法定相続人は何人ですか? (遺産相続の順位)
<法定相続人と遺産相続順位の関係>
遺産相続の順位とは
それでは相続順位の関係を確認しましょう。下記の表を見て下さい。
配偶者はつねに相続人
+
| 第1順位 |
子 |
2分の1 |
| 第2順位 |
親・祖父母 |
3分の1 |
| 第3順位 |
兄弟姉妹 |
4分の1 |
です。
<相続人がいなかったら>
もしも、相続発生時に上位の順位者が誰もいなかったら、次の順位に繰り下がります。
例1.妻がいて、子の順位に該当する者が誰もいなかった場合。
(代襲相続もなかった場合)
・妻と 父、母 が法定相続人です。
こんなことはありませんか?(相続順位で悩むこと)
相続放棄をした者がいる。
遺言書があり、相続順位に因らない人への遺贈が書いてあった。
相続人となるべき人が死亡していた。
亡くなった方に子供がいない。
配偶者がいない。
法定相続分ではない割合で相続する。
甥、姪、孫、曾孫の相続はどうなるか。
代襲相続とは
代襲相続とは、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡したこと等により、その相続人の直 系卑属が相続人に代わって相続することです。
1.代襲者になれる人・なれない人 (1)代襲者になれる人 (i)相続人の子(被相続人から見て孫) ※孫、曾孫(ひまご)、玄孫(やしゃご)と続きます。
(ii)被相続人の兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥や姪) ※甥、姪までです。
(2)代襲者になれない人 被相続人の直系尊属(被相続人の親)
2.代襲相続が発生するとき・発生しないとき
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、
若しくは廃除
によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
但し、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 ※ なお、相続放棄は代襲相続の要件に含まれていません
3.再代襲とは
代襲者である孫もすでに死んでいたという場合は、孫の子すなわち曾孫が代襲します。 なお、曾孫以下についても同じ扱いになります。これを
再代襲相続 といいます。 ただし、兄弟姉妹が相続する場合には、再代襲は認められません。
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