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  <相続人の範囲>
ーーー
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 夫
(死亡)
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   孫
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相続税の概要をご説明

相続税の概要



  <相続税とは?>
   相続税とは、亡くなった方の財産が一定の金額を超えた場合に、その財産を取得することとなる
  相続人などがその財産の価額に応じた税金を支払うものです。  

  <何故納めるの?>
   何故、相続税を納めなければならないのか?というのは、いろいろ細かいことが言われておりますが、
  ひとつには、亡くなった方の生前に形成した所得について清算をするということが有力のようです。

  <相続税がかからなくとも?>
   とにかく、下の算式に当てはまる人は収めなければなりませんし、相続が発生した場合には相続税が
  かからなくても、遺産を家族でどのように分配するかの話し合いが必要になります。

   一度、税理士にご相談頂く事が望ましいと思います。  
                                 (相続の手続きを見る)

 それでは、相続税を具体的に見ていきたいと思います。


 1)相続税はどのような場合に納めるか?       

      →簡単に言うと亡くなった人(被相続人)の


        




                *基礎控除 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
              さらに生命保険金と死亡退職金には、被相続1人当り500万円の非課税枠があります。



  2)法定相続人とはどんな人?


      →民法により決められている相続を出来る人のことをいい、範囲と順番があります。


































     



 3)相続税はいつまでに申告をし、納めるか?

    →10ヶ月以内に相続税の申告書を提出し、相続税の納付をします。
     (例えば、2月10日に亡くなったとすると,申告納付期限は12月10日になります。)



 4)配偶者は相続税が安くなるか?

    →取得した財産の法定相続分相当額、または16,000万円のいずれか多い金額以下の
     時は配偶者については相続税を納めなくて済みます。(ただし、申告は必要です。)



 5)相続税の速算表
















 6)【相続税の納税額速算表】 

      
      下記の表のほか右記で自動計算ができます。 (相続税の報酬、税額の自動計算
































































                               
   今年度に事業承継税制(相続税)の大改正がありました。

   相続税対策を始めたいとお考えの方、お早めにご相談下さい。


   税理士法人 とおやま
 TEL 03−5285−4123
       FAX 03-5285-4124

 東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル6F
    JR高田馬場駅 下車 徒歩3分

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課税価格 

税 率

控除額  

1,000万円以下 10% 0円
3,000万円以下 15% 500,000円
5,000万円以下 20% 2,000,000円
10,000万円以下 30% 7,000,000円
30,000万円以下 40% 17,000,000円
30,000万円超 50% 47,000,000円
(単位:千円)
遺産総額
   (※)
配偶者がいる場合
子供1人 子供2人 子供3人 子供4人
1億円 0 0 0 0
1.5億円 0 0 0 0
2億円 5,000 3,800 3,250 2,700
2.5億円 14,400 11,340 9,900 8,910
3億円 27,070 21,470 18,670 16,800
4億円 49,000 40,500 35,250 32,500
5億円 69,000 58,500 52,750 47,500
6億円 89,000 78,500 70,250 65,000
7億円 110,500 99,000 88,250 82,500
8億円 135,500 121,500 110,750 102,500
9億円 160,500 144,000 133,250 122,500
10億円 185,500 166,500 155,750 145,000
15億円 310,500 284,500 268,250 257,500
20億円 435,500 409,500 383,500 370,000
30億円 685,500 659,500 633,500 607,500
40億円 935,500 909,500 883,500 857,500


<配偶者がいない場合>

遺産総額
   (※)
配偶者がいない場合
子供1人 子供2人 子供3人 子供4人
1億円 6,000 3,500 2,000 1,000
1.5億円 20,000 12,000 9,000 7,000
2億円 39,000 25,000 18,000 14,500
2.5億円 59,000 40,000 30,000 24,000
3億円 79,000 58,000 45,000 35,000
4億円 123,000 98,000 77,000 65,000
5億円 173,000 138,000 117,000 96,000
6億円 223,000 178,000 157,000 136,000
7億円 273,000 221,000 197,000 176,000
8億円 323,000 271,000 237,000 216,000
9億円 373,000 321,000 277,000 256,000
10億円 423,000 371,000 319,000 296,000
15億円 673,000 621,000 569,000 517,000
20億円 923,000 871,000 819,000 767,000
30億円 1,423,000 1,371,000 1,319,000 1,267,000
40億円 1,923,000 1,871,000 1,819,000 1,767,000

(※)遺産総額は基礎控除前の課税価格です。

注1 法定相続人が法定相続分により相続した場合の相続税額。
ただし、配偶者がいる場合で遺産総額が3億円までの部分については、配偶者の税額軽減を最大限適用しました。
注2 税額控除等は配偶者の税額軽減のみとして計算しました。
注3 その他特殊な事情等により税額は大幅に変わる可能性がございます。詳しくは税理士等にお伺いください。

財産負債基礎控除=がプラスの人が納めます
 被相続人(上記の場合夫)の配偶者は常に相続人となります。
      配偶者に加えて、次の方が相続人になります。

      第1順位 
、子がなくなっている場合は
       ↓いない
      第2順位 被相続人の
父母、なくなっている場合は祖父母
       ↓いない
      第3順位 
兄弟姉妹、なくなっている場合はその