一 |
個人所得課税 |
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1 |
税源移譲 |
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(1 |
) 税率構造を次のように改め、平成19年分以後の所得税について適用する。 |
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(現 行)
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(改 正 案)
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[適用課税所得] |
[税率] |
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[適用課税所得] |
[税率] |
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330万円以下の金額
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10% |
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195万円以下の金額
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5% |
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900万円以下の金額
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20% |
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330万円以下の金額
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10% |
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1,800万円以下の金額 |
30% |
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695万円以下の金額
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20% |
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1,800万円超の金額 |
37% |
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900万円以下の金額
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23% |
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1,800万円以下の金額 |
33% |
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1,800万円超の金額 |
40% |
(注 |
)
平成18年度においては、暫定的措置として、所得譲与税により3兆94億円の税源移譲を行う。 |
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(2 |
)
給与等に係る税額表の見直しを行うとともに、特定公的年金等に係る源泉徴収税率を5%(現行10%)に引き下げる。 |
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(注 |
)
上記の改正は、平成19年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等について適用する。 |
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(3 |
)
その他所要の措置を講ずる。 |
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2 |
定率減税の廃止等 |
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(1 |
) 定率減税(所得税額の10%相当額、限度額12万5千円)は、平成18年分をもって廃止する。 |
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(2 |
)
上記(1)の定率減税の廃止に伴い居住者の予定納税基準額の計算の特例及び確定申告書の提出の特例については平成 18
年分をもって、居住者の給与等又は公的年金等に係る源泉徴収の特例及び居住者の年末調整の特例については平成 18 年 12 月
31日をもってそれぞれ廃止するとともに、税源移譲に伴い最高税率の特例を廃止し、特定扶養親族に係る扶養控除の額の加算の特例及び法人税率の特例を本則の制度とする。 |
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(3 |
)
その他所要の措置を講ずる。 |
二 |
法人関連税制  |
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1 |
研究開発税制 |
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(1 |
)
試験研究費の総額に係る特別税額控除制度について、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費のうち比較試験研究費を上回る部分の特別税額控除割合に100分の5を加える特例を2年間の時限措置として講ずる。 |
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(2 |
)
中小企業技術基盤強化税制について、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費のうち比較試験研究費を上回る部分の特別税額控除割合に100分の5を加える特例を2年間の時限措置として講ずる。 |
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(3 |
)
特別共同試験研究費の範囲に、希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療機器に関する試験研究費を加える。 |
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2 |
情報基盤強化税制の創設 |
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(1 |
)
青色申告書を提出する事業者が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、産業競争力の向上に資する設備等であって情報基盤の強化を促すものの取得等をして、これを国内にある事業の用に供した場合には、その設備等の基準取得価額の100分の50相当額の特別償却と100分の10相当額の特別税額控除との選択適用ができる制度を2年間の時限措置として創設する。 |
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(2 |
)
資本金1億円以下の法人にあっては、一定のリース資産の賃借をして、これを国内にある事業の用に供した場合には、基準リース費用の総額の100分の60相当額について100分の10相当額の特別税額控除ができることとする。 |
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(3 |
)
上記(1)及び(2)の特別税額控除については、当期の法人税額の100分の20相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができることとする。 |
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3 |
いわゆる業績連動型役員報酬の損金算入 |
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法人がその役員に対して支給する利益を基礎として算定される給与のうち、非同族法人が業務を執行する役員に対して支給する給与で、当該事業年度において損金経理がされていること、算定方法につき報酬委員会における決定等の適正な手続が執られており、かつ、有価証券報告書等で開示されていることその他の一定の要件を満たすものの額は、原則として、損金の額に算入する。 |
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4 |
中小企業関係 |
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(1 |
)
中小企業技術基盤強化税制について、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費のうち比較試験研究費を上回る部分の特別税額控除割合に100分の5を加える特例を2年間の時限措置として講ずる。(再掲) |
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(2 |
) 同族会社の留保金課税制度について、次の見直しを行う。 |
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@ |
留保金課税の対象となる同族会社の判定について、3株主グループによる判定から1株主グループによる判定とする。 |
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A |
留保控除額を次に掲げる金額のうち最も多い金額とする。 |
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イ |
所得等の金額の100分の40(中小法人(資本の金額が1億円以下の法人をいう。ニにおいて同じ。)にあっては、100分の50)に相当する金額 |
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ロ |
年2,000万円 |
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ハ |
利益積立金額が資本の金額の100分の25に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額 |
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ニ |
中小法人において自己資本比率(総資産に占める自己資本(同族関係者からの借入金を含む。)の割合)が100分の30に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額 |
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B |
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の経営革新計画の承認を受けた中小企業者がその計画に従って経営革新のための事業を実施している各事業年度(平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度に限る。)について、留保金課税を不適用とする措置を講ずる。 |
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(3 |
) 交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の一定の飲食費を除外した上、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用する。 |
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(4 |
) 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、その事業年度に取得等をした少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超える部分に係る減価償却資産を対象から除外した上、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得する減価償却資産について適用する。 |
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(5 |
) 中小企業投資促進税制について、対象資産に一定のソフトウェア及びデジタル複合機を加えるとともに、電子計算機以外の器具備品を除外した上、その適用期限を2年延長する。 |
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(6 |
)
欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度について、創業5年以内の中小企業者の適用除外措置を2年延長する。 |
三 |
土地・住宅税制  |
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1 |
土地に関する次の登記に対する登録免許税について、それぞれ次のとおり税率を軽減する特例を2年間の時限措置として講ずる。 |
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(1 |
)
売買による所有権の移転登記 1,000分の10(本則1,000分の20) |
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(2 |
)
所有権の信託の登記 1,000分の2(本則1,000分の4) |
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2 |
特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を不動産の所有権の移転登記にあっては1,000分の8(現行1,000分の6)に、質権又は抵当権の移転登記にあっては1,000分の1.5(現行1,000分の1)にそれぞれ引き上げた上、その適用期限を2年延長する。 |
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3 |
既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度の創設 |
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(1 |
)
居住者が、平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の区域内において、その者の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のもの)の耐震改修(建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるための耐震改修をいう。以下「住宅耐震改修」という。)をした場合には、その者のその年分の所得税の額から、当該住宅耐震改修に要した費用の額の10%相当額(当該金額が20万円を超える場合には20万円とし、100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を控除する。 |
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(注 |
)
「一定の区域」とは、次に掲げる計画に定められた区域をいう。 |
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@ |
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の地域住宅計画(住宅耐震改修のための一定の事業を定めたものに限る。) |
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A |
建築物の耐震改修の促進に関する法律の耐震改修促進計画(住宅耐震改修のための一定の事業を定めたものに限る。) |
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B |
住宅耐震改修促進計画(地方公共団体が地域の安全を確保する見地から独自に定める計画で、昭和56年5月31日以前に建築された住宅につき、住宅耐震改修のための一定の事業を定めたものをいう。) |
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(2 |
)
上記(1)の税額控除は、確定申告書に、当該控除に関する明細書並びに地方公共団体の長の当該一定の区域内の家屋である旨、当該住宅耐震改修をした家屋である旨及び当該住宅耐震改修の費用の額を記載した書類等の添付がある場合に適用するものとする。 |
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4 |
住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限を2年延長する。 |
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5 |
給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例の適用期限を2年延長する。 |
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6 |
優良賃貸住宅等の割増償却制度について、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、改正後の中心市街地の活性化に関する法律(仮称)の認定を受けた基本計画に基づく中心市街地共同住宅整備事業(仮称)により建設される一定の優良な賃貸住宅の取得等をした場合には、5年間普通償却限度額の100分の36(耐用年数が35年以上のものにあっては、100分の50)の割増償却ができる措置を加えるとともに、対象となる賃貸住宅から特定優良賃貸住宅を除外する。 |