相続財産 |
自社株 |
|||
| ↓ | ↓ | |||
| 長期戦略 | 1)計画的贈与 相続時清算課税制度利用 2)不動産賃貸・管理会社 |
株価引き下げ対策 | 1)借入で不動産購入 2)生前退職金 3)配当引下げ 4)分社対策 5)土地の現物出資 6)ストックオプション利用し、自社株取得 |
|
| ↓ | ↓ | |||
| 短期戦略 | 1)2000万円贈与 2)自宅の建替え 3)マンション建設 4)土地分筆による評価減 5)賃貸不動産購入 6)生命保険の名義変更 |
1)通常配当を臨時配当に 2)相続時清算課税制度利用 3)オーナーの会社に対する貸付を増資等に 4)金庫株制度の利用 |
||
| ↓ | ||||
| 直前対策 | 1)相続人以外へ贈与 2)住宅資金贈与 3)仏壇等の購入 4)養子縁組 5)自宅の建替え、宅地240m²までの取得 6)遺言書 7)財団等への寄付 8)女性関係の清算 |
株式移転対策 | 1)社員持ち株会設立 2)物納制度検討 3)配当還元価格で贈与 4)優先株式、種類株の利用 5)グループ会社活用 |
|
◎ ポイント
(1)居住用宅地を240m²まで取得する。
相続税の計算では自宅の土地の評価は、最大240m²までは、80%の評価減がされます。
具体的には
1、1m²の相続税評価額がなるべく高いところが有利。
2、240m²に満たない人は、買い増すとか、自宅の土地部分を増やす。
(2)種類株式活用による対策
1、議決権制限株式
議決権に制限があるので、好ましくない相続人へ渡すことも可能。
2、売渡請求株式
会社が相続人等に売渡を請求できる。
3、拒否権付株式
黄金株ともいい、会社の重要な決定については、黄金株主の承諾がいる。
(3)自社グループ会社の再編
1、例えば持株会社を作ることで、大きく評価を下げることが出来ます。
2、分割することで業種が変わり、評価が下がることがあります。
(4)自社株評価減の特例を考える。
(5)新設された事業承継税制を活用する。
(6)何も使っていない土地は、賃貸する。
(7)借金をしただけでは税金は減らない。
(8)価値が急激に上がりそうなものは、精算課税制度を利用する。
(9)将来発生するであろう相続税の税率より低い税率での贈与を毎年行う。
◎ トピック(贈与を行う前に)
・親から出してもらったお金は、どう処理すればよいか?
不動産を買うような場合、次のような処理が可能です。
1)上記、住宅資金の贈与の特例を受ける
2)親に出してもらった分の持分を親の名義にする。
3)親との間に金銭消費貸借契約を結び、資金を借入金とする。
銀行振り込み等で証拠を残しながら返済することが必要。
親からの資金提供は、それを返済するのか、返済しないのか、また返済する場合の金利の設定などによって処理の内容が異なってきます。
今回の場合、返済しなくてよいものであれば、これは贈与となり贈与税の課税の対象となります。
親子間でのお金の貸し借りは、金融機関等の第3者から借りた場合のように、明確な返済計画や、利息の支払が行われないのが通常です。
また、「貸した」、「借りた」とは言っても、返済されない場合も多いのではないでしょうか。
このような場合は、贈与とみなされて、贈与税の課税対象となります。
税務署からも、5から7年ぐらいの間にちゃんと返しているか、お尋ねが来ます。要注意。
ただ、贈与税は、年間110万円まで非課税ですのでそれ以下の額なら問題はないと言えます。
・借入をする場合は?
借入の場合は、金銭消費貸借契約書を取り交わし、貸借を明確にしておく必要があります。借入の返済は現金でのやりとりではなく銀行預金を必ず通して、後日内容が証明できるようにしておくことが必要です。
また、この場合、金利の扱いで贈与税の課税の問題があります。金利は通常の長期プライムレートを基準としてそれより安い分は贈与となります。
しかし、これもその金利差が年110万円以内であれば贈与の基礎控除の範囲内であり課税はされません。
(計算例)
1,000万円、 金利 3.0%、 長プラ4.0% の場合
1,000万円×4.0%=40万円
1,000万円×3.0%=30万円
40万円−30万円=10万円・・・贈与とみなされる金額
10万円 <
110万円 課税されない
『同一生計の場合の金利の取扱い』
同一生計では、この借入金利は経費になりません。また、金利を受取った方も所得にはなりません。
親子間が別生計で、この貸借を行っている場合には、この金利は経費になります。また、貸した方は雑所得として確定申告する必要があります。
※相続と贈与は密接な関係にあります。また、相続税対策でもっともデリケートな部分 で税務調査の対象にもなりやすいので、是非一度税理士にご相談ください。
メニューへ戻る
【納税資金対策】
-知らなきゃ損!事前にできること-
相続税は、元々ただで遺産を取得するため税金としてもかなりの負担が強いられます。従って、節税により税金の負担を減らす必要はもちろんですが、その為に財産を処分してしまうとお金が足りず税金が払えない状況になってしまいます。
そこで相続税には延納と物納という制度が設けられていますが、むやみな延納は税金に係る利息の支払で税金の支払が多くなってしまいます。また、物納の場合も必要な居住用の土地を収めなければならなくなるなど留意が必要です。
◎ ポイント
|
||

| Copyright(c)2009 Toyama All Rights Reserved. |