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相続手続きの種類と方法

相続の手続き<何をすればいいの?>

亡くなられた方(以下「被相続人」)の最後の手続きであり、相続される方にとっても一生に何度も起こる事のない手続きです。。
期限が設けられているものも多くとても相続人の方だけでの対応は困難です。
また、内容も複雑で難しい手続きがいっぱいあります。

そこで複雑な内容や期限に対応するためにまずは、全体像を把握しておくことが肝心です。
その中でわからないことはすぐに相談し、ひとつづつの手続きを丁寧にやっていきましょう。



1.お葬式
 被相続人自身にとっても大切なお別れのときです。生前親しくされていた方は間違いなく連絡をする等相続人として果たす役割は重要です。
→葬儀の段取り等は葬儀社の方としっかりと打ち合わせをしてください。


2.死亡届の提出
 遺志の死亡診断書を添付して、被相続人の住所地等の市区町村に届け出ます。
→これにより、戸籍上除籍となり相続が発生したことになります。 
相続税が発生する方などは、相続人の戸籍や印鑑証明、被相続人の除籍謄本を取っておくと何度も市役所等に訪れる必要がなくなります。


3.社会保険の手続き
 社会保険事務所や市区町村で被相続人の健康保険や年金の手続きを行います。
市区町村に行う手続きであれば死亡届の提出と同時に未支給分の年金の手続き等を行います。
→条件によっては遺族年金の支給がありますので事前に社会保険事務所や各自治体に確認しましょう。なお遺族一時金等は所得税、相続税ともに非課税となります。


4.相続人の確定
 他に相続人がいないのかを被相続人の過去の戸籍謄本等、客観的に確認できる書類で特定します。これにより相続の順位や法定相続分が確定します。
→戸籍の見方は難しいものもあるので、きちんと専門家に見てもらいましょう。


5.遺言書の確認
 遺言書の有無と遺言の有効性を確認し、これを執行するかを話し合います。
遺言の執行により、その後の手続きが変わってきます。
→遺言書の種類により家庭裁判所の検認が必要なもの等ありますので早めの手続きが必要です。


6.財産明細の作成 
 被相続人の財産・債務がどれだけありいくらの価値があるのかを概算で算定します。
→遺産や債務のモレは、遺産分割や相続税申告、税務調査などトラブルの元になります。しっかりと把握する必要があります。


7.相続放棄又は限定承認(3ヶ月以内)
 被相続人の債務が多い場合や問題のある財産を取得したくない場合などに相続の放棄や限定承認の手続きがあります。
→相続を放棄するとと債務を引き受けることもありませんが財産を取得することも出来なくなります。


8.準確定申告(4ヶ月以内)
 被相続人の最後の年分の所得税について申告を行います。
→所得税のほかにも消費税の申告や届出関係も必要になります。必要な方はすぐに税理士に相談しましょう。


9.遺産分割協議
 各相続人でどの財産を取得し、債務を誰が負担するかを話し合います。話し合いにより定めた遺産分割書に基づき、財産の登記移転の手続きや相続税の申告を行います。
→被相続人の遺志を相続人全員で汲み取ることが円満な遺産分割につながります。


10.相続登記等
 遺言書による相続登記、遺産分割による相続登記、法定相続登記のいずれかにより行われます。
→相続登記により遺産分割等で話し合いにより取得した土地や建物についても相続人の名義に変更されます。


11.相続税の申告(10ヶ月以内)
 1.〜10.の手続きを踏まえたうえで相続税の額を算出します。
→遺産分割がまとまらなかった場合には相続税の特例を受けることができず多額の税金を納めなければなりません。また、財産のモレ等があると税務調査の対象になりやすいので、まずは、早めの相談と各手続きを一つずつ確実に解決していくことが必要になります。




           今年度に事業承継税制(相続税)の大改正がありました。

          相続税対策を始めたいとお考えの方、お早めにご相談下さい。

                   税理士法人 とおやま

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