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期限が迫って来ました!
公益法人改革による移行手続
のお手伝い
「公益法人改革3法」が平成20年12月1日から施行され、移行認定・移行認可申請が行なわれています。特例民法法人は今後、平成25年11月末までに公益社団・財団法人に移行するか、通常の一般社団・財団法人に移行しなければ法人が解散となります。
当所では、特例民法法人が通常の一般社団・財団法人への移行を目指す場合の移行認可の手続について、一貫してお手伝いさせていただきます。
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公益法人制度改革の概要
旧公益法人制度
< 社団法人・財団法人 >
法人の設立
主務官庁の許可・判断に一括して委ねられていました
公益性の判断
新制度
< 一般社団法人・財団法人 >
法人の設立 → 登記のみで設立
< 公益社団法人・公益財団法人 >
公益性の判断 → 一般社団法人・一般財団法人のうち希望するものに対して、民間有識者による委員会の意見に基づき行政庁が認定
一般社団法人・財団法人への移行の手続の流れ
①
移行の認可の申請までにすべきこと
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新たに一般社団法人・一般財団法人に適合するべく、組織形態を見直します。
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一般社団法人・一般財団法人になった場合にこのように定款が変更される、という「定款変更の案」を、社員総会などで正式に意思決定しておきます。
・
公益目的支出計画の作成
基本的に、当該法人が移行後に、移行時の正味財産額(公益目的財産額)を、公益の目的のために支出することにより零とするための計画(公益目的支出計画)を作成しなければなりません。
②
認可の申請
移行認可申請書類を作成して、内閣総理大臣又は都道府県知事に提出します。
【 申請書類 】
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申請書
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定款及び定款の変更の案
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公益目的財産額及びその計算を記載した書類
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財産目録、貸借対照表その他の財務書類
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公益目的支出計画を記載した書類
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その他
③
申請の審査
申請を受けた内閣府(都道府県)は、書類を確認のうえ、公益認定等委員会に諮問します。
④
認可
公益認定等委員会の答申を受けて、認可をすることが決定されると、認可書が交付されます。
(認可されなかった場合でも、認可されるために必要な改善を行なって、再度認可申請をすることができます。移行期間中であれば、申請回数に制限はありません。)
⑤
移行の登記及び事業別区分経理の開始
移行認可後2週間以内に移行登記をして(従たる事務所の所在地の登記所については3週間以内)、通常の一般社団・財団法人への移行が完了します。
⑥
一般社団法人・一般財団法人
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移行登記日から、会計上平成20年公益法人会計基準に基づいて、事業別に区分経理を行なう必要があります。
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毎事業年度終了後、公益目的計画の実施状況について、行政庁に報告します。
ご相談・お見積もりはお早めに!
相談料(基本2回の面談・1回1.5h) 50,000円(税込)
※平成22年11月末までのご相談については40,000円とさせて頂きます。
一般社団・財団法人への移行認可Q&A
Q1:公益目的支出計画はどのようにたてる?
まずは公益目的財産額を算定します。これには、資産の時価評価などの調整が必要になってきます。次に、法人が行なっている(又は行なう予定である)事業のうちから、公益事業であって赤字事業である「実施事業等」を選定します。
申請事業年度又はその翌事業年度の収支予算書を策定して、公益目的収支差額
と、公益目的支出計画の実施期間を算定します。
Q2:実施事業はどのように選ぶ?
「実施事業等」は、次に掲げる3つの事業のいずれかでなければなりません。ただし、継続事業は移行認可後に追加することはできません。
〈 公益目的事業 〉
公益認定を受ける場合の「公益目的事業」と同様に判断します。移行前から実施していなかった事業であっても、移行する際新たに実施する場合には、公益目的支出計画に記載できます。
〈 特定寄附 〉
寄附の支払先が、国・地方公共団体又は類似の事業を目的とする法人であるもの
〈 継続事業 〉
従来からその法人が行なっていた事業で、不特定多数の者の利益の増進に寄与するもの
Q3:移行認可を受けた後の会計はどうすればよい?
会計帳簿のほかに、貸借対照表・損益計算書・事業報告書及びこれらの附属明細書を作成しなければなりません。これらの作成についても、引き続きお手伝い致します。
税理士法人とおやま
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