東京都 高田馬場の会計事務所 税理士法人とおやま
こんな時っていくら?収入印紙(印紙税)
《ポイント》【消費税額を区分記載した契約書、領収書】
・売買契約、請負契約、領収書等(1号、2号、17号該当文書のみ)で消費税額が具体的に区分
されていれば、印紙税額は税抜金額で判定することとされています。
下記(1)(2)の様に記載の領収書は、記載金額が100万円ですから印紙税額は200円です。
(例) (1)領収金額 100万円 消費税額等 5万円 計105万円
(2)領収金額 105万円うち消費税額等5万円
(注)3号、15号文書には適用されません。
Q.契約書のコピーに印紙は必要か。
A.コピーに署名押印をしなければ只の複製ですから必要ありません。
Q.契約書は2通作成しなくても良いか。
A.契約内容に「2通作成し各1通を保管する・・」等定めていないのなら、1通のみでよいでしょう。
どちらかが保管すれば良いこととなります。後日トラブルがないのなら口頭契約でも良いのですから。
Q.誰が印紙を負担するのですか。
A.契約書を作成(署名押印)した両者になります。どちらが貼っても良いのですが、1通の場合は折半しても良いでしょう。
Q.印紙を貼らないと契約は無効になりますか?
A.印紙税の責任は負いますが、無効にはなりません。
Q.消印は契約書などに押した印で消さなければなりませんか?また、契約者全員で消印をしなければいけませんか?
A.文書の作成者又は代理人、従業者の印章又は署名によることになっていますので、文書に押した印でなくても差し支えありません。
消印は印紙の再使用を防止するためですから、氏名などを表示した日付印、役職名、名称などを表示したゴム印でも差し支えありません。
単に「印」と表示したり斜線を引いたりしてもそれは印章や署名には当たりませんから、誰が消印したかが明らかではないので消印したことにはなりません。
甲と乙とが共同して作成した契約書については、甲と乙の双方が消印しても甲と乙のどちらか1人が消印しても差し支えありません
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/03.htm
Q.サラリーマンですが、個人的な領収書に印紙は必要ですか?
A.「営業に関しない領収書」には印紙不要です。他に税理士や医師の発行する領収書も同じです。
Q.インターネット上の契約書に印紙は必要ですか?
A.紙の文書が前提なので印紙不要です。定款も電子認証すると印紙不要です。
Q.相殺領収書に印紙は必要ですか?
A.相殺の領収書は課税文書に該当しませんので、印紙は不要です。ただし、領収書に「相殺」と明記する必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7126.htm
Q.領収書に該当するものにはどんなものがありますか?請求書や領収書に収入印紙は必要ですか
A.金銭又は有価証券の受取書や領収書には原則、収入印紙が必要です。受取書、領収証、レシート、預り書などが該当しますが、請求書や納品書に「代済」「相済」と記入したものも含まれます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm
Q.賃貸アパートの敷金の預り証に印紙は必要ですか?(賃貸借契約に基づく保証金の預り証)
A.賃貸人の敷金預り証(賃貸借契約終了時に賃借人に返還されるもの)は、第17号の2文書に該当することになりますので、200円の印紙を貼ります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/38.htm
Q.建物賃貸借契約書に印紙は必要ですか?
A.賃貸借に関す事項のみが記載されているものは不課税文書ですので、印紙は不要です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/39.htm
Q.有価証券譲渡契約書、株式売買契約書、株式譲渡契約書などには印紙を貼らないといけませんか?
A.有価証券の譲渡を約する文書は、平成元年3月31日までは有価証券の譲渡に関する契約書(旧第19号文書)として
課税されていましたが、同年4月1日から課税が廃止されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/18/06.htm
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この印紙税額は、平成21年4月現在のものです。
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下記税額表ご利用に関しては、税務署発行の印紙税額一覧表(最新版)も必ずご確認下さい。下記税額表ご利用に関する一切の責任は当事務所では負いません。
文書の種類(号数)(該当文書を「○号文書」といいます。)
1号−1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡
に関する契約書
1号−2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
1号−3 消費貸借に関する契約書
1号−4 運送に関する契約書
2号 請負に関する契約書
3号 約束手形又は為替手形
4号 株券、出資証券、社債券、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
5号 合併契約書又は分割契約書若しくは分割計画書
6号 定款
7号 継続的取引の基本となる契約書
8号 預金証書、貯金証書
9号 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
10号 信用状
12号 信託行為に関する契約書
13号 債務の保証に関する契約書
14号 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
15号 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
16号 配当金領収書、配当金振込通知書
17号−1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受領書
17号−2 売上代金以外の金銭又は有価証券の受領書
18号 預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳
19号 消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、
金銭の受取通帳などの通帳
20号 判取帳
《平成21年4月の主な改正事項》
1 「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」のうち、一定の要件に該当
するものの印紙税を軽減する措置が平成23年3月31日まで延長されました
「不動産売買契約書」や「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が延長されました(平成21年4月)(PDF/250KB)
税務署発行の印紙税額一覧表は下記よりご確認下さい。
印紙税額一覧表 平成21年4月((平成21年4月1日以降適用分)(PDF/251KB))NEW!
印紙税額一覧表 平成20年10月(印紙税の手引(PDFファイル/1.69MB))
印紙税額一覧表 平成20年5月(契約書や領収書と印 紙 税(PDF/214KB))
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