
グループ法人単体課税制度
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平成22年度税制改正大綱 (財務省)
https://www.mof.go.jp/genan22/zei001b.htm#04_03
3.法人課税
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平成22年度法人税関係法令の改正の概要 (国税庁)(抜粋)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2010/pdf/02.pdf
T 資本に関係する取引等に関する改正1990 年代以降、企業統治のあり方の変化に対応し、組織再編制度、連結会計制度、新会社法など企 業の組織形態に関する法制度が整備され、これに対応して、法人税法においても、平成13 年度以降、 組織再編税制や連結納税制度などが整備されてきました。 これら企業グループを対象とした法制度や会計制度が定着しつつある中、さらに持株会社制のような 法人の組織形態の多様化に対応するとともに、課税の中立性や公平性等を確保する必要が生じてきたこ とから、平成22 年度の税制改正において、資本に関係する取引等に係る税制の見直しが行われました。 @ 100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引等【⇒ P3「2」参照】 A 100%グループ内の法人間の寄附【⇒ P7「3」参照】 B 100%グループ内の法人間の現物分配【⇒ P8「4」参照】 C 100%グループ内の法人からの受取配当等の益金不算入(負債利子控除)【⇒ P9「5」参照】 D 100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益【⇒ P10「6」参照】 E 大法人の100%子法人等に対する中小企業向け特例措置の適用の見直し【⇒ P11「7」参照】 F 清算所得課税の廃止等【⇒ P13「8」参照】 G 連結納税制度 1 支配関係・完全支配関係 〔改正の内容〕 資本に関係する取引等に関する税制の見直しに当たって、「支配関係」及び「完全支配関係」の定義 規定について整備が行われました。 ? 支配関係 支配関係とは、次の2つの関係をいいます(法2十二の七の五、法令4の2@)。 イ 当事者間の支配関係 一の者(一の法人又は個人をいいます。以下同じです。)*1 が他の法人の発行済株式又は出資(以 下「発行済株式等」といいます。)* 2 の50%超を直接又は間接に保有する関係* 3 ロ 法人相互の支配関係 一の者との間に上記イの関係(当事者間の支配関係)がある法人間の相互の関係 ? 完全支配関係 完全支配関係とは、次の2つの関係をいいます(法2十二の七の六、法令4の2A)。 イ 当事者間の完全支配関係 一の者が法人の発行済株式等* 4 の全部を直接又は間接に保有する関係* 5 ロ 法人相互の完全支配関係 一の者との間に上記イの関係(当事者間の完全支配関係)がある法人間の相互の関係 ? 確定申告書の添付書類 平成22 年4月1日以後に開始する事業年度から、他の法人との間に完全支配関係がある法人の確 定申告書の添付書類に、当該法人との間に完全支配関係がある他の法人との関係を系統的に示した図 が追加されました(法規35 四、37 の12 五、改正法規附則2@)。 ? 2 ? <支配関係・完全支配関係の例> □◆ もっと知りたい方へ ◆□ 本文中の「*」印を付した箇所について、それぞれ補足説明していますので、必要に応じて参照してく ださい。 * 1 一の者が個人である場合には、その個人及びこれと特殊の関係のある個人(その個人の親族等)を いいます。 * 2 当該法人が有する自己の株式又は出資を除きます。 * 3 一の者が法人の発行済株式等の50%超を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係 を直接支配関係といい、次に掲げる者が他の法人の発行済株式等の50%超を保有するときは、当該 一の者は当該他の法人の発行済株式等の50%超を保有するものとみなします。 イ 当該一の者及びこれとの間に直接支配関係がある一又は二以上の法人 ロ 当該一の者との間に直接支配関係がある一又は二以上の法人 * 4 発行済株式(自己が有する自己の株式を除きます。)の総数のうち次に掲げる株式の数を合計した 数の占める割合が5%に満たない場合の当該株式を除きます。 イ 従業員持株会の所有株式 法人の使用人が組合員となっている民法第667 条第1項に規定する組合契約(当該法人の発行す る株式を取得することを主たる目的とするものに限ります。)による組合(組合員となる者が当該 使用人に限られているものに限ります。)の主たる目的に従って取得された当該法人の株式 ロ 新株予約権行使による所有株式 会社法第238 条第2項の決議(同法第239 条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募 集事項の決定及び同法第240 条第1項の規定による取締役会の決議を含みます。)により法人の役 員又は使用人(当該役員又は使用人であった者及び当該者の相続人を含みます。以下「役員等」と いいます。)に付与された新株予約権(次に掲げる権利を含みます。)の行使によって取得された当 該法人の株式(当該役員等が有するものに限ります。) @ 平成13 年法律第79 号による改正前の商法第210 条ノ2第2項の決議により当該法人の役員等 に付与された同項第3号に規定する権利 A 平成13 年法律第128 号による改正前の商法第280 条ノ19 第2項の決議により当該法人の役員 等に付与された同項に規定する新株の引受権 B 平成17 年法律第87 号による改正前の商法第280 条ノ21 第1項の決議により当該法人の役員 等に付与された新株予約権 * 5 一の者が法人の発行済株式等の全部を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係を 直接完全支配関係といい、次に掲げる者が他の法人の発行済株式等の全部を保有するときは、当該一 の者は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなします。 イ 当該一の者及びこれとの間に直接完全支配関係がある一又は二以上の法人 ロ 当該一の者との間に直接完全支配関係がある一又は二以上の法人 一の者 法人法人 法人法人 一の者 法人法人 一の者 一の者 100% 100% 100% イ イ ロロ 50%超 50%超50%超 ? 支配関係? 完全支配関係 ? 3 ? 2 100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引等 〔改正の内容〕 内国法人*1 が譲渡損益調整資産を当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人*1 に譲渡 した場合に、その譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額* 2 又は譲渡損失額* 3 に相当する金額について、 その譲渡した事業年度の所得の金額の計算上、それぞれ損金の額又は益金の額に算入することにより、 その譲渡損益を繰り延べることとされました(法61 の13 @)* 4。 なお、この繰り延べた譲渡損益は、当該譲渡損益調整資産を譲り受けた当該他の内国法人(以下「譲 受法人」といいます。)において当該譲渡損益調整資産の譲渡、償却等の一定の事由が生じた場合には、 当該譲渡損益調整資産を譲渡した法人(以下「譲渡法人」といいます。)においてその計上を行うこと となります(法61 の13 A)。 この改正に伴い、適格事後設立制度が廃止されました(旧法2十二の十五他)。 < 100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引等> ? 譲渡損益調整資産 譲渡損益調整資産とは、固定資産、土地* 5、有価証券、金銭債権及び繰延資産で次に掲げるもの 以外のものをいいます(法61 の13 @、法令122 の14 @、法規27 の13 の3@、27 の15 @)。 イ 売買目的有価証券* 6 ロ 譲受法人において売買目的有価証券とされる有価証券 ハ その譲渡の直前の帳簿価額*7 が1,000 万円に満たない資産 ? 繰り延べた譲渡損益の計上等 イ 譲受法人における一定の事由の発生 譲受法人において譲渡損益調整資産の譲渡、償却、評価換え、貸倒れ、除却などの事由が生じた 場合には、それぞれ次の事由の区分に応じた金額* 8 を、その事由が生じた日の属する譲受法人の 事業年度終了の日の属する譲渡法人の事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算 入することとされました(法61 の13 A、法令122 の14 C)。 グループグループ P 譲渡損益の計上取得 対価 譲渡損益の繰延べ 譲渡損益の計上 譲渡、償却、評価換 え、貸倒れ、除却、 グループ離脱 等 譲渡法人譲受法人 S 1 資 産 P 対価 譲渡法人譲受法人 S 1 資 産 取得 【改正前】【改正後】 S 2 S 2 ? 4 ? 事 由金 額 @ 譲渡損益調整資産の譲渡、貸倒れ、除却、その他これら に類する事由 譲渡利益額又は譲渡損失額に相当す る金額(以下「(A)」といいます。) A 譲渡損益調整資産の適格分割型分割による分割承継法 人(譲受法人との間に完全支配関係があるものを除きま す。)への移転 B 普通法人又は協同組合等である譲受法人が公益法人等に 該当することとなったこと C 譲渡損益調整資産が譲受法人において、 法第25 条第2項に規定する評価換えによりその帳簿価 額を増額され、その増額された部分の金額が益金の額に 算入されたこと 法第25 条第3項に規定する資産に該当し、当該譲渡損 益調整資産の同項に規定する評価益の額として一定の金 額が益金の額に算入されたこと D 譲渡損益調整資産が譲受法人において減価償却資産に該 当し、その償却費が損金の額に算入されたこと (A)× 損金の額に 算入された金額 譲渡損益調整資産 の取得価額又は額 E 譲渡損益調整資産が譲受法人において繰延資産に該当 し、その償却費が損金の額に算入されたこと F 譲渡損益調整資産が譲受法人において、 (A) 法第33 条第2項に規定する評価換えによりその帳簿価額 を減額され、当該譲渡損益調整資産の同項に規定する差 額に達するまでの金額が損金の額に算入されたこと 法第33 条第3項に規定する評価換えによりその帳簿価 額を減額され、その減額された部分の金額が損金の額に 算入されたこと 法第33 条第4項に規定する資産に該当し、当該譲渡損 益調整資産の同項に規定する評価損の額として一定の金 額が損金の額に算入されたこと G 有価証券である譲渡損益調整資産と銘柄を同じくする有 価証券(売買目的有価証券を除きます。)の譲渡(譲受法 人が取得した当該銘柄を同じくする有価証券である譲渡損 益調整資産の数に達するまでの譲渡に限ります。) 譲渡利益額又は譲渡損失額に相当す る金額のうちその譲渡をした数に対 応する部分の金額 H 譲渡損益調整資産が譲受法人において法令第119 条の14 に規定する償還有価証券に該当し、当該譲渡損益調整資産 につき法令第139 条の2第1項に規定する調整差益又は調 整差損が益金の額又は損金の額に算入されたこと (A)× 譲渡法人の 当該事業年度の日数 譲渡法人の当該事業年度 開始の日から当該償還有 価証券の償還日までの期 間の日数 I 譲渡損益調整資産が譲受法人において法第61 条の11 第 1項に規定する時価評価資産に該当し、当該譲渡損益調整 資産につき同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又 は損金の額に算入されたこと (A) なお、上記表のD及びEの金額については、その金額に代えて、それぞれ次の区分による簡便法 による金額とすることができます(法令122 の14 E)。ただし、その適用に当たっては、譲渡損益 調整資産の譲渡の日の属する事業年度の確定申告書にその明細を記載する必要があります(法令 122 の14 G)。 ? 5 ? 区 分簡便法による金額 減価償却資産(A)× 譲渡法人の当該事業年度開始の日からその終了の 日までの期間(譲渡損益調整資産の譲渡の日の前 日までの期間を除きます。)の月数 譲受法人が譲渡損益調整資産について 適用する耐用年数 × 12 繰延資産(法令14 @六に掲げ るものに限ります。) (A)× 譲渡法人の当該事業年度開始の日からその終了の 日までの期間(譲渡損益調整資産の譲渡の日の前 日までの期間を除きます。)の月数 繰延資産となった費用の支出の効果の及ぶ期間 の月数 ロ 完全支配関係を有しないこととなった場合 譲渡法人が譲受法人との間に完全支配関係を有しないこととなった場合* 9 には、譲渡損益調整 資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額は、その譲渡法人のその完全支配関係を有し ないこととなった日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入 することとされました(法61 の13 B)。 ハ 連結納税の開始・連結納税への加入 時価評価課税の適用対象となる譲渡法人*10 が連結納税の開始又は連結納税への加入をする場合 において、連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度以前の各事業年度において譲渡損益調 整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき、本制度の適用を受けているときには、譲渡損益調 整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額*11(以下「譲渡損益調整額」といいます。) は、その譲渡損益調整額が少額であるなど一定のものを除いて、当該連結開始直前事業年度又は連 結加入直前事業年度の所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入することとされました(法61 の13 C、法令122 の14 K)。 ? 譲渡法人及び譲受法人の通知義務 譲渡法人又は譲受法人は、次に掲げる事由が生じた場合には、譲受法人又は譲渡法人に対して、そ れぞれ次に掲げる内容をそれぞれの期限までに通知しなければならないこととされました(法令122 の14 O?Q)。 通 知 者事 由内 容期 限 譲渡法人譲渡損益調整資産を譲受法人に譲渡 したこと 譲渡した資産が譲渡損益調整資産で ある旨(減価償却資産又は繰延資産 につき簡便法の適用を受けようとす る場合には、その旨を含みます。) 譲渡の後遅滞な く 譲受法人 (@) 譲渡損益調整資産が譲受法人 において売買目的有価証券とさ れる有価証券であること その旨 譲渡法人から通 知を受けた後遅 滞なく (A) 譲渡損益調整資産が減価償却 資産又は繰延資産である場合に おいて、譲渡法人から簡便法の 適用を受けようとする旨の通知 を受けたこと 減価償却資産について適用する耐用 年数又は繰延資産の支出の効果の及 ぶ期間 (B) 上記?イの事由(上記(A) の通知を受けていた場合の上記 ?イの表のD及びEの事由が生 じた場合を除きます。)が生じ たこと その旨(減価償却資産又は繰延資産 の場合には、その償却費の額を含み ます。)及びその生じた日 当該事由が生じ た事業年度終了 後遅滞なく ? 6 ? ? その他 その他、本改正に伴い、非適格合併により移転を受けた譲渡損益調整資産に該当する有価証券の取 得価額からその譲渡損益調整資産の譲渡利益額に相当する金額又は譲渡損失額に相当する金額を減算 又は加算することとされるなど規定の整備が行われました(法令119 @二十五他)。 また、適格事後設立の廃止に伴い、適格事後設立により移転した減価償却資産の損金算入規定が廃 止されるなど規定の整備が行われました(法31 A他)。 □◆ もっと知りたい方へ ◆□ 本文中の「*」印を付した箇所について、それぞれ補足説明していますので、必要に応じて参照してく ださい。 * 1 普通法人又は協同組合等に限ります。 * 2 その譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいいます。 * 3 その譲渡に係る原価の額が対価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいいます。 * 4 非適格合併による譲渡損益調整資産の移転についても本制度の適用があることとされますが、この場合 の合併法人におけるその移転を受けた譲渡損益調整資産の取得価額には、その譲渡利益額に相当する金 額を算入しないものと、その譲渡損失額に相当する金額を算入するものとされ(法61 の13 F)、譲渡損益 調整資産については被合併法人で譲渡損益を計上せずに帳簿価額で移転することになります。なお、合併 法人において譲渡損益調整資産の取得価額に算入しない金額から譲渡損益調整資産の取得価額に算入す る金額を減算した金額は利益積立金額から減算することとなります(法令9@一ル)。 * 5 土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除きます。 * 6 短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券として法第61 条の3第1項第 1号に規定するものをいいます。 * 7 その譲渡した資産を次の区分に応じた単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額をいいます。 区 分単 位 @ 金銭債権一の債務者ごと A 減価償却資産 建物一棟ごと (マンション等にあっては住戸等ごと) 機械及び装置一の生産設備又は一台若しくは一基ごと (通常一組又は一式をもって取引の単位とされるものは、一組又は一式ごと) その他の減価償却資産上記「建物」又は「機械及び装置」の単位ごと B 土地等(法令第123 条の 8第3項第1号に規定する 土地等をいいます。) 一筆ごと (一体として事業の用に供される一団の土地等は、その一団の土地等ごと) C 有価証券その銘柄の異なるごと D その他の資産通常の取引の単位ごと * 8 上記?イの事由の区分に応じた金額と譲渡利益額又は譲渡損失額に係る調整済額とを合計した金額 が当該譲渡利益額又は当該譲渡損失額に相当する金額を超える場合には、その超える部分の金額を控 除した金額とされます。 この場合の調整済額とは、譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につ き、既に譲渡法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額の合計 額をいいます(法令122 の14 D)。 * 9 次の事由に基因して完全支配関係を有しないこととなった場合を除きます。 イ 譲渡法人の適格合併(合併法人が当該譲渡法人との間に完全支配関係がある内国法人であるもの に限ります。)による解散 ロ 譲受法人の適格合併(合併法人が当該譲受法人との間に完全支配関係がある内国法人であるもの に限ります。)による解散 なお、上記イの場合、当該合併法人を譲渡法人とみなして本制度を適用します(法61 の13 D)。また、 上記ロの場合、当該合併法人を譲受法人とみなして本制度を適用します(法61 の13 E)。 * 10 法第61 条の11 第1 項《連納納税の開始に伴う資産の時価評価損益》に規定する他の内国法人又は 法第61 条の12 第1 項《連結納税への加入に伴う時価評価損益》に規定する他の内国法人に限られます。 * 11 連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度 の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を除きます。 ? 7 ? 〔適用時期〕 平成22 年10 月1日以後に行う譲渡損益調整資産の譲渡について適用されます(改正法附則22 @)。 なお、旧連結法人間の取引の損益の調整制度において同日前に行った譲渡損益調整資産の譲渡につい て、同日前において益金の額又は損金の額に算入されていない譲渡利益額又は譲渡損失額がある場合に は新制度を適用することになります(改正法附則22 A)。 3 100%グループ内の法人間の寄附 〔改正の内容〕 内国法人が当該内国法人との間に法人による完全支配関係がある他の内国法人に対して支出した寄附 金の額がある場合には、その全額を損金不算入とするとともに、当該他の内国法人が受けた受贈益の額 についてその全額を益金不算入とすることとされました(法25 の2、37 A)。 ? 完全支配関係がある法人の間の寄附金の損金不算入 内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に法人による完全支配関係がある他の内国法人 に対して支出した寄附金の額*1 は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に 算入しないこととされました(法37 A)。 ? 完全支配関係がある法人の間の受贈益の益金不算入 内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に法人による完全支配関係がある他の内国法人 から受けた受贈益の額* 2 は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入し ないこととされました(法25 の2@)。 ? 親法人による子法人の株式の寄附修正 法人が有する当該法人との間に完全支配関係がある法人(以下「子法人」といいます。)の株式等 について次のイ又はロに掲げる事由(寄附修正事由)が生ずる場合には、以下の算式により計算した 金額を利益積立金額及びその寄附修正事由が生じた時の直前の子法人の株式等の帳簿価額に加算する こととされました(法令9@七、119 の3E)。 イ 子法人が他の内国法人から上記?の適用がある受贈益の額を受けたこと ロ 子法人が他の内国法人に対して上記?の適用がある寄附金の額を支出したこと ? 連結納税制度 連結納税制度においても、上記と同様の措置が講じられています(法81の6A、81の3@、法令9の2 @五)。 <法人による100%グループ内の法人間の寄附> グループ P (法人) S 1 【改正後】 寄附 (法人) グループ P (法人) S 1 【改正前】 寄附金限度額内 で損金算入※ 寄附 ※ 連結法人は全額損金不算入 全額益金算入全額損金不算入全額益金不算入 (法人) S 2 (法人) S 2 (法人) 子法人が受けた 上記?の適用がある 受贈益の額 子法人が支出した 上記?の適用がある 寄附金の額 ( × 持分割合*3)(− × 持分割合*3) (算 式) ? 8 ? □◆ もっと知りたい方へ ◆□ 本文中の「*」印を付した箇所について、それぞれ補足説明していますので、必要に応じて参照してく ださい。 * 1 上記?の制度を適用しないとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事 業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される受贈益の額に対応するものに限ります。 * 2 イ 上記?の制度を適用しないとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結 事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される寄附金の額に対応するものに限ります。 ロ 受贈益の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってされるかを問わず、内国法人 が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これ らに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除きます。)を受けた場合に おける当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のそ の供与の時における価額によるものとされます(法25 の2A)。 |