所得の源泉徴収票及び支払明細書

      • ?オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書

      • ?配当等とみなす金額に関する支払通知書

    • (注)上記の改正は、平成20年1月1日以後に交付するこれらの書類について適用する。

    • (3)源泉徴収関係書類の電子提出

      給与等、退職手当等又は公的年金等(以下「給与等」という。)の支払を受ける者は、税務署長の承認を受けた給与等の支払をする者に対し、次に掲げる源泉徴収関係書類について、書面による提出に代えて電磁的方法による提出を行うことができることとする。この場合において、当該給与等の支払を受ける者は、源泉徴収関係書類を提出したものとみなす。

      • ?給与所得者の扶養控除等申告書

      • ?従たる給与についての扶養控除等申告書

      • ?給与所得者の配偶者特別控除申告書

      • ?給与所得者の保険料控除申告書

      • ?退職所得の受給に関する申告書

      • ?公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

    • (注)上記の改正は、税務署長の承認を受けた給与等の支払をする者に対し、平成19年7月1日以後に提出する源泉徴収関係書類について適用する。

    • (4)電子署名の省略

      電子情報処理組織により申請等を行う際に送信する電子署名及びその電子署名に係る電子証明書について、その電子署名が次に掲げる者に係るものである場合には、その電子署名及び電子証明書の送信を要しないこととする。

      • ?税理士等が依頼を受けて税務書類を作成し、依頼者に代わって電子情報処理組織により申請等を行う場合のその依頼者

      • ?源泉所得税の徴収高計算書の送信を行う者

      • ?税務署等の端末を使用して電子情報処理組織により申請等を行う者

    • (注)上記?及び?の改正は平成19年1月4日以後に、上記?の改正は平成20年1月4日以後に電子情報処理組織により申請等を行う場合について適用する。

    • (5)電子申請等証明制度の創設

      電子情報処理組織により申請等を行った者の請求があった場合には、税務署長等は、電子情報処理組織により行った一定の申請等の日付、名称及びその送信した内容についての証明を電子情報処理組織を使用して行わなければならないこととする。

    • (注)上記の改正は、平成20年1月4日以後に行う請求について適用する。

  • 国税の納付手続について、国税を納付しようとする者が一定の納付書に基づき納付しようとする場合には、国税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託することができることとする。この場合において、納付しようとする者が納付受託者に金銭を交付したときは、その交付した日に国税の納付があったものとみなして、延滞税、利子税等に関する規定を適用するほか、納付受託者の納付義務、帳簿保存義務、納付受託者の指定の取消し等の所要の措置を講ずる。

  • (注)上記の改正は、平成20年1月4日以後に国税の納付を委託する場合について適用する。

  • 差押財産の公売手続について、次のとおり見直しを行う。

    • (1)買受けの申込みの際に現金で納付する公売保証金について、入札者等と税務署長等が相当と認める一定の者との間において公売保証金の納付を保証する契約が締結され、その旨を証する書面が税務署長等に提出された場合には、入札者等は公売保証金を現金で納付することを要しないこととする。

    • (2)買受代金の納付期限を延長できる期間について、30日(現行10日)に延長する。

    • (3)入札又は競り売り終了時の告知方法である最高価申込者等の氏名等の呼び上げについて、氏名等を告げることとする。

    • (4)公売処分に係る異議申立書等の提出時期について、郵送等により提出された場合には、郵便物等の通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなす規定は適用しないこととする。

  • (注)上記の改正は、平成19年4月1日以後に公売公告を行う公売について適用する。

  • 支払調書及び源泉徴収制度の対象となる報酬・料金等に、通訳に係る報酬・料金を加える。

  • (注)上記の改正は、平成19年7月1日以後に支払われる通訳に係る報酬・料金について適用する。

  • 投資事業組合が分配する損益に関する資料情報及び源泉徴収制度について、次のように整備する。

    • (1)投資事業有限責任組合の組合員に帰属する利益又は損失の額について、現行の「有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書」と同様に、計算書の提出制度を整備する。

    • (2)業務に関連して他人のために名義人として株式等の譲渡の対価の支払を受ける者は、名義人受領の株式等の譲渡の対価に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならないこととする。

    • (3)支払調書及び源泉徴収制度の対象となる匿名組合契約等に係る組合員の人数要件を撤廃し、すべての匿名組合契約等に基づく居住者又は内国法人に対する利益の分配を支払調書及び源泉徴収制度の対象とする。

      あわせて、信託会社又は信託銀行が、厚生年金基金契約等の契約に係る信託の信託財産に属する匿名組合契約等に基づく権利につき、その利益の分配の支払をする者の備え付ける帳簿に当該権利が当該信託財産に属する旨等の登載を受けている場合には、その権利についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利益の分配については、源泉徴収を免除する措置を講ずる。

  • (注)上記の改正は、平成20年1月1日以後に提出する上記の計算書等及び同日以後に支払われる匿名組合契約等に基づく利益の分配について適用する。

  • 生命保険契約等に基づく保険金等及び損害保険契約等に基づく給付の支払調書の対象に、中小企業等協同組合法の事業協同組合等の締結した共済契約に基づく共済金を加える。

  • オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書及び配当等とみなす金額に関する支払通知書について、交付不要限度額(現行5万円又は10万円以下)を撤廃する。

  • (注)上記の改正は、平成20年1月1日以後に交付する支払通知書について適用する。

  • 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の適用を受けた者が、その対象となる相続税額が更正の請求の特則に基づき減少したことに伴い修正申告書の提出等をする場合におけるその納付すべき所得税の額に係る延滞税の計算については、その適用を受けた所得税の法定納期限の翌日からその提出等の日までの期間は延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。

  • (注)上記の改正は、平成19年4月1日以後に修正申告書の提出等をする場合について適用する。

  • 10国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税制度について、国税庁長官の承認の取消事由から、公益法人等が国税庁長官の承認を受けた贈与又は遺贈に係る財産等を国又は地方公共団体に贈与した場合を除外する。

  • 11相続税の配偶者の税額軽減措置について、配偶者が仮装又は隠ぺいしていた財産を配偶者以外の相続人等が取得した場合には、当該仮装又は隠ぺいしていた財産に伴い増加する税額について、当該税額軽減措置は適用しないこととする。

  • 12相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税を課税する保険金の範囲に、我が国の保険業法の免許等を受けていない外国の保険業者と締結された生命保険契約又は損害保険契約に係る保険金を加える。

  • 13譲渡担保財産を納税者の財産として行った差押えを譲渡担保財産に対する差押えとして滞納処分を続行する場合には、税務署長等は、その譲渡担保財産に係る第三債務者等に対し、滞納処分を続行する旨を通知しなければならないこととする。

  • (注)上記の改正は、平成19年4月1日以後に譲渡担保財産に対する滞納処分を続行する場合について適用する。


改正案の大綱目次へ

その他

  • 寄附金控除の控除対象限度額の引上げ

    寄附金控除の控除対象限度額を総所得金額等の100分の40相当額(現行100分の30相当額)に引き上げる。

  • 再チャレンジ支援寄附金税制の創設

    個人、法人又は相続若しくは遺贈により財産を取得した者が、

    • 地域再生法に規定する地域再生計画の認定を受けた地方公共団体(認定地方公共団体)が指定する会社により行われる障害者の雇用の機会の確保等の当該認定地域再生計画に記載された一定の事業に充てられる寄附金(その認定地方公共団体が証明をしたものに限る。)

    • 次世代育成支援対策に取り組む会社等に対する助成事業等の認定地域再生計画に記載された一定の事業で認定地方公共団体が指定する公益法人により行われるものに関連する寄附金(当該認定地域再生計画に定められた地域内に、寄附者及び公益法人の本店、支店、工場、営業所、事務所等が所在するものに限る。)

    を支出した場合には、次の特例措置を講ずる。

    • ?個人が上記ロの寄附金を支出した場合には、当該寄附金は所得税法の特定寄附金とみなして寄附金控除を適用する。

    • ?法人が上記イ及びロの寄附金を支出した場合には、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額に相当する金額の範囲内で損金算入ができる。ただし、限度額の計算は、特定公益増進法人及び認定NPO法人に対する寄附金と合わせて行うものとする。

    • ?相続又は遺贈により財産を取得した者が相続税の申告期限までに上記ロの寄附金を支出した場合には、その者又はその者の親族等の相続税等の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該寄附金の額を相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。

  • 地域産業活性化支援税制の創設

    青色申告書を提出する法人で、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(仮称)に規定する同意基本計画(仮称)に定められた集積地域(仮称)内において一定の業種に属する事業を営むものが、同法の施行の日から平成21年3月31日までの間に、当該集積地域内において、当該法人が同法の承認を受けた企業立地計画(仮称)に定められた一定の機械装置及び工場用の建物等の取得等をして、事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その取得価額の100分の15相当額(建物等については、100分の8相当額)の特別償却ができることとする。

  • 電子政府を推進するための税制の創設

    • (1)電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税額の特別控除の創設(再掲)

    • (2)登記の電子申請に係る登録免許税の税額控除の創設

      次の登記を受けようとする者が、平成20年1月1日から平成21年12月31日までの間に電子情報処理組織を使用して当該登記の申請を行った場合には、一定の要件の下、当該登記に係る登録免許税額からその100分の10に相当する額(5,000円を限度とする。)を控除する。

      • ?不動産登記のうち、所有権の保存登記及び移転登記並びに抵当権の設定登記

      • ?株式会社、合名会社、合資会社等の設立登記

  • 事業所内託児施設の割増償却制度の創設

    青色申告書を提出する法人で、次世代育成支援対策推進法の規定に基づき同法に規定する一般事業主行動計画(託児施設の設置及び運営に関する事項が定められているものに限る。)を厚生労働大臣に届け出ていること等一定の要件を満たすものが、その事業年度終了の日において当該一般事業主行動計画に従って、一定の基準を満たす事業所内託児施設の設置及び運営を行っていることにつき証明がされた場合には、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に当該一般事業主行動計画に従って新設をした事業所内託児施設及びこれと同時に設置する一定の器具備品については、5年間普通償却限度額の100分の20(次世代育成支援対策推進法の中小事業主については、5年間普通償却限度額の100分の30)の割増償却ができることとする。

  • 経営所得安定対策等の導入に伴う特例措置の創設

    • (1)青色申告書を提出する法人で、認定農業者等が、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律に規定する交付金等の一定の交付金又は補助金の交付を受けた場合において、認定農業経営改善計画等の定めるところに従って農業経営の規模の拡大等に要する費用に充てるため一定の積立限度額以下の金額を農業経営基盤強化準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、損金の額に算入することができることとする。

      なお、この準備金については、その積み立てられた事業年度終了の日の翌日から5年を経過したものがある場合には、その5年を経過した日を含む事業年度において益金の額に算入する。

    • (2)上記(1)の農業経営基盤強化準備金の金額を有する法人が、各事業年度において、認定農業経営改善計画等の定めるところに従い、農用地又は農業用の一定の機械その他の減価償却資産の取得等をし、当該法人の農業の用に供した場合には、当該農用地等につき、前事業年度から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額のうち当該事業年度において益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額に相当する金額の範囲内で圧縮記帳をすることができる。

  • (注)上記の特例については、青色申告書を提出する個人で、認定農業者である者について、同様の措置を講ずる。

  • 中小企業等基盤強化税制について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。

    • (1)中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(仮称)に規定する認定計画(仮称)に従って地域産業資源活用事業(仮称)を行う中小企業者で一定の基準に適合するものが取得等をする当該認定計画に定める機械装置を対象に加える。(再掲)

    • (2)持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律に係る措置及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一定の中小企業者で設立5年以内のものに係る措置を除外する。

    • (3)飲食店業に係る措置について、対象設備を生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に規定する認定を受けた振興計画に基づく振興事業に係る設備に限るものとする。

    • (4)特定旅館業を営む大規模法人に係る措置について、特別税額控除の対象から除外するほか、対象設備に国際放送・高速通信設備を加えるとともに、対象設備からちゅう房設備を除外する。

  • 事業革新設備の特別償却制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。

    • (1)産業活力再生特別措置法の改正後の産業活力強化特別措置法(仮称)に規定する認定知的財産活用型事業展開計画(仮称)又は認定経営資源融合計画(仮称)に記載された機械装置及び事業革新設備導入計画に記載された機械装置のうち同法に規定する特定事業革新設備(仮称)について、償却割合を100分の30として対象に加える。

    • (2)認定事業再構築計画、認定共同事業再編計画、認定経営資源再活用計画及び認定事業革新設備導入計画に記載された機械装置(特定事業革新設備を除く。)に係る措置の償却割合を100分の20(現行100分の40、100分の30又は100分の24)に引き下げる。

  • その他租税特別措置の廃止・延長等

    租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、次の措置を講ずる。

    • (1)廃止

      次に掲げる特別措置を廃止する。

      • ?特定高度技術産業集積地域における高度技術産業用設備の特別償却制度

      • ?製造過程管理高度化設備等の特別償却制度

      • ?農業経営改善計画を実施する者の機械等の割増償却制度

      • ?農用地利用集積準備金制度

      • ?欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度における産業活力再生特別措置法の設備廃棄等欠損金額に係る適用除外措置

      • ?投資法人に係る課税の特例における不動産投資法人が特定目的会社の優先出資証券を取得した場合の要件緩和措置

      • ?森林組合が森林組合連合会から権利義務の包括承継により不動産の権利を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減

      • ?日本銀行が社債等を担保として買い入れる為替手形に係る印紙税の税率等の特例

    • (2)延長等

      • ?山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限を2年延長する。

      • ?国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例について、次の措置を講ずる。

        • 重要文化財を国等又は地方公共団体に譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例について、その適用期限を撤廃する。

        • 重要文化財に準ずる文化財のうち一定のものを国等に譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例について、その適用期限を5年延長する。

      • ?再商品化設備等の特別償却制度について、適用対象である食品循環資源再生利用設備の範囲に生ごみ処理機及び保冷設備を加えるとともに、対象設備を改正後の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に規定する認定を受けた再生利用事業計画に記載された設備に限定する。

      • ?沖縄振興等に関する税制について、次の措置を講ずる。

        • 観光振興地域において特定民間観光関連施設を取得した場合の法人税額の特別控除制度について、対象に文化紹介体験施設を加えた上、その適用期限を5年延長する。

        • 情報通信産業振興地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除制度の適用期限を5年延長するとともに、情報通信産業特別地区における認定法人の所得の特別控除制度について、認定要件である常時使用する従業員の数を10人以上(現行20人以上)とした上、その適用期限を5年延長する。

        • 産業高度化地域において工業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度の適用期限を5年延長する。

        • 自由貿易地域・特別自由貿易地域において工業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度及び特別自由貿易地域における認定法人の所得の特別控除制度の適用期限を5年延長する。

        • 金融業務特別地区において金融業務用設備等を取得した場合の法人税額の特別控除制度の適用期限を5年延長するとともに、金融業務特別地区における認定法人の所得の特別控除制度について、認定要件である常時使用する従業員の数を10人以上(現行20人以上)とした上、その適用期限を5年延長する。

        • 沖縄の離島において旅館業用建物等を取得した場合の特別償却制度の適用期限を5年延長する。

        • 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度及び経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却制度の適用期限を5年延長する。

        • 沖縄発電用特定石炭に係る石油石炭税の免税措置の適用期限を5年延長する。

        • 沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置の適用期限を5年延長する。

        • 次に掲げる沖縄の復帰に伴う特別措置の適用期限を5年延長する。

          • (イ)沖縄県産酒類に係る酒税の軽減措置

          • (ロ)揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の軽減措置

      • ?医療用機器等の特別償却制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。

        • 青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に、療養病床等を介護老人保健施設等とするための増築又は改築をした場合には、その用に供した日を含む事業年度においてその増築又は改築により取得等をした介護老人保健施設等の基準取得価額の100分の15相当額の特別償却ができる措置を加える。

        • 救急医療用機器に係る償却割合の上乗せ措置を廃止するとともに、特定医療用建物の割増償却に係る措置を除外する。

        • 建替え病院用等建物に係る措置について、医療の提供体制の整備に資するための基準を見直す。

      • ?農林中央金庫等の合併に係る課税の特例について、対象に森林組合合併助成法の適用を受けない森林組合と森林組合との合併を加えた上、その適用期限を3年延長する。

      • ?公害防止用設備の特別償却制度について、汚水処理用等設備のうち紫外線及びオゾン併用分解装置及び逆浸透膜分離装置、ばい煙処理用等設備のうち燃焼分解装置、触媒分解装置及び廃ガス冷却装置並びに脱特定物質対応型設備を対象から除外するとともに、産業廃棄物処理用設備のうちばい煙処理装置を石綿含有廃棄物無害化処理用設備とともに使用されるものに限定した上、その適用期限を1年又は2年延長する。

      • ?船舶の特別償却制度について、外航船舶につき環境負荷低減設備等の要件を加えた上、その適用期限を2年延長する。

      • ?関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却制度について、機械装置に係る償却割合を100分の20(現行100分の24)に、建物等に係る償却割合を100分の10(現行100分の12)にそれぞれ引き下げた上、その適用期限を2年延長する。

      • ?保全事業等資産の特別償却制度について、機械装置に係る償却割合を100分の11(現行100分の13)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。

      • ?特定電気通信設備等の特別償却制度について、高度テレビジョン放送制作等利便性充実設備に係る償却割合(現行100分の15)をその取得等をした期間に応じ次のとおり引き下げるとともに、その適用期限を3年延長する。

        • 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間の取得等 100分の15

        • 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間の取得等 100分の13

        • 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間の取得等 100分の10

      • ?商業施設等の特別償却制度について、対象から中小小売商業振興法に係る措置を除外した上、その適用期限を2年延長する。

      • ?半島振興対策実施地域における工業用機械等の特別償却制度について、対象資産の取得価額の最低限度を2,000万円超(現行2,500万円超)に引き下げた上、過疎地域等における工業用機械等の特別償却制度及び離島振興対策実施地域等における工業用機械等の特別償却制度と合わせて、その適用期限を2年延長する。

      • ?過疎地域等における工業用機械等の特別償却制度について、対象資産の取得価額の最低限度を2,000万円超(現行2,500万円超)に引き下げるとともに、機械装置に係る償却割合を100分の10(現行100分の11)に、建物等に係る償却割合を100分の6(現行100分の7)にそれぞれ引き下げた上、半島振興対策実施地域における工業用機械等の特別償却制度及び離島振興対策実施地域等における工業用機械等の特別償却制度と合わせて、その適用期限を2年延長する。

      • ?離島振興対策実施地域等における工業用機械等の特別償却制度について、対象資産の取得価額の最低限度を2,000万円超(現行2,500万円超)に引き下げた上、半島振興対策実施地域における工業用機械等の特別償却制度及び過疎地域等における工業用機械等の特別償却制度と合わせて、その適用期限を2年延長する。

      • ?優良賃貸住宅等の割増償却制度について、改良優良賃貸住宅に係る措置を除外するとともに、高齢者向け優良賃貸住宅に係る措置に係る割増率を耐用年数35年以上であるものにあっては100分の40(現行100分の50)に、耐用年数35年未満であるものにあっては100分の28(現行100分の36)にそれぞれ引き下げた上、その適用期限を2年延長する。

      • ?特定再開発建築物等の割増償却制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。

        • 市街地再開発事業に係る措置について、施設建築物のうち住宅の用に供する部分を除外する。

        • 都市再生事業に係る措置及び都市再生整備事業に係る措置について、対象から地区内残留者を除外する。

      • ?漁業協同組合等の留保所得の特別控除制度について、事業協同組合及び事業協同小組合から特定共済組合を、協同組合連合会から特定共済組合連合会をそれぞれ除外した上、その適用期限を2年延長する。

      • ?農業経営基盤強化促進法に規定する利用権設定等促進事業により取得した農用地等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象者の範囲を見直した上、その適用期限を2年延長する。

      • ?農林漁業金融公庫資金等の転貸の場合の抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を平成20年9月30日まで延長する。

      • 21商工組合中央金庫の抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、完全民営化の時点等までの間、現行税率を平成20年9月30日まで維持する等の所要の経過措置を講じた上、廃止する。

      • 22認定民間都市再生事業計画に基づき土地等を取得した場合等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象を建築物の所有権の保存登記とした上、その適用期限を2年延長する。

      • 23認定民間都市再生整備事業計画に基づき土地等を取得した場合等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。

        • 認定整備事業者が取得する建築物の適用対象を国土交通大臣の認定の日から3年以内に建築されたものとするとともに、当該建築物の所有権の保存登記に係る軽減税率を1,000分の3(現行1,000分の1.5)に引き上げる。

        • 平成20年4月1日以後に国土交通大臣の認定を受けた整備事業計画により地区内残留者が認定整備事業者等から取得する土地の所有権の移転登記に係る軽減税率を1,000分の10(現行1,000分の8)に引き上げる。

      • 24その他、地震防災対策用資産の特別償却制度等について、その適用期限の延長を行う。

  • 10その他

    • (1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正に伴い、社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用対象となる社会保険診療の範囲の整備を行うほか、所要の整備を行う。

    • (2)貸金業の規制等に関する法律の改正(改正後の貸金業法)により設立される貸金業協会を所得税法別表第一(公共法人等の表)、法人税法別表第二(公益法人等の表)及び消費税法別表第三に加える。

    • (3)水先法の改正による水先人会及び日本水先人会連合会の法人化に伴い、これらの法人を所得税法別表第一(公共法人等の表)、法人税法別表第二(公益法人等の表)及び消費税法別表第三に加える。

    • (4)法人の支給する役員給与について、次のとおり整備を行う。

      • 定期同額給与について、職制上の地位の変更等により改定がされた定期給与についても定期同額給与として取り扱うことを明確化する。

      • 事前確定届出給与について、その届出期限を役員給与に係る定めに関する決議をする株主総会等の日から1月を経過する日(その日が職務の執行を開始する日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日後である場合には当該4月を経過する日等)とするほか、同族会社以外の法人が定期給与を受けていない役員に対して支給する給与について、届出を不要とする。

    • (5)国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度について、対象となる国庫補助金等の範囲に独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に基づく助成金で固体酸化物形燃料電池実証研究事業等に係るものを加える。

    • (6)保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度について、対象となる保険金等の範囲に、中小企業等協同組合法の特定共済組合及び特定共済組合連合会が行う共済事業に係る共済金を加える。

    • (7)相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税を課税する保険金に類する共済金の範囲に、中小企業等協同組合法の特定共済組合及び特定共済組合連合会の締結した生命共済等に係る共済金を加える。

    • (8)たばこ税の特例税率を廃止し、当該税率をたばこ税法の本則税率とする。

    • (注)上記の改正は、平成19年4月1日から実施する。

    • (9)その他所要の税制の整備を行う。

(備考)

平成19年度の税制改正による増減収額は、別添(参考)のとおりと見込まれる。


改正案の大綱目次へ

(別紙)

信託税制

  • 新たな類型の信託等への対応

    • (1)受益証券発行信託

      • ?受益証券発行信託(2(1)に該当するものを除く。)のうち次の要件を満たすもの(以下「特定受益証券発行信託」という。)については、その受益者に対し、信託収益が分配された時に、所得税又は法人税を課税する。

        • 受託者が税務署長の承認を受けた法人であること。

        • 信託に係る未分配利益の額が信託の元本総額の1,000分の25相当額以下であること。

        • 各計算期間が1年以下であること。

      • ?特定受益証券発行信託以外の受益証券発行信託については、その受託者に対し、信託財産から生ずる所得について、当該受託者の固有財産から生ずる所得とは区別して法人税を課税する。

      • ?受益証券発行信託の収益の分配等については、次のとおり取り扱う。

        • 個人受益者が受ける収益の分配は配当所得として、その受益証券の譲渡による所得は株式等に係る譲渡所得等として、所得税を課税する。また、特定受益証券発行信託の収益の分配については、配当控除に関する規定は適用しない。

        • 特定受益証券発行信託の法人受益者が受ける収益の分配については、受取配当等の益金不算入に関する規定は適用しない。

      • ?特定受益証券発行信託の信託財産につき納付した所得税(外国所得税を含む。)の額は、その収益の分配に係る源泉徴収税額から控除する。

      • ?受益証券発行信託の収益の分配及び受益証券の譲渡対価については、受益者の告知制度及び支払調書制度の整備を行う。

      • ?受益証券発行信託の受益証券を印紙税の課税対象に加える。

    • (2)受益者等の存在しない信託

      • ?受益者等の存在しない信託(遺言により設定された目的信託、委託者の地位を有する者のいない信託で受益者が特定されていないもの等)については、その受託者に対し、信託財産から生ずる所得について、当該受託者の固有財産から生ずる所得とは区別して法人税を課税する。

      • ?受益者等の存在しない信託を設定した場合には、委託者においてはみなし譲渡課税又は寄附金課税を、受託者においてはその信託財産の価額に相当する金額について受贈益課税を行う。

      • ?受益者等の存在しない信託に受益者等が存することとなった場合には、当該受益者等の受益権の取得による受贈益について、所得税又は法人税を課税しない。

      • ?受益者等の存在しない信託が終了した場合には、残余財産を取得した帰属権利者に対して所得税又は法人税を課税する。

      • ?受益者等の存在しない信託を利用した相続税又は贈与税の租税回避に対しては、次の措置を講ずる。

        • 信託により受託者に適用される法人税率と相続等により適用される相続税率等の差を利用した租税回避については、受託者に相続税等を課税(法人税等は控除)する。

        • 受益者等が特定した時に、当該受益者等が委託者の孫等である場合には、当該受益者等に贈与税を課税する。

      • ?公益信託については、現行と同様の取扱いを維持する。

    • (3)受益者連続型信託等

      信託行為に、一定の場合に受益権が順次移転する定めのある信託、受益者指定権等を有する者の定めのある信託、その他これらの信託に類似する信託については、次のとおり課税する。

      • ?設定時において受益者等に対して、委託者から受益権を遺贈又は贈与により取得したものとみなして相続税、贈与税又は所得税を課税する。

      • ?次の受益者等以降の者に対しては、その直前の受益者等から遺贈又は贈与により受益権を取得したものと、その直前の受益者等は受益権を遺贈又は贈与したものと、それぞれみなして相続税、贈与税又は所得税を課税する。

    • (注)上記(1)及び(2)の改正は、原則として、新信託法の適用を受ける信託について適用し、上記(3)の改正は、原則として、新信託法の施行の日以後の受益権の移転等について適用する。

  • 信託を利用した租税回避への対応その他の信託課税の適正化措置

    • (1)法人(公共法人又は公益法人等を除く。)が委託者となる信託のうち、次のいずれかの要件に該当するものについては、その受託者に対し、信託財産から生ずる所得について、当該受託者の固有財産から生ずる所得とは区別して法人税を課税する。

      • ?当該法人の事業の全部又は重要な一部(その譲渡につき会社法第467条の決議等を要するものに限る。)が信託され、かつ、その受益権の50%超を当該法人の株主に交付することが見込まれること(その信託財産に属する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合等を除く。)。

      • ?その受託者が当該法人又は当該法人との間に特殊の関係のある個人若しくは法人(以下「特殊関係者」という。)であり、かつ、その信託期間が20年を超えるものとされていること(当該信託の信託財産に属する主たる資産が、耐用年数が20年を超える減価償却資産(減価償却資産以外の固定資産を含む。)又は償還期間が20年を超える金銭債権とされている場合等を除く。)。

      • ?その受託者が当該法人又はその特殊関係者であり、かつ、その受益権の一部を当該法人の特殊関係者が保有する信託で、当該特殊関係者に対する損益の分配割合が変更可能であること。

    • (2)信託損失に係る所得税の取扱い

      受益者段階課税(発生時課税)される信託の個人受益者等につき、当該信託に係る不動産所得の金額の計算上生じた損失については、生じなかったものとみなす。

    • (3)信託損失に係る法人税の取扱い

      受益者段階課税(発生時課税)される信託の法人受益者等に帰せられる信託損失のうち当該法人受益者等の信託金額を超える部分の金額は、損金の額に算入しないこととする。また、信託損失が生じた場合に法人受益者等に対しこれを補てんする契約が締結されていること等により当該法人受益者等の信託期間終了までの間の累積損益が明らかに欠損とならない場合には、その法人受益者等に帰せられる信託損失の全額を損金の額に算入しないこととする。

    • (4)合同運用信託

      合同運用信託の範囲を適正化する。

    • (注)上記の改正は、原則として、新信託法の適用を受ける信託について適用する。

  • その他所要の整備

    • (1)所得税・法人税等関係

      • ?投資信託その他受益者段階課税(発生時課税)される信託以外の信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託若しくは従前の信託(以下「旧信託」という。)の受益者は、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る承継信託若しくは新たな信託の受益権以外の資産の交付を受けていない場合には、その旧信託の受益権の譲渡損益の計上を繰り延べる。

      • ?信託財産を有するものとされる受益者、委託者その他の者の範囲等について整備を行う。

      • ?受託者に対し法人税を課税する信託について、国内の営業所に信託されたものは、内国法人と同様の課税を行うこととし、国外の営業所に信託されたものは、外国法人と同様の課税を行うこととする。

      • (注)上記の改正は、原則として、新信託法の適用を受ける信託について適用する。

    • (2)調書等に関する整備

      • ?信託に関する受益者別(委託者別)調書

        • 提出義務者の変更

          受託者に提出義務を課すこととする。

        • 提出時期の追加

          次の場合に提出することとする。

          • (イ)受益者が変更された場合

          • (ロ)受益権の内容の変更があった場合

          • (ハ)受益権の放棄又は消滅があった場合 等

        • 記載事項の追加等

          信託の期間等の事項の追加等所要の整備を行う。

      • (注)上記の改正は、平成19年10月1日以後に調書を提出すべき事由が生じた調書について適用する。

      • ?信託の計算書

        記載事項として、受益者指定権等を有する者に関する事項、信託財産に属する資産及び負債の明細等を追加するほか、所要の整備を行う。

      • (注)上記の改正は、新信託法の施行の日以後に開始する事業年度に係る計算書について適用する。

    • (3)登録免許税関係

      • ?新たに創設される登記等に対する課税

        • 新信託法において創設される限定責任信託の定めの登記等について、1件につき3万円等の登録免許税を課税する。

        • 改正信託業法において創設される自己信託を行う者の登録について、1件につき15万円の登録免許税を課税する。

        • (注)上記の改正は、新信託法の施行の日から適用する。

      • ?担保権の信託の登記等についての整備

        不動産等に係る担保権の信託の登記等に対する登録免許税について、その課税標準を債権金額又は極度金額とする等の整備を行う。

      • ?信託終了時における信託財産に係る移転登記等の規定の整備

        信託設定後に委託者の変更があった場合において、信託終了時に受託者から変更後の委託者へ信託財産の移転があったときの移転登記等に係る登録免許税の課税について、規定の整備を行う。

    • (4)消費税関係

      消費税における信託財産に係る資産の譲渡等の帰属等については、法人税等に準じて所要の見直しを行う。

    • (5)国税通則法・国税徴収法関係

      • ?納付義務の承継について、受託者の任務が終了し、新受託者が就任した場合及び受託者である法人の分割により、その受託者としての権利義務を承継した法人がある場合には、これらの者は国税の納付義務を承継することとする。

      • ?繰上請求について、信託が終了し、その信託に係る国税が納期限までに完納されないと認められる場合には、その納期限を繰り上げて請求することができることとする。

      • ?清算受託者等の第二次納税義務について、信託が終了し、その信託に係る国税を納付しないで信託財産を残余財産受益者等に給付した場合には、清算受託者及び残余財産受益者等は第二次納税義務を負うこととする。

      • ?信託財産について行った滞納処分の効力について、受託者の任務が終了し、新受託者が就任した場合及び受託者である法人の分割により、その受託者としての権利義務を承継した法人がある場合には、その信託財産につき滞納処分を続行することができることとする。

      • (注)上記の改正は、原則として、新信託法の適用を受ける信託について適用する。

    • (6)その他所要の整備を行う。




財務省ホームページより
http://www.mof.go.jp/genan19/zei001.htm


遠山事務所


 
|TOP |地図 |What's new目次 |メイン |ベンチャー |マネー |申告個人 |相続 |研修 |良書 |

Copyright (C) 1997-2005 by Tooyama-jimusho Co.,Ltd. All Rights Reserved 公認会計士・税理士 遠山事務所The Company of Tooyama