税理士法人とおやま

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  税理士法人とおやま

1.医師優遇税制とは、どのようなものですか。
@概算経費の特例
所得税の計算上、実際に要した経費のいかんにかかわらず、社会保険診療報酬金額の一定率に相当する金額を必要経費に認める特例です。
この特例の適用を受けるには社会保険診療報酬が1年間で5000万円以下であることが条件となります。
A事業税
社会保険診療報酬については事業税が非課税となります。
2.給与収入と医業収益はどのように区分すればよいですか。
給与収入は、自院以外での診療により支払いを受ける対価であり,雇用契約によるもの, または時間・場所が拘束されており固定給的な性格のものです。
一方,医師が自院において,休日などに診療を行うことにより地方公共団体などから支払い を受ける委嘱料などは,クリニックの医業収益となります
3.消費税はいつから納めなければなりませんか。
開業後2年間は納税義務がありません。
開業1年目の自費診療などの課税売上高が1千万円を超える場合には、3年目から納税義務が生じます。
ただし開業1年目に還付税額が生じる場合には、あえて課税事業者を選択する必要があります。
課税事業者を選択するには、開業年の12月31日までに税務署へ届出書を提出してください。
4.利益はでているのに、手元に現金がないのはなぜですか。
会計上の「利益」が必ずしも同額の「現金増加」を生み出してくれるとは限りません。
収益の計上時期と現金の入金時期にはタイミングのズレがあるのです。
また、クリニックは開業資金・設備投資も大きく,多額の借入金が生じやすいため,借入金の返済額も大きくなりますので、 損益上は黒字でもキャッシュフロー(現金の流れ)上は赤字になることもあります。
5.クリニックの現金管理はどのように行えばよいですか。
@経費等の支払のために専用の小口現金を別に用意し,窓口現金には手をつけません。
A窓口現金が合わない理由はお釣りの間違いがほとんどです。
B窓口現金は2〜3日分たまったとしても,1日分ずつ預金口座へ入金します。
C現金残高が合わない場合でも無理矢理に合わせることはせず,過不足額を計算します。
D小口現金以外の支払いは,できるだけ銀行振込,口座振替等を利用し,現金を直接支払わないようにします。
6.クリニックはどこから資金調達すればよいですか。
クリニックは,必要な資金の多くを金融機関からの借入れにより賄うことになります。
金融機関には都市銀行からノンバンクまでありますが,クリニックが利用しやすいのは地方銀行・信用金庫,医師・歯科医師信用組合です。
また,リースバックがクリニックにも普及し始めています。
7.医療法人設立のメリット・デメリットを教えてください。
【メリット】
@給与所得控除の活用による節税効果
A所得分散による節税効果
B役員退職金と法人契約による生命保険の活用による節税効果
【デメリット】
@社会保険の強制加入
A交際費限度額
B配当が禁止
C営利活動が禁止


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