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 当事務所では、下のようなミニ情報をお客様に毎月ハガキで郵送させていただいております。
 ご希望の方は、ご住所、お名前をメール又は、お電話でお知らせください。こちらからお送りさせていただきます。また、この他 に知りたいことなどございましたら、一緒にお書き添えくださればバックナンバー等多数ございますので、最適なミニ情報を送らさ せていただきます。 ★★他のバックナンバー 一覧★★


  平成11年1月のミニ情報
                           平成11年1月吉日
                  ●    軽
   今年は税金があかるい!9兆円減税で浮上?
 過去最大規模の減税の行方は自民党案によると、以下の
ようになりそうです。
@所得税の最高税率の引き下げ50→37%

  住民税と合わせて50%と国際水準並に
A所得税額の20%相当額(上限25万円)定率減税
B期間15年の住宅ローン控除制度を拡充
  控除額が180万から500万円に大幅に拡大
C上記Bを居住用財産の買替の場合の譲渡損失の繰越制度
  との併用を可能に
売って税金を戻し、買ってまた戻す
D分離長期譲渡所得に対する税率の一律26%へ引き下げ
E扶養控除等の引き上げ(教育減税)
  16才未満10万円、23才未満5万円アップ
F法人税率の国際水準並引き下げ 40.87%に
G相続税の80%評価減等の特例適用面積を
  200から330uに拡大   いくら安くなるかな?
H有価証券取引税、取引所税ともに廃止
I延滞税・利子税等 超低金利時代に対
  応し下げ、公定歩合+4%アップが税率
J登録免許税,不動産取得税等の軽減
K住宅取得資金贈与の特例1500万円に
L100万円未満のパソコンなどの即時償
  却等導入
M低燃費低公害車に対する自動車取得税の軽減
                  トヨタのプリウスでも買おうか?
セミナーのお知らせ
「経営計画作成セミナー」

遠山事務所を参考にして 3000円
1月13日(水)3〜5時まで
当事務所にて 
詳しい資料有ります。
パソコン等セミナー実施中
経理初歩 1/8 (金)
財務ソフト 1/11(火)
ワープロ  1/18 (月)
表計算 1/28 (木)
何 PM
れ 1
も 時
千 よ
円 り
  平成12年3月のミニ情報


マクドナルドでは、業務の9割以上がアルバイトで運営されてい
ると言うから驚きです。
これからは、パートさん達も含め、いかに有能な人材を活
用していくかが会社の業績を左右します。
●収入が増えると税金等の壁がいくつも?●
 例えば、夫の年収が700万円で子供一人の妻がパートに出
て収入(妻)が下記のように増えていくと
壁@ 70万以上 (夫)配偶者特別控除が減る。
壁A 98万超  (妻)住民税がかかる。
壁B103万超  (夫)配偶者控除がダメ、(妻)所得税がかかる。
壁C130万超  (夫)の健康保険に入れず(妻)別の健保に加入。
壁D141以上  配偶者特別控除が受けられない。
壁E会社で異なる (夫)配偶者手当打ち切り。
 過去には大きく手取が減ることがありましたが、今で
は一家の手取額は下図のようにスムーズに推移します。

<税金の引き落とし>
確定申告の振替納税  
4/26(水)に引き落としです。

ご不明な点はお聞き下さい
パソコン等セミナー実施中
経理初歩 4/ 7(金) 
財務ソフト  4/14(金)
ワープロ   4/20(木)
表計算   4/21(金) 
何 PM
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も 時
千 よ
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 ※平成11年1月のミニ情報 資料出所:『11年度税制改正』
 ※平成12年3月のミニ情報 資料出所:『パートの税金』

  平成12年2月のミニ情報

  世界一、保険好きと言われる日本人。国民の95%もの
  人が生命保険に加入していると言われています。
●契約者や受取人が違うと?●
  保険契約者や受取人を誰にするかで、税金は違います。
  一般的に、相続税が一番軽く、次いで所得税、贈与税とい
  う順番になっています。(下図参照)
●5年超の一時払い養老は税金が安くなる●
  保険期間が5年以下のものを受け取ると、その差益に対
  し20%の源泉だがその他は下記算式により安くなる。
●会社のオーナーだともっとお得●   Call me up
  もし貴方が会社のオーナーであれば、もっとお得です。
  例えば、普通の保険の役目を果たしながら、全額費用とな
  り、数年後に解約すると30から100%戻ったり、将来の退職
  金等の原資に利用できる保険が用意されています。




所得税 保険期間が5年以下で一時
払い等一定の要件のもの
20%源泉分離課税
上記以外 一時所得=(受取保険金-払
込保険料-50万円)×1/2
贈与税 贈与財産=受取保険金-基礎控除(60万円)




相続人 相続税 相続財産=受取保険金
相続人で
ない子
相続税 相続財産=受取保険金
贈与税 贈与財産=受取保険金-基礎控除(60万円)
契約者で
ある子
所得税 一時所得=(受取保険金-払込保険料-50万円)×1/2

<無料相談のお知らせ>
確定申告時期につき
毎週火曜日(午前中)
ご不明な点はお聞き下さい
パソコン等セミナー実施中
経理初歩 3/ 2(金)
財務ソフト  3/17(金)
ワープロ   3/23(木)
表計算  3/24(金)
何 PM
れ 1
も 時
千 よ
円 り
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