相続順位

法定相続人は何人ですか? (遺産相続の順位)

<法定相続人と遺産相続順位の関係>

遺産相続の順位とは

それでは相続順位の関係を確認しましょう。下記の表を見て下さい。

配偶者はつねに相続人

       
相続順位
 第1順位    子     2分の1  
第2順位  親・祖父母   3分の1
第3順位 兄弟姉妹 4分の1

です。

<相続人がいなかったら>

もしも、相続発生時に上位の順位者が誰もいなかったら、次の順位に繰り下がります。
例1.妻がいて、子の順位に該当する者が誰もいなかった場合。
代襲相続もなかった場合)
   ・妻と 父、母 が法定相続人です。


こんなことはありませんか?(相続順位で悩むこと)


相続放棄をした者がいる。
遺言書があり、相続順位に因らない人への遺贈が書いてあった。
相続人となるべき人が死亡していた。
亡くなった方に子供がいない。
配偶者がいない。
法定相続分ではない割合で相続する。
甥、姪、孫、曾孫の相続はどうなるか。


代襲相続とは

代襲相続とは、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡したこと等により、その相続人の直
 系卑属が相続人に代わって相続することです。
1.代襲者になれる人・なれない人
  (1)代襲者になれる人
     (i)相続人の子(被相続人から見て孫)
      ※孫、曾孫(ひまご)、玄孫(やしゃご)と続きます。
     (ii)被相続人の兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥や姪)
      ※甥、姪までです。
  (2)代襲者になれない人
      被相続人の直系尊属(被相続人の親)
2.代襲相続が発生するとき・発生しないとき
  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、
  若しくは廃除
  によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
  但し、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
   ※ なお、相続放棄は代襲相続の要件に含まれていません

3.再代襲とは
  代襲者である孫もすでに死んでいたという場合は、孫の子すなわち曾孫が代襲します。
 なお、曾孫以下についても同じ扱いになります。これを 再代襲相続 といいます。
  ただし、兄弟姉妹が相続する場合には、再代襲は認められません。




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