
この印紙税額は、平成17年4月現在のものです。
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文書の種類(号数)(該当文書を「○号文書」といいます。)
《平成17年3月の主な改正事項》
《ポイント》【消費税額を区分記載した契約書、領収書】
こんな時っていくら?収入印紙(印紙税)
1号−1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡
に関する契約書
1号−2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
1号−3 消費貸借に関する契約書
1号−4 運送に関する契約書
2号 請負に関する契約書
3号 約束手形又は為替手形
4号 株券、出資証券、社債券、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
5号 合併契約書又は分割契約書若しくは分割計画書
6号 定款
7号 継続的取引の基本となる契約書
8号 預金証書、貯金証書
9号 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
10号 信用状
12号 信託行為に関する契約書
13号 債務の保証に関する契約書
14号 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
15号 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
16号 配当金領収書、配当金振込通知書
17号−1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受領書
17号−2 売上代金以外の金銭又は有価証券の受領書
18号 預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳
19号 消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、
金銭の受取通帳などの通帳
20号 判取帳
1 「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」のうち、一定の要件に該当
するものの印紙税を軽減する措置が平成19年3月31日まで延長されました
・売買契約、請負契約、領収書等(1号、2号、17号該当文書のみ)で消費税額が具体的に区分
されていれば、印紙税額は税抜金額で判定することとされています。
下記(1)(2)の様に記載の領収書は、記載金額が100万円ですから印紙税額は200円です。
(例) (1)領収金額 100万円 消費税額等 5万円 計105万円
(2)領収金額 105万円うち消費税額等5万円
(注)3号、15号文書には適用されません。
Q.契約書のコピーに印紙は必要か。
A.コピーに署名押印をしなければ只の複製ですから必要ありません。
Q.契約書は2通作成しなくても良いか。
A.契約内容に「2通作成し各1通を保管する・・」等定めていないのなら、1通のみでよいでしょう。
どちらかが保管すれば良いこととなります。後日トラブルがないのなら口頭契約でも良いのですから。
Q.誰が印紙を負担するのですか。
A.契約書を作成(署名押印)した両者になります。どちらが貼っても良いのですが、1通の場合は折半しても良いでしょう。
Q.印紙を貼らないと契約は無効になりますか?
A.印紙税の責任は負いますが、無効にはなりません。
Q.サラリーマンですが、個人的な領収書に印紙は必要ですか?
A.「営業に関しない領収書」には印紙不要です。他に税理士や医師の発行する領収書も同じです。
Q.インターネット上の契約書に印紙は必要ですか?
A.紙の文書が前提なので印紙不要です。定款も電子認証すると印紙不要です。