HOME > 印紙税トップ > 印紙税17号〜20号文書 (収入印紙) 

印紙税額(1通又は1冊につき)

   記載された受取金額が

      100万円以下のもの

 200円

  100万円超    200万円以下

 400円

  200万円超     300万円以下

 600円

  300万円超     500万円以下

 1,000円

  500万円超   1,000万円以下

 2,000円

1,000万円超   2,000万円以下

 4,000円

2,000万円超   3,000万円以下

 6,000円

    3,000万円超   5,000万円以下

 10,000円

5,000万円超        1億円以下

 20,000円

    1億円超        2億円以下

 40,000円

    2億円超        3億円以下

 60,000円

    3億円超         5億円以下

 100,000円

    5億円超        10億円以下

 150,000円

10億円を超えるもの

 200,000円

受取金額の記載のないもの

 200円

17−1.売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書

  (注)1.売上代金とは資産を譲渡することによる対価、資産を使用させる
    こと(権利を設定することを含みます。)による対価及び役務を提供す
    ることによる対価をいい、手付けを含みます。

    2.株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上
    代金から除かれます。

  (例)商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、
    広告料の受取書など

※主な非課税文書

  1.記載された受取金額が3万円未満のもの
  2.営業に関しないもの
  3.有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書
















1通につき 200円
※受取金額の記載のないもの 200円

17−2.売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書

 (例)借入金の受取書、保険料の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など




1年毎に1通又は1冊につき 200円

18.  預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳

※主な非課税文書

  1.信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳
  2.利子に係る所得税が非課税となる普通預金通帳など
  3.納税準備預金通帳

1年毎に1通又は1冊につき 400円

19.  消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳

  (注)上記18に該当する通帳を除きます

 

1年毎に1通又は1冊につき 4,000円

20.  判取帳                     


(平成17年4月現在)






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