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グループ法人税制・資本関係取引税制(1)
グループ法人税制・資本関係取引税制(2)
グループ法人税制・資本関係取引税制(3)
グループ法人税制 改正要綱等
グループ法人税制 改正パンフ等



グループ法人税制・資本関係取引税制(1)

  組織再編制度・連結納税制度等を背景として企業グループの一体的経営が進展している。
       そこで、グループ経営につき公平な税制を整備する。




  1.グループ法人税制[新設]
        →100%資本関係グループ(※1)を一体の企業とみなして課税することにより、グループ内での一定の資産の
         移転を課税なしでできるようにする。
         これにより、事業資産の効率的な配置・移転・組織再編が可能になる。   
対象 改正後 改正前 改正趣旨
@一定の資産(※2)の譲渡 グループ外に譲渡等するまで譲渡損益の計上を繰延べる 譲渡時に譲渡損益を計上 グループ内の資産譲渡等損益は課税繰延(連結納税同様)
A非適格株式交換等 完全子法人の有する資産を時価評価しない 完全子法人の有する資産を時価評価する 同上
B寄附金 支払側:損金不算入
受取側:益金不算入
支払側:損金不算入
受取側:益金算入
同上
C現物配当
(みなし配当を含む)
支払側は、配当財産の譲渡損益の計上を繰り延べる。源泉徴収等を行わない 支払側は、配当財産を時価評価し、譲渡損益を計上する。源泉徴収等行う 同上
D100%グループ子法人株式の親法人への譲渡 譲渡損益を計上しない 譲渡損益を計上 同上
E受取配当 支払側:損金不算入
受取側:益金不算入(負債利子控除しない)
支払側:損金不算入
受取側:益金不算入(負債利子控除)
親会社が配当を受ける際、親会社の負債利子が益金不算入の対象外になり、課税される弊害を防ぐ
F中小企業特例の適用 対象会社の資本金に加えて、親法人の資本金も基準に判定 対象会社の資本金で判定 中小企業優遇特例が大企業の子法人に適用されるのを防止


  2.連結納税制度[見直し]
        連結納税制度の利用は増加しつつあるものの、採用をためらわせる税制上の問題がある。

        →見直す。連結納税開始時に子法人が持っていた繰越欠損金を持ち込めるようにする等。

  3.組織再編税制[見直し]
        適格合併を行う場合、特定資本関係(50%超保有関係)が5年超継続していない場合、被合併法人
        の繰越欠損金を持ち込めない場合がある。

        →見直す。会社設立時から継続的に特定資本関係がある場合、繰越欠損金を持ち込めるようにする。

  4.清算所得課税を廃止し、通常の所得課税をする
        会社が解散した後は、通常の所得〈益金−損金)ではなく、清算所得〈残余財産の時価−解散時の
        簿価純資産額)に対して課税される。
        そのため、破綻法人の不動産を通常の事業年度で売却せずに、清算事業年度で売却することで、
        課税を避けることが行われている。

        →通常の所得課税にする。但し、期限切れ欠損金の損金算入を整備する等、清算所得課税の場合
        とバランスが取れるような措置を行う。 




【見直し事項】
@ 100%グループ内の法人間の譲渡取引の損益の繰延べ
A 100%グループ内の法人間の寄附
B 100%グループ内の法人間の現物分配
C 100%グループ内の法人からの受取配当の益金不算入(負債利子控除)
D 100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益
E 大法人の100%子法人に対する中小企業向け特例措置の適用の見直し
F 連結子法人の連結開始前欠損金の持込制限の見直し
G 連結納税制度の整備
H 清算所得課税
I その他の整備
(注)上記の改正は、C、E、F及びI(負債利子控除額計算の簡便法に係る部分)を除き、 平成22年10月1日から適用されます。


■主な見直し項目
◆  企業グループを対象とした法制度や会計制度が定着しつつある中、税制においても持株会社制のよう
な法人の組織形態の多様化に対応するとともに、課税の中立性や公平性等を確保する必要が生じている
ことから、資本に関係する取引等に係る税制の見直しを行います。
@ 100%グループ内の法人間の譲渡取引の損益の繰延べ
 資産のグループ内取引により生ずる譲渡損益については、その資産がグループ外に移転する等の時
まで、計上を繰り延べます。


   

E 大法人の100%子法人への中小企業向け特例措置の適用の見直し
 大法人の100%子法人である中小法人は、それ以外の中小法人と資金調達能力など経営実態が異な
ることから、中小企業向け特例措置(資本金の額が1億円以下の法人に係る次の制度)については、資
本金の額が5億円以上の法人又は相互会社等の100%子法人には適用しません。

< 中小企業向け特例措置 >
・軽減税率
・特定同族会社の特別税率の不適用
・貸倒引当金の法定繰入率
・交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
・欠損金の繰戻しによる還付制度



税理士法人 とおやま  2010年グループ法人税制