(5,000円以下飲食費の損金不算入)
交際費のうち飲食費については、1人あたり5,000円以下の領収書を交際費課税から除外し
全額費用処理することになりました。(平成18年4月1日以後開始事業年度)
(以前は金額の多少によらず、接待等目的の飲食は交際費とし10%の損金不算入がありました。)
ポイント
@飲食等の日、参加者の氏名、人数等を書類に記録し保存が必要(領収書のウラに書いても可)
A社外の者との飲食であること(贈答品はダメ)
B弁当、出前、カラオケスナック等も可
Cゴルフ場での飲食はダメ

交際費等(飲食費)に関するQ&A
国税庁HPよりhttp://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf
平成18年5月
国 税 庁
平成18年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下「改正法」といいます。)により法人の交際費課税に関する規定(
措法61の4 ・ 68の66 )が改正され、平成18年4月1日以後開始する事業年度等から適用されることになりました。
このQ&Aは、その改正内容等を周知するため、これまで寄せられた主だったご質問に対する回答をとりまとめたものです。
(改正の概要)
(Q1) 平成18年度の税制改正により、法人の支出する交際費等の損金不算入制度が改正されたそうですが、その改正の概要はどのようなものなのでしょうか。
(A)
法人の支出する交際費等の損金不算入制度について、次のような改正が行われ、法人の平成18年4月1日以後開始する事業年度分又は連結事業年度分の法人税について適用することとされました(改正法13、改正法附則102)。
(1) 交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除きます。以下同じ。)」が一定の要件の下で除外されました。
| (注) |
「社内飲食費」とは、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費をいいます。以下同じ。
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(2) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の中小企業者に対して講じられていた定額控除限度額(年400万円)までの金額の損金算入割合を交際費等の額の90%相当額とする措置の適用期間が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに開始する事業年度又は連結事業年度まで延長されました。
(書類の保存要件)
(Q2) 交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費を除外する場合の一定の要件とは、どのようなものなのでしょうか。
(A)
交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費」を除外する要件としては、飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用について次に掲げる事項を記載した書類を保存していることが必要とされます(
措法61の4C ・ 68の66C 、 措規21の18の2 ・ 22の61の2 )。
イ その飲食等のあった年月日
ロ その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ その飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
| (注) |
店舗を有しないことその他の理由によりその名称又はその所在地が明らかでない場合は、領収書等に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載事項となります。
|
ホ その他参考となるべき事項
(飲食その他これに類する行為)
(Q3) 交際費等の範囲から除かれることとされる飲食費は「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と定義されていますが、この場合の「これに類する行為」のために要する費用とはどのようなものが対象となるのでしょうか。
(A)
「飲食その他これに類する行為」のために要する費用としては、通常、自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」以外にも、例えば、得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」などが対象となります。この場合の対象となる弁当は、得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されることが想定されるものを前提としています。
なお、単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆる中元・歳暮と変わらないことから、「飲食その他これに類する行為」には含まれないと考えられ、その贈答のために要する費用は、原則として、交際費等に該当することになります。
ただし、飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」をその飲食店等に支払う場合には、相応の時間内に飲食されることが想定されるか否かにかかわらず、飲食に類する行為に該当するものとして、飲食等のために要する費用とすることができます。
(飲食等のために要する費用)
(Q4) 「飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額」には、得意先等を飲食店等へ送迎するための費用や飲食店等に支払うサービス料等の付随費用がどの程度含まれることになるのでしょうか。
(A)
飲食等のために要する費用としては、通常、飲食等という行為をするために必要である費用が考えられることから、例えば、飲食等のためにテーブルチャージ料やサービス料等として飲食店等に対して直接支払うものが対象となります。
一方、得意先等との飲食等を行う飲食店等へ送迎するために送迎費を負担した場合は、本来、接待・供応に当たる飲食等を目的とした送迎という行為のために要する費用として支出したものであり、通常、飲食等のために飲食店等に対して直接支払うものでもありませんので、その送迎費自体は交際費等に該当することになります。
なお、交際費等の範囲から除かれることとされる1人当たりの費用の額の算定に当たっても飲食費に加算する必要はありません。
(専ら従業員等のための飲食費@)
(Q5) 今般の改正の対象となる飲食費には「社内飲食費」を含まないこととされていますが、接待する相手方である得意先等が1人でも参加していればよいのでしょうか。
(A)
飲食費のうち「社内飲食費」については、1人当たり5,000円以下のものであっても、原則として、交際費等の範囲から除かれることとはされません(ただし、他の会議費等の費用として交際費等の範囲から除かれる場合があります。)。
この社内飲食費に関しては、仮に、接待する相手方である得意先等が1人であっても、その飲食等のために自己の従業員等が相当数参加する必要があったのであれば、社内飲食費に該当することはありませんが、得意先等の従業員を形式的に参加させていると認められる場合には、社内飲食費に該当することがあります。
(専ら従業員等のための飲食費A)
(Q6) 今般の改正の対象となる飲食費には「専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するもの」を含まないこととされていますが、接待する相手方は親会社の役員等でもよいのでしょうか。
(A)
今般の改正の対象となる飲食費から社内飲食費が除かれることの意味するところは、接待に際しての飲食等の相手方が社外の者である場合の飲食費が対象となるということです。したがって、資本関係が100%である親会社の役員等であっても、連結納税の適用を受けている各連結法人の役員等であっても、相手方としては社外の者となることから、その者との飲食等に係る飲食費が社内飲食費に該当することはありません。
また、同業者パーティに出席して自己負担分の飲食費相当額の会費を支出した場合や得意先等と共同開催の懇親会に出席して自己負担分の飲食費相当額を支出した場合についても、互いに接待し合っているだけであることから、その飲食費が社内飲食費に該当することはありません。
(ゴルフ等に際しての飲食費)
(Q7) ゴルフ・観劇・旅行等に際しての飲食費については、どのように取り扱われるのでしょうか。
(A)
ゴルフ・観劇・旅行(国内・海外)等の催事に際しての飲食等については、通常、それらの催事を実施することを主たる目的とする一連の行為の一つとして実施されるものであり、飲食等は主たる目的である催事と不可分かつ一体的なものとして一連の行為に吸収される行為と考えられます。
したがって、飲食等がそれら一連の行為とは別に単独で行われていると認められる場合(例えば、企画した旅行の行程のすべてが終了して解散した後に、一部の取引先の者を誘って飲食等を行った場合など)を除き、それら一連の行為のために要する費用の全額が、原則として、交際費等に該当するものとされます。
(1人当たりの金額計算)
(Q8) 交際費等の範囲から除かれることとなった1人当たり5,000円以下の飲食費であるかどうかの判定はどのように行うのでしょうか。
(A)
交際費等の範囲から除かれる飲食費は、次の算式で計算した1人当たりの金額が5,000円以下の費用が対象となります( 措令37の5@ ・ 39の94@
)。
したがって、個々の得意先等が飲食店等においてそれぞれどの程度の飲食等を実際に行ったかどうかにかかわらず、単純に当該飲食等に参加した人数で除して計算した金額で判定することになります。
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(算式)
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飲食等のために要する費用として支出する金額 |
÷ |
飲食等に参加した者の数 |
= |
1人当たりの金額
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(交際費等とされない飲食費の額)
(Q9) 1人当たりの飲食費が5,000円を超えた場合であっても、5,000円以下の飲食費の部分は交際費等の額から控除することができるのでしょうか。
(A)
交際費等の範囲から除かれる飲食費は、1人当たりの金額が5,000円以下の費用それ自体が対象となることから(Q8参照)、1人当たりの金額が5,000円を超える費用については、その費用のうちその超える部分だけが交際費等に該当するものではなく、その費用のすべてが交際費等に該当することになります。
すなわち、1人当たりの飲食費のうち5,000円相当額を控除するというような方式ではありません( 措令37の5@ ・ 39の94@ )。
(1次会と2次会の費用)
(Q10) 飲食費が1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定に当たって、飲食等が1次会だけでなく、2次会等の複数にわたって行われた場合には、どのように取り扱われるのでしょうか。
(A)
1次会と2次会など連続した飲食等の行為が行われた場合においても、それぞれの行為が単独で行われていると認められるとき(例えば、全く別の業態の飲食店等を利用しているときなど)には、それぞれの行為に係る飲食費ごとに1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定を行って差し支えありません。
しかしながら、それら連続する飲食等が一体の行為であると認められるとき(例えば、実質的に同一の飲食店等で行われた飲食等であるにもかかわらず、その飲食等のために要する費用として支出する金額を分割して支払っていると認められるときなど)には、その行為の全体に係る飲食費を基礎として1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定を行うことになります。
(支出する費用に係る消費税等の額)
(Q11) 飲食費が1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定に当たって、その「支出する金額」に係る消費税等の額はどのように取り扱われるのでしょうか。
(A)
飲食費が1人当たり5,000円以下であるかどうかは、その飲食費を支出した法人の適用している税抜経理方式又は税込経理方式に応じ、その適用方式により算定した金額により判定します。
したがって、その「飲食等のために要する費用として支出する金額」に係る消費税等の額については、税込経理方式を適用している場合には当該支出する金額に含まれ、税抜経理方式を適用している場合には当該支出する金額に含まれないこととなります。
(会議費等との関係)
(Q12) 会議に際して、1人当たり5,000円超の飲食費が生じた場合は、交際費等に該当するものとして取り扱われるのでしょうか。
(A)
今般の改正は、従来、交際費等に該当していた飲食費(社内飲食費を除きます。)のうち1人当たり5,000円以下のものを、一定の要件の下で一律に交際費等の範囲から新たに除外するというものです。
したがって、従来から交際費等に該当しないこととされている会議費等(会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用など)については、1人当たり5,000円超のものであっても、その費用が通常要する費用として認められるものである限りにおいて、交際費等に該当しないものとされます。
(保存書類への記載事項@)
(Q13) 1人当たり5,000円以下の飲食費を除外する要件として一定の書類の保存要件があり、得意先等の氏名又は名称及びその関係が記載すべき事項としてありますが、当社の役員等の氏名等も記載する必要があるのでしょうか。
(A)
交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費を除外する要件として、飲食等のために要する費用について「その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」という事項を記載する必要があります。
これは、社内飲食費でないことを明らかにするためのものであり、飲食等を行った相手方である社外の得意先等に関する事項を、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)、卸売先」というようにして記載する必要があります(なお、氏名の一部又は全部が相当の理由があることにより明らかでないときには、記載を省略して差し支えありません。)。
したがって、通常の経理処理等に当たって把握していると思われる自己の役員や従業員等の氏名等までも記載を求めているものではありません。
(保存書類への記載事項A)
(Q14) 一定の書類の保存要件としての記載事項として、注意すべき点はどのようなものがありますか。
(A)
記載に当たっては、原則として、相手方の名称や氏名のすべてが必要となりますが、相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、その参加者が真正である限りにおいて、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」という表示であっても差し支えありません。
また、その保存書類の様式は法定されているものではありませんので、記載事項を欠くものでなければ、適宜の様式で作成して差し支えありません。
なお、一の飲食等の行為を分割して記載すること、相手方を偽って記載すること、参加者の人数を水増しして記載すること等は、事実の隠ぺい又は仮装に当たりますのでご注意ください。
(申告書別表十五等の記載の仕方)
(Q15) 申告書別表十五及び十五の二の記載に当たって、交際費等の範囲から除かれることとされる1人当たり5,000円以下の飲食費の表示は必要ないのでしょうか。
(A)
今般の税制改正において、申告書別表十五「交際費等の損金算入に関する明細書」の改正は行われていませんので、従来どおり「支出交際費等の額の明細」の「科目」区分に従って各科目を表示し、それぞれの「支出額5」に含まれる飲食費のうち、それぞれ損金不算入とならない1人当たり5,000円以下の飲食費の合計額を「交際費等の額から控除される費用の額6」に含めて、「差引交際費等の額7」を求めてください。
したがって、交際費等の範囲から除かれることとされる1人当たり5,000円以下の飲食費を独自に表示する必要はありません。
なお、連結納税申告に係る申告書別表十五の二の交際費等の記載に当たっても、同様となります。
(事業年度ベースの適用時期)
(Q16) 損金不算入となる交際費等の範囲から除かれることとなった飲食費は、平成18年4月1日以後に支出するものから適用されるという理解でよいのでしょうか。
(A)
法人の支出する交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費が一定の要件の下で除外されましたが、その適用関係については、法人の平成18年4月1日以後開始する事業年度分又は連結事業年度分の法人税について適用されることとされていますので(改正法附則102)、結果として、当該事業年度又は連結事業年度が開始している法人の支出する飲食費が対象とされることとなります。
したがって、その法人の事業年度等を基礎とした適用関係となり、飲食費の支出ベースでの適用関係とはなりませんので、平成18年4月1日以後に支出をした1人当たり5,000円以下の飲食費については、その支出をした日の属する事業年度等が平成18年4月1日前に開始した事業年度等である法人の場合には、交際費等の範囲から除外することはできません。
リンク ・平成18年税制改正大綱PDF ・平成17年税制改正 ・中小企業税制46問46答 中小企業庁HP
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